クーリングオフ代行・契約解除・中途解約、クレジット・リース契約の解約、支払い停止の抗弁/内容証明作成代行による債権回収・損害賠償請求
クーリングオフ後に返金されない場合
クーリングオフによる返金期限
クーリングオフを行うことにより、支払済みの契約金等の金銭は、事業者より速やかに返金されなければなりません。
例えば、訪問販売であれば申込後、直ちに法定の申込書を、又は、契約締結後に遅滞なく契約書を受領後、受領日を含め8日以内であれば、書面によりクーリングオフ通知を事業者へ送り、契約を解除することができます(無条件解約)。また、起算日は、申込書を先に渡された場合には、申込書を受領した日となります。
そして事業者はクーリングオフ通知を受け取ると、「速やかに」申込者に返金するよう省令6条において定められております。「速やかに」という概念は、通常1~3日程を指し、遅くともクーリングオフ通知を受けた日より3日以内には返金する必要があるでしょう。
※即時性が高い順:「直ちに」>「速やかに」>「遅滞なく」
クーリングオフ後の返金の実態
ところが実際には、事務処理の都合上や、返金処理の時間の都合上、数週間から数ヶ月程はかかる等と主張し、返金を遅らせたり、中には全く返金に応じない業者も存在します。全く返金に応じない悪徳業者は論外であったとしても、1~3日以内に返金する義務があるにも関わらず数週間も返金されない事態は法の趣旨に反し、許されるものではありません。
返金すると言っておきながら、ズルズルと先延ばしにし会社を解散させ、債務を免れようとする悪徳業者(特にマルチ会社)も数多く存在します。このような業者に対しては、最終的には裁判手続きを経て強制執行により回収を図る必要がありますが、会社を清算してしまうと、代表取締役等の違法行為を根拠に取締役等の個人に請求する等しなければ回収が困難になります。
クーリングオフによる返金のための予防策
このようにクーリングオフによる返金請求のような、消費者にとって当然の権利であっても、実際には返金されない場合があり、多大な不利益を被る恐れがあるのです。問題が肥大化する前に、多少費用はかかれど、専門家による相談、代行等により、より確実に返金の義務を履行させることが重要でしょう。
クーリングオフ後に返金がない場合の対応策
クーリングオフを手紙やハガキ等の方法で、かつ契約者本人で行った場合、相手業者が「返金しなくとも泣き寝入りするだけ」等と舐めた杜撰な対応を行い、実際には、上記のように返金が円滑にされない、若しくは一切の返金がない場合があります。
仮に、返金が著しく遅滞している場合や、明らかに相手業者の対応が杜撰で返金意思がないものと解される場合には、再度、専門家に代行依頼し、必要十分に法的根拠を整序した配達証明付内容証明郵便で請求することが重要です。
又、返金してこないような業者は、およそ勧誘行為や契約書面等に違法性を有していることが多く、このような違法行為に対する法的な責任追及も併せて主張し、返金の請求を行うことが重要です。更に、このような法的な主張を行う場合には、特定商取引法等の特別法に精通した専門家に相談・依頼されることを強くお勧めします。
当事務所の専門業務
当事務所は、クーリングオフ、悪質なクレジット契約・リース契約の解約、中途解約、支払い停止の抗弁等に関する内容証明を作成します。また、クーリングオフ期間経過後やクーリングオフ適用外の契約においても、適切な解約事由をもって、支払い停止の抗弁、既払金返還請求のための内容証明を作成します。無料相談・ご依頼は大阪・兵庫・京都等の近畿圏に限らず全国対応にて行います。相談内容によっては、訴訟等を踏まえ専門の弁護士に委任した方が良い事案もありますので、その際は紹介等させて頂きます。
当事務所の5大メリット
専門性
内容証明作成代行を専門にしているため、ご依頼者様の意向・主張に忠実に基づき、法的根拠を踏まえ、詳細に書面を作成します。費用対効果
内容証明郵便を相手側へ送付後、必要であれば他士業との連携を行い、ご依頼費用とその対価分の効果を考えご相談に応じます。アフターフォロー
内容証明を送付後のご相談は業務の範囲内で原則回数に限りなく一切無料で行います(訴訟事案等は除く)。夜間・休日対応
電話無料相談は、9時~23時頃まで対応(18時以降と土日祝は090-3949-5410へ)しますので、緊急のご相談にも対応可能。メール無料相談は365日24時間受付。全国対応
当事務所所在地は大阪ですが、全国対応しておりますのでお住まいの地域に関係なく遠慮なくご相談下さい。尚、業務のクオリティや効果が依頼地域により変わることは一切ありません。行政書士大下法務事務所(事務所概要)
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