「脱毛の契約を解除したい!」クーリングオフの方法と適用条件って?
「断り切れなくて脱毛の契約をしたけどやっぱり解約したい…」「よくよく考えてみると高額だし、やっぱり支払いが難しそう…」こんな時に利用できるのがクーリングオフ制度。
しかし「クーリングオフの方法や、適用される条件などをいまいち知らない」という方も多く、いざ解約をしようとした時に「できなかった」なんてことも少なくありません。
契約前に知っておくだけで安心感も違います。脱毛においてクーリングオフが適用される条件やその方法についてここで紹介していきます。
クーリングオフってどんな制度なの?
クーリングオフ制度とは、一定期間内であれば消費者が契約を解除できるという、消費者向けの制度です。
訪問販売や電話での勧誘によって商売が成り立つ場合、キャッチセールスなども対象となっていて、以下の場合に多く適用されます。
- 電話や訪問によって契約や商品を推し進められた場合
- 考える時間を与えられずに契約を結んでしまった場合
上記の場合消費者は冷静さを失っている場合が多く、十分な情報も得られないまま契約を結んでしまうため、損をすることが多いからです。
本契約までに数日間の猶予期間を設けることで、しっかり考える時間を与える制度がクーリングオフ制度ということです。
クーリングオフ制度が適用される日数は取引内容によって違い、例えばキャッチセールスなどの訪問販売は8日間が対象となります。
脱毛エステにもクーリングオフは適用されるの?
クーリングオフ制度は、キャッチセールスなどの訪問販売だけでなく、様々なサービスに適用されています。脱毛・エステなどももちろん適用。
「特定継続的役務提供」と呼ばれる分野でクーリングオフ期間が8日間に設定されています。
しかし、契約内容によってはクーリングオフが適用されない場合もありますので以下をしっかり確認しておきましょう。
脱毛エステサロンでクーリングオフが適用される条件
具体的に脱毛エステサロンでクーリングオフ制度が認められるための適用条件はこの3つ。
- 契約期間が1か月以上の場合
- 契約してから8日以内の場合
- 契約した金額が5万円以上の場合
この条件にあてはまる場合、脱毛エステサロンでのクーリングオフが対象となります。
契約期間が1か月以上の場合
契約期間が1か月以上というのは脱毛の場合、基本的に適用されます。脱毛に通う契約期間が1か月と短いことはなかなかありませんよね。
このケースが適用されないのは一度きりの体験脱毛の場合になります。
契約してから8日以内の場合
「契約してから8日以内」ということは、8日目の消印が有効だということ。契約をして1回目の脱毛サービスを受けていても、多くの場合8日以内ならばクーリングオフの対象となります。
契約した金額が5万円以上の場合
脱毛サロンで「ワキ脱毛100円」などの契約をした場合にはクーリングオフ制度が適用されません。これは消費者側の損害が少なくすむことで5万円以上と設定されているようです。
脱毛をクーリングオフしたい時、書面の書き方とは?
クーリングオフを申し込む場合は、期間(脱毛エステの場合8日以内)内に書面で行う必要があります。ちなみに、クレジットカード払いを設定している場合は、信販会社(クレジットカードの会社)と販売会社の両方に書面を贈る必要があります。
脱毛サロン・クレジットカード会社宛てに送るハガキの書面
書面で記載する必要がある内容としては、以下のようになります。
- 契約した日
- 販売会社の情報(この場合は契約をした脱毛エステサロンの名前、住所、電話番号)
- 契約内容(サービス名)
- 契約金
- 自身の情報(住所、電話番号、名前)
- 返金してほしい振込口座の情報
- 契約解除の旨
この書面を送る時に注意したいのが、トラブルを避けるために送る前に裏面表面ともにコピーを取っておくこと。
また、発信日をはっきりさせるためにも郵便局が展開している「特定記録郵便」や「書留、簡易書留」、「内容証明」などのサービスを利用し各所へ送るようにしましょう。
送った後に書面に不備があった場合は、クーリングオフ期間が過ぎていても認可されることもありますが、基本的には8日以内を遵守する必要があります。不備があると通知がきた場合は早めの対応をしましょう。
(美女肌編集部の一人がクーリングオフをした際、以下のようにはがきを書いて送りました)
支払い方法が現金の場合とクレジットカードの場合の違い
クーリングオフが認められると消費者側に返金が可能となります。
まずクレジットカード支払いの場合ですが、書面を出す段階でクレジットカード会社と販売会社の両方に送付する必要があります。その際、引き落とし期限が過ぎていれば後日返金となりますし、過ぎていなければ取引中止となる決済されません。
一方現金での支払いで、クーリングオフを申し込んだ場合は、振込口座を事前に記載しておけばスムーズに返金されます。
クーリングオフの申請が下りるまでどのくらいかかるの?
8日以内に書面を送り問題がなければすぐにクーリングオフが認められ、料金なども返還されます。具体的な期間などは各サロンによって対応が異なり、実際にはある程度時間がかかることも予測されます。
早くて2週間前後~遅くても1、2ヶ月以内には対応してくれる業者が多くなっているようです。
医療脱毛はクーリングオフが適用外!
ここまで脱毛エステサロンに適用されるクーリングオフ制度についてご紹介していきましたが、実は認可されない場合もあります。
- エステサロンではなく、医療クリニックでの脱毛の場合
- 契約してから8日が過ぎている場合
- 契約金が総額5万円を超えない場合
- 契約期間が1か月以内のサービスであった場合
2,3,4については上記の適用条件でもお話ししましたが、気になるのは1、の【医療クリニックでの脱毛の場合】ですよね。以外と知らない方も多いですが、医療脱毛は医療行為にあたるため、特定商取引法が対象外でクーリングオフ・途中解約ができません。
全身脱毛となると高額になるため、契約を考えている場合は慎重に考えて下さいね。
クーリングオフ制度を利用しないよう、慎重な契約を!
クーリングオフ適用条件を満たしていない場合・8日以降を過ぎたけど「勧誘が強引だった」「脱毛サロン・エステでクーリングオフが適用されない」などと言われた場合、「この場合って適用されるのかな?」と迷った時は、一度消費生活センターに相談してみてください。状況によっては適用されるケースもあります。
脱毛は安い買い物ではないため「やっぱりやめておこう」ととどまる方も少なくはありません。そういったときに便利なのが契約前の状態に戻すことができるクーリングオフ制度ですが、自身にとって時間や手間をかけることとなります。
脱毛をする時は、じっくり考えてから契約を結ぶようにしてくださいね。