•        (5)項イ  (特定用途) 、  ・ロ  (非特定用途)

    (5)項

    イ:・保養所・ユースホステル・山小屋・ロッジ・簡易宿泊所

    ・貸研修所の宿泊室・青年の家・モーテル・マッサージ

    ・レンタルルーム(副次的に宿泊が可能なもの)

    ・トレーラーハウス(オートキャンプ場に設置し不特定多数の者に賃貸するものに限る。)

    旅館=宿泊料を受けて人を宿泊させる施設で、その構造及び設備の主たる部分が和式のものをいう。

    ホテル=宿泊料を受けて人を宿泊させる施設で、その構造及び設備の主たる部分が洋式のものをいう。

    宿泊所=宿泊料を受けて人を宿泊させる施設で、その構造及び設備が、主として宿泊する場所を多人数で共用するように設けられているものをいい、官公庁、団体、会社が経営する案文は保養所と称する旅館類似のものや、モーテル・山小屋・ユースホステル等もこれに含まれる。

    その他=その他これらに類するものとは、主たる目的は宿泊以外のものであっても、副次的な目的として宿泊サービスを提供している施設をいう。

    備考:

    1 宿泊施設には、特定の人を宿泊させる施設であっても旅館業法(昭和23年法律第138号。以下同じ。)の適用があるものが含まれるものであること。

    2 宿泊とは、宿泊が反復継続され、社会性を有するものであること。

     

    3 事業所専用の研修所で事業所の従業員だけを研修する目的で宿泊させる施設は、宿泊所に含まれないものであること。

    なお、この場合は、旅館業法の適用がないものであること。

     

    4 宿泊が可能であるかどうかは、次に揚げる条件を勘案すること。

    (1) 不特定多数の者の宿泊が継続して行われていること。

     

    (2) ベッド、長いす、リクライニングチェア、布団等の宿泊に用いることが可能な設備、器具等があること。

     

    (3) 深夜営業、24時間営業等のより夜間も客が施設にいること。

    (4) 施設利用に対して料金を徴収していること。

      (5)項

    ロ:・寮・事業所専用の研修のための宿泊所

     

    寄宿舎=官公庁、学校、会社等が従業員、学生、生徒等を集団的に居住させるための施設で、宿泊料の有無を問わない。

    下宿=1月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる施設をいう。

    ただし、業として行われるものに限り、いわゆる素人下宿で、その実態が個人住宅と同様であると認められるものは、本項には含まれない。

    共同住宅=住居として用いられる独立した1つ又は2つ以上の居室を単位として構成される集合住宅のうち、居住者が出入口、廊下、階段室、エレベータ室、屋上等を共用するものをいう。

    台所、便所、浴室等が各戸ごとに存在することが要件となるものではなく、また分譲、賃貸の別を問わない。

    いわゆるアパートは、ほとんどこれに該当する。

    注意すべきことば、官舎、公舎、社宅群のような独立家屋の単なる集団である団地はもちろん、いわゆるテラスハウス(庭付き住宅)などの、いわゆる長屋式の家屋はそれぞれが平面的に連結し、主として壁体のみを共有するものであると、立体的に重層し、主として床及び壁体のみを共有する形式の重層長屋であるを問わず、いずれも、出入口廊下、階段等を共用しないものである限り、共同住宅には該当しない。

    備考:

    1 共同住宅とは、便所、浴室、台所等が各住戸ごとに存在することを要せず、分譲、賃貸の別を問わないものであること。

    2 長屋は、共同住宅として扱わないものであること。

     

    H15年の法改正は下記の通り。

    令別表第一(5)項イに関する事項

    1  令別表第一(5)項イの基本的な考え方について

     最近の社会実態、経済活動の変化、娯楽の形態の変化、性風俗関連産業の変化等により、従来の宿泊を主たる目的としたホテル、旅館、宿泊所等の他に、マッサージ、レンタルルーム等で、主たる目的は宿泊以外のものであっても、副次的な目的として宿泊サービスを提供している施設については令別表第一(5)項イに掲げる防火対象物となることを明確化したものである。

    2 令別表第一(5)項イ「その他これらに類するもの」の取扱いについて

    (1)  令別表第一(5)項イ「その他これらに類するもの」に該当するか否かの判定については、実際に宿泊が可能であるかどうか立入検査等により状況を確認することになるが、次のアからエまでに掲げる条件等を勘案する必要があること。

    ア  不特定多数の者の宿泊が継続して行われていること。

    イ  ベッド、長いす、リクライニングチェア、布団等の宿泊に用いることが可能な設備、器具等があること。

    ウ  深夜営業、24時間営業等により夜間も客が施設にいること。

    エ  施設利用に対して料金を徴収していること。

    (2) 令別表第一(6)項イ(病院、診療所又は助産所)、同項ロ(老人福祉施設、有料老人ホーム等)、令別表第一(9)項イ(蒸気浴場、熱気浴場等)、

    令別表第一(11)項(神社、寺院、教会等)等は、副次的に宿泊の用に供する施設を有する場合もあるが、それぞれの用途としての火災危険性に着目して対応することで十分であり、令別表第一(5)項イが対象とする不特定多数の者が利用する施設とは性格が異なることから、原則として令別表第一(5)項イに掲げる防火対象物としては取り扱わないこと。ただし、寺院の宿坊等であって不特定多数の者が利用しており、かつ、当該用途部分の独立性が強く、専らその用に供されている場合は、

    令別表第一(5)項イとして取り扱うべき場合もあること。 

     

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