無料体験で誘い、個室で執拗に勧誘し、高額な契約をさせ、書面に虚偽の記載をさせていたエステティックサロン事業者に業務停止命令(3ヶ月)
平成24年2月22日(水曜日)発表
エステティックサロンで不当な行為により契約を締結させていた事業者に対し、業務停止命令を行いました。
無料体験で誘い、主に20歳ぐらいの学生に「代謝が悪い。このままだとどんどん太るし、むくむ。25歳くらいまでじゃないと取り返しがつかなくなる。」等と消費者が誤信するようなことを告げながら、勝手に帰れない状況の中で執拗に勧誘を続け、契約に係る書面の年収欄に消費者の年収を大きく上回る金額を記載するよう指示していた事業者に対し、平成24年2月22日付けで特定商取引に関する法律(以下「法」という。)第47条に基づく業務停止命令並びに県民の消費生活の安定及び向上に関する条例(以下「条例」という。)第13条の3に基づく勧告を行いました。
1 事業者の概要
(1)事業者名 株式会社インターメディエイト
・代表者 代表取締役 石田和也
・所在地 名古屋市中村区名駅四丁目5番26号 ユニモール桜ビル
・サロン名 BeautyMESSIAH(ビーメサイア)
・業務内容 エステティックサロン(特定継続的役務提供)
2 事業者が行っていた勧誘等の主な手口
(1)名古屋駅周辺で通行人に声をかけ、店でアンケートに答えさせた後、無料のエステ招待券を渡して顧客に次回の来店を促していた。
(2)エステの無料体験後、エステティックサロンの個室において、消費者が契約を断っているにもかかわらず、長時間にわたり消費者に迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘したり、消費者を脅すように言ったりして、消費者が勝手に帰れない状況で執拗に勧誘を続けた。
(3)「有名なところだと何百万円もかかるけどうちだったら安い。」などと役務の対価について不実のことを告げたり、「代謝が悪い。直した方がよい。このままだとどんどん太るし、むくむ。痩せたり綺麗になるには20~25歳くらいまでじゃないと取り返しがつかなくなる。」などとエステを受ける必要性について不実のことを告げて勧誘し、契約を締結させていた。
(4)消費者が学生であるにもかかわらず、契約に係る書面の職業欄にアルバイト先を記入するよう指示したり、年収欄に年収を大きく上回る金額を記載するよう指示していた。
3 業務停止命令・勧告の内容
(1)法に基づく業務停止命令
特定継続的役務提供(※注)に関する業務のうち、次の業務を、平成24年2月23日から平成24年5月22日までの3か月間停止すること。
ア 特定継続的役務提供契約の締結について勧誘すること。
イ 特定継続的役務提供契約の申込みを受けること。
ウ 特定継続的役務提供契約を締結すること。
(※注)エステティックサービスについては、1月を超え、かつ、5万円を超える継続的な契約をした場合が、「特定継続的役務提供」に該当する。
(2)条例に基づく勧告
ア 消費者の契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべき事項について消費者に事実と異なることを告げ、若しくは誤信させるような情報を提供して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為をしないこと。(条例施行規則第2条第4号関係)
イ 役務の質又は取引条件が実際のものよりも著しく優良であり、又は有利であると消費者を誤信させるような言動等を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為をしないこと。(条例施行規則第2条第5号関係)
ウ 長時間にわたり、反復して、又は早朝若しくは深夜に電話をかけ、又は訪問する等の迷惑を覚えさせるような方法を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為をしないこと。(条例施行規則第2条第11号関係)
エ 消費者が契約の締結を勧誘されている場所から退去する旨の意思を示したにもかかわらず、その場所から退去させないで、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為をしないこと。(条例施行規則第2条第13号関係)
オ 消費者に対し、年齢、職業、収入等の契約を締結する上で重要な事項を偽ることを唆して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為をしないこと。(条例施行規則第2条第18号関係)
4 愛知県内(県及び市町村)の相談受付件数(平成23年12月末現在)
平成22年度:35件 平成23年度:23件
5 愛知県の県民生活プラザへの相談状況(平成23年12月末現在)
・受付件数
平成22年度:16件 平成23年度:11件
・契約者年齢(平均 20.6歳 最低 19歳 最高 24歳)
10代 1件 20代 25件 不明 1件
・契約金額(千円未満切捨て)
平均 520千円(最低 200千円 最高 1、298千円)
6 業務停止命令・勧告の対象となる不当な取引行為の例
| 不当な取引行為 | 根拠法令等 |
|---|---|
| 「有名なところだと何百万円もかかるけどうちだったら安い。」「アンケートに答えてくれた子には特別に30万円にする。」などと不実のことを告げていた。 | 法第44条第1項(第3号) 【不実告知】 条例施行規則第2条第5号 【優良・有利の誤信を招く表現】 |
| 「代謝が悪い。直した方がよい。このままだとどんどん太るしむくむ。体もたるむよ。痩せたり、綺麗になるには20~25歳くらいまでじゃないともう取り返しがつかない。」などと不実のことを告げていた。 | 法第44条第1項(第7号) 【不実告知】 条例施行規則第2条第4号 【重要事項の不実告知、断定的判断の提供】 |
| 消費者が契約を断わると「何がひっかかるの。」と語気を荒げ「友達との約束があるから帰りたい。」と申し出ても何度も契約を促し、また、「この場ではすぐ決められない。」と消費者が契約を断わっているにもかかわらず「他の人に話すと反対されるので今すぐ決めてほしい。サプリメントを飲まないと年をとった時取り返しのつかないことになる。」と脅すように言ったりして、消費者が勝手に帰れない状況で執拗に勧誘を続けていた。 | 法第44条第3項 【威迫困惑】 条例施行規則第2条第13号 【退去妨害】 |
| 消費者が「親に相談してから決めます。」と言っても「親に話せば反対される。他の学生さんは親に秘密でやっている。」と言いながら長時間にわたり勧誘し、また、「ゆっくり改めて家で考えたい。」と頼まれても「今でなければだめ。これだけ言っても契約しないの。チャンスだよ。考える時間をあげる。」と言って消費者を個室に一人残すなど、迷惑を覚えさせるような仕方で契約の締結について勧誘していた。 | 法第46条第3号 省令第39条第1号 【迷惑勧誘】 条例施行規則第2条第11号 【長時間等迷惑勧誘】 |
| 消費者が学生であるにもかかわらず契約に係る書面の職業欄にアルバイト先を記入するよう指示し、また、年収欄に消費者の年収を大きく上回る金額を記載するよう指示していた。 | 法第46条第3号 省令第39条第4号 【虚偽記載】 条例施行規則第2条第18号 【虚偽表示】 |
問合せ
愛知県県民生活部県民生活課
事業者指導グループ
担当:向原・蛭川
内線:5031・5032
ダイヤルイン:052-954-6165