事業紹介 食品事業有機JAS解説
その1「有機加工食品」とは
『有機加工食品』とは、『有機農産物』及び『有機畜産物』を原料として使用し、原材料の重量の『95%以上が有機』のものです。
ただし、『水』『食塩』及び『パン酵母(イースト)』は原材料から除外されます。
| 有機加工食品 | |||
| 有機原材料 | 非有機原材料 | 食品添加物 | 水・食塩・パン酵母 |
| A | B | C | D |
| A/(A+B+C)×100≧95% | |||
(注1)『食品添加物』は許可されたものに限り、かつ、限定された目的に限り使用することができます。
(注2)『非有機原材料+食品添加物』は、5%まで使用することはできます。
ただし、
- 使用禁止の食品添加物が入っている場合
- 遺伝子組み換え食品が入っている場合
- 放射線照射食品が入っている場合
- 当該加工食品が農薬、洗浄剤、消毒剤などにより汚染された場合
には、製品全体が『有機加工食品』としての扱いにはなりません。
その2「有機JAS」の種類
(1)「有機JASマーク」
2000年に国が定めた『有機食品であることを保証する』マークです。
『太陽』と『雲』と『植物』をイメージしています。
(2)「有機JAS」の種類
| 有機農産物 | 小麦、いちご、ぶどう、カカオ豆 など |
|---|---|
| 有機農産物加工食品 | 小麦粉、いちごジャム、レーズン、チョコレート、フランスパン、あんぱん など |
| 有機畜産物 | 豚肉、生卵、生乳 など |
| 有機畜産物加工食品 | ハム、粉卵、牛乳、粉乳、バター、チーズ など |
| 有機農畜産物加工食品 | ミルクチョコレート、レーズンバター、バターロール、クロワッサン、クリームパン など |
| 有機飼料 | 牧草 など |
その3「有機JAS」の認定
農林水産大臣に登録された第三者機関である『登録認定機関』の審査を受け、施設や品質管理等の状況が国の定める基準を満たしている事業者を『認定事業者』と言います。認定事業者が、その製品がJAS規格に適合していると判定する(格付という)ことにより、『有機JASマーク』を貼付出来ます。
尚、認定は『個々の製品の認定』ではなく、『業者認定』です。
(1)認定の仕組み
(2)『認定事業者』の種類
| 生産者 (農産物、畜産物) | 農家、酪農家 |
|---|---|
| 製造業者 (加工食品) | ベーカリーその他 |
| 輸入業者 | 商社 |
| 小分け業者 | 流通業者 |
(3)認定取得の手順
- JAS規格の制度についてよく知る
- 組織や施設などが基準を満たしているか確認
- 登録認定機関を選ぶ
- 講習を受ける
- 申請書を提出する
- 書類審査
- 実地検査
- 判定
- 認定書の交付
その4 パンの名称
『水』と『食塩』及び『パン酵母(イースト)』を除く原材料の『95%以上』が『有機』の場合、パンの名称に『有機』『オーガニック』とつけられるかどうかは、いくつかの条件があります。
(注)5%までは『有機』ではないものが含まれてもかまいません。しかし、『遺伝子組み換え食品』や『放射線照射食品』や『使用禁止の食品添加物』などは使用不可です。
有機農産物加工食品
※食パン・あんぱんは、原料配合により、『有機農畜産物加工食品』に該当する場合もあります。
『有機JASのパン』を名称につけるには・・・
『有機』『オーガニック』を名称につけることができるかどうかは上記のとおりですが、『有機JAS』を名称につけるには、ベーカリーが『有機JAS』の認定を受けており、かつ原材料の『95%以上』が『有機JAS』の場合に限られます。
『有機○○使用』について・・・
- 『水』、『食塩』及び『パン酵母(イースト)』を除く原材料の95%以上が有機でない場合
- ベーカリーが『有機JAS』の認定を受けていない場合
においても『有機○○原料使用』などの『使用表示』は可能です。
(例)品名:食パン(有機JAS小麦粉100%使用)
その5「Bio」とは
ドイツ語の『Biologisch(ビオロギッシ)』の略です。英語の『organic(オーガニック)』と同じで、『有機の』という意味です。
(1)「Bioマーク」
ドイツのBio規格を意味するマークです。2001年に発足した国家認定証で、ドイツ連邦消費者保護・食糧・農業省大臣が認定する『Bioマーク(正式名称はBio-siegel;ビオジーゲル)』です。。
(2)「Bio」と「有機JAS」
農産物及び農産物加工食品については、外国で『Bio』や『オーガニック』の認定を受けていても、『有機JAS』の認定を受けていなければ、『有機』や『オーガニック』という言葉を使用することは禁止されています。
ただし、畜産物、畜産物加工食品、農畜産物加工食品については、有機の根拠があれば『有機』や『オーガニック』と表示することが可能です。
その6 外国から輸入する「Bio」「オーガニック」商品について
輸入品を国内で販売する場合
| 外国のメーカーが『有機JAS』 認定を取得している場合 | 外国のメーカーが『有機JAS』認定を 取得していない場合 | |
|---|---|---|
| 有機農産物 有機農産物加工食品 | 輸入品は、そのまま『有機JAS』 として販売できます。 | 同等国(※)の場合は、国内の『認定輸入業者』が外国で有機食品の認定を受けている製品を輸入し、在日大使館などで証明書を入手すれば、『有機JAS』として販売できます。 |
| 有機畜産物 有機畜産物加工食品 有機農畜産物加工食品 | 輸入品は、そのまま『有機JAS』 として販売できます。 | 『認定輸入業者』が、『有機JASマーク』を貼付する制度はありませんが、有機の根拠があれば『有機』として販売できます。ただし、『有機JAS』としては販売できません。 |
(※)同等国とは、日本の『有機JAS制度』と同等の格付制度を有する下記20カ国のこと。
EU15カ国、アメリカ、アルゼンチン、オーストラリア、ニュージーランド、スイス
(注)認定を受けていない輸入業者は、外国の有機農産物・有機農産物加工食品を輸入しても、国内で『有機』『オーガニック』として販売することはできません。
その7 有機JASに関するよくある質問
- Q1.
- 「有機農作物」って何?
- A1.
- 堆肥などによる土作りを行い、種まき・植付け前2年以上及び栽培中に原則として農薬・化学肥料を使用せず栽培された農産物のことです。
多年生の植物(果樹・茶木など)の場合は、収穫前3年以上です。また遺伝子組換えの種苗は使用できません。平成12年(2000年)1月に制定されました。 - Q2.
- 「有機農作物」は「無農薬」「無化学肥料」で栽培されたもの?
- A2.
- 『農薬』は使用禁止資材ですが、作物に多大な被害が予測され、認められた方法だけでは防除できない場合に限り、使用が許可されている農薬を使うこともあります。
また、『化学肥料』は使用禁止資材ですが、栄養成分が不足し、作物の正常な生育が維持できない場合に限り、使用が許可されている化学肥料を使うこともあります。 - Q3.
- 「有機畜産物」って何?
- A3.
- えさは有機飼料を与える。
- 野外への放牧などストレスの少ない環境で飼育する。
- 抗生物質などを病気の予防目的で使用しない。
- 遺伝子組み換え技術を使用しない。
なお、『ハム』『ソーセージ』『牛乳』『粉乳』『バター』『チーズ』『粉卵』『液卵』などは『有機畜産物加工食品』です。
平成17年(2005年)10月に制定されました。
「有機のパン」や「有機JASのパン」などの表示について等のお問い合わせにつきましては、お問い合せよりお願いいたします。