【NOC】日本オーガニックコットン流通機構では、100%オーガニックコットンのみを認定しています。
NOC二つの規準について
NOCの規準は二つあります。「NOCコットン規準」と「NOCグリーン規準」です。
NOCコットンラベルは、NOC本来の規準をクリアしたコットンに付与されます。
これに対しNOCグリーンラベルは、NOCコットンの規準には外れますが、原料の認定背景を明確にし、かつエコロジーに配慮して製品加工する商品に付与されます。
NOCコットンラベルについて
NOCの取り組み
NPO法人日本オーガニックコットン流通機構(NOC)は、川や海の水質汚染を防ぐために、製造工程で使われる漂白、染色、柔軟加工などの化学処理をせず仕上げています。
自然のままの色と風合いを生かし、もっともデリケートな赤ちゃんの肌着や、皮膚刺激に敏感なアレルギー体質の方のための製品づくりに定評があります。また、化学処理をしない希少な商品であることが評価され、多くの化学物質過敏症の方々にご利用いただいています。
NOCコットン規準
- 正統な認証機関が証明した有機栽培綿・オーガニックコットンを 常に100%使用する。
一般綿とは、いかなる理由があっても 混合しない。 - 化学合成繊維との交織、交編はしない。ただし製品機能上伸縮性が必要な靴下、肌着などの場合はスパン糸の混用規準を15%程度とし、混用内容はすべて表示する。
異種天然繊維との交織、交編は有機認証のあるものに限りでき、混用限度は40%とする(ウール、シルク、麻など)。 - 綿本来の性能以上を求めた化学薬剤による機能増強加工はしない。 (機能増強加工とは漂白、化学的染色、抜染又は防染、防縮、柔軟等を示す)。草木染め等 安全性が確認された天然染料での染色はできる。
- 製品加工工程上、必要とされる化学合成の補助剤は常に最小限を求める(糸のロウ付け、糊付け等)。
ただし完成品にそれらの材料が残留しないよう十分に洗浄する。 - オーガニックコットン以外の素材や部材の使用限度は、全体重量の10%とし、内容はすべて開示できるようにしておく。(芯地、裏地、刺しゅう糸、アップリケ、等)
- ひも、ゴムひも、テープ、表示ネーム、ボタン、ファスナーなど付属材料は、生分解性の観点からできるだけ天然素材を使用する。
- 縫い糸は、できるだけオーガニックコットンを使う。強度的に耐えられない製品については、合成繊維の縫い糸を使用できるが、部分的最小限とする。できるだけ、漂白、蛍光加工していない 縫い糸を使用する。
- ぬいぐるみの中綿は、できるだけオーガニックコットンを使用する。デザイン、表現上やむをえない場合、一般的に安全性が確認された合成繊維(ポリエステル等)を使用できるが、中綿量は一個当たり500g以内を限度とする。
ただし、生分解性の観点から天然繊維(パンヤ、とうもろこし繊維、竹繊維等)への転換に努力しなくてはならない。 - Tシャツやバッグなどの製品プリントは、より安全性の高いインクを使用し、プリントの最大面積は本体面積の10%を限度とする。但し、安全が確認された天然素材でのプリントの場合は印刷面積の限定はしない。
- 洗浄の際はエコロジー、健康保持のため化学合成の洗剤を使わない。(天然石けん、電解水、バイオ洗浄を推奨)※以上の使用限度を示す数値の許容誤差範囲は3%とする
NOCコットン規準・附則
付則1染色加工
対応条項3
- 天然由来の安全素材を使った染色はできる。
- 媒染剤など染色補助剤として認められるのは、灰汁、ミョウバン、木酢酸鉄、食酢、石灰、ソーダ灰、重曹、その他食品添加物に準ずるものとする。
付則2布帛生地
対応条項4
- 原糸が化学物質などの移染が起きないように適切に保管されていなければならない。
- 経糸の糊付けは、澱粉など出来る限り天然材料を使う。但しPVA(化学糊)の添加については制限しない。
いずれにしても糊分が製品に残留しないように十分洗浄する。
付則3ニット生地
対応条項4
- 原糸が化学物質などの移染が起きないように適切に保管されていなければならない。
- 糸へのワックスについては制限しないが、ワックス分が製品に残留しないように十分洗浄する。
付則4使用部材
対応条項5
- タオルや毛布のヘムやバイアステープは、一般的に付属の扱いになっているものの本体とは不可分の要素が強く、
当規準では本体部分とし、5条の10%許容規程には当たらず、オーガニックコットン100%で漂白、
染色他の加工処理はできないものとする。
付則5プリント
対応条項9
- プリントの顔料、染料はできるだけ天然材を使う。止むを得ない場合は、安全が確認された水性顔料、染料を使う。
油性顔料は不可とする。
成分にクロム、鉛、カドミウムなど有害重金属が含まれているものは認められない。
※プリントの規定は品質表示ネームも含む。 - プリントの最大面積は本体面積の10%を限度とする。プリント面積は、インクの付着する面積ではなく、
絵型、文字の外形の面積とする
付則6精練加工
対応条項10
- 生機生地を洗浄精練加工する場合、化学薬剤の混入が起きないように、十分な配慮がされていなければならない。
- 糊抜き加工処理には酵素や、高温水を使って行う。
- 洗浄には化学合成洗剤ではない天然由来の油脂のせっけんを使う。
また電解水、超音波、バイオ洗浄など、安全が確認された洗浄方法は利用できる。
付則7使用禁止
- ホルマリンを含んではいけない。
- クロム、鉛、カドミウムなど有害金属を含んではいけない。
- 発ガン起因物質、内分泌攪乱物質、催奇性起因物質、突然変異誘導性物質、アレルギー起因物質を含んではいけない。
- 遺伝子組み換え操作されたものは使用してはならない。
日本オーガニックコットン流通機構2010年6月4日改訂
NOC Regulation(英文)
- NOC products made from 100% certified organic cotton.
Blending organic and conventional cotton fibers is not permitted. - No less than 60% of fiber content of the products must be certified organic cotton.
The remaining balance of 40% must be certified natural fiber (wool,silk,hemp,etc) Do ot mix with synthetic fibers,
except that socks or underwear may contain a maximum of 15% of elastic synthetic fiber.
The percentage figures refer to the weight of the fiber content of the final products. - Chemical treatment like bleaching, dyeing, printing, shrink-proof, or softening must be prohibited.
- Minimal usage of chemical additives like wax PVA for manufacturing fabrics is allowed.
- Usage of chemical parts like padding, lining, embroidery yarn,fasteners must be totally up to 10% of total weight.
- Raw materials of accessories like cord, elastic cord tape,
name tug button have to be made from natural materials as much as possible to concern about environment. - Strongly recommend to use organic thread. Even if required to use conventional thread,
bleached or florescent bleached is not recommended. - Stuffing of stuffed toys must be basically 100% organic cotton.
However if required, maximum 500g/piece of safe synthetic material may contain. - Printimg ink for T-shirt etc. must be safe material and maximum printing area to be within 10% of total area.
- Chemical detergent is not permitted to wash fabrics or products.
NOCの証明
エコロジー意識の高まりとともに天然、自然、ナチュラル、グリーンなどなどの言葉が付いた商品が溢れています。
「オーガニック」と言う言葉も、一般には同じように使われていますが、実は「オーガニック」には特別な意味が込められています。
第三者認証機関が認定したものに限ってオーガニックと呼ぶことができます。自称のオーガニックという言葉は成り立ちません。
NPO法人日本オーガニックコットン流通機構(NOC)は、原料のエコロジーだけでなく、生産工程でのエコロジー、生産に携わる人々、商品を使う人の健康、安全面にも配慮しています。
更に綿の産地が貧困地域であることが多く、不当に労働が搾取されることがないように、公正取引のガイドラインが盛り込まれた認証を基本にしています。
オーガニックコットンが目指している事柄は、すべて従来のコットン生産と比べるとコスト高になることばかりです。かかったコストは小売価格に反映して製品は高額になります。
消費者に対しては、オーガニックコットンはどのような取り組みをしているか証明し、価格の意味を説明しなければなりません。
世界的認証機関と連携を取りながら、原料や規準の背景を証明し、よりよい商品が社会に流通できるよう、NOCは活動しています。
NOCグリーンラベル・NOCブルーラベルについて
NOCグリーン規準
NOC日本オーガニックコットン流通機構は、従来NOCコットンとしてオーガニックコットン100%エコ加工規準をもって、自然環境にもヒトの健康にも最も安全な製品の普及に貢献してきました。
そして更に発展的に、NOCグリーン規準を設定しました。
これは、基本的にはNOCコットン規準と同じように「エコロジーと人の健康」を重視しながら、オーガニックコットン市場の拡大のため、有効な機能を加え、製品化する規準です。
NOCグリーンの基本5原則
- 原則1
オーガニックコットンの栽培、製品製造の工程で自然環境、生態系に、またヒトの健康に悪影響を及ぼすことがあってはならない。 - 原則2
主な原料に、遺伝子操作されたものがあってはならない。 - 原則3
製品の製造工程で有害な化学処理をしてはならない。 - 原則4
製品が廃棄または焼却された時、人体に有害な化学物質による環境汚染を引き起してはならない。 - 原則5
原料、加工において、売買・取り引きは、社会的公正の上で行われなければならない。(フェアトレード)
NOCグリーン規準・基本5原則に則る具体的規定
規定1「混用」
- オーガニック綿に一般綿を混合することは、いかなる理由があっても行ってはならない。
※IFOAM国際基準8.2.2(同種の繊維の禁止規定)に準拠。 - 天然由来繊維との混用は、50%を限度とする。
※混用は、糸の混用、生地の交織、交編を指す。
※天然由来繊維とは羊毛、絹、麻の他、とうもろこし繊維、竹繊維、木質繊維など原料が天然の材料であることをさす。 - 布地の共用使用限度は、面積比で30%を限度とする。共用される布地の素材は、限定しないが一般綿は除く。
但し、服飾付属材料(ステッチ、ポケット、アップリケなど)として部分的に使うことはできる。 - 化学合成繊維との混用は、伸縮性や補強のための機能性繊維に限り、重量比30%を限度として混用できる。
ただし繊維そのものあるいはその生産工程で環境や人体に有害なものは不可。
例:ハロゲン(塩素を含む)を含む繊維(テフロンなど)
規定2「加工剤・補助剤」
付加機能性の化学処理は、漂白、染色、柔軟加工程度に留める。
化学薬剤で下記に示す特性のあるものは一切の使用を認めない。
- 発ガン性のあるもの
- アレルギーの起因物質
- 突然変異誘発性のあるもの
- 催奇性のあるもの
- 環境ホルモン物質(内分泌かく乱物質)
- 哺乳類にとって有毒なもの
規定3「漂白、染色、プリント」
塩素系漂白剤(塩素、次亜塩素酸ソーダ、亜塩素酸ソーダ)ではなく過酸化水素やオゾンなど、より環境に負荷の少ない薬剤を使う。
使用できない染色やプリントの材料
- 有害重金属を含むもの。(ニッケル、クロム、カドミウム、水銀、銅)
- 発ガン性の可能性のある芳香性族系アミンを放出するもの。(アゾ系染料)
- アレルギーを誘発させる可能性のあるもの。
- ホルムアルデヒドを含むもの。
※ホルマリン規定、最終製品中のホルマリン残留限度はアセチルアセトン法、吸光度差値0.05以内 - PVC(ポリ塩化ビニール)を含むもの。
規定4「精練仕上げ」
環境に負荷の少ない精練洗浄方法で行う。生分解性に配慮する。
規定5「付属物、内容物」
- ラベルなどは綿、他天然繊維が望ましい。PESポリエステル、PAポリアミドは使える。
- ボタンは、天然素材が望ましい。PVC塩化ビニール、塩化ビリニデンは不可。
- 縫いぐるみ、クッションの中わたは、安全性が確認されたものを使用する。
特定非営利活動法人日本オーガニックコットン流通機構平成26年2月27日改訂
申請の手続きについて
NOCコットン・NOCグリーン認定ラベル・認定ネーム・ロゴ及び証明書の取り扱い(申請の仕方)
※NOCコットン・NOCグリーン・NOCブルー認定ラベル、認定ネーム・ロゴ及び証明書の申請は、NOC会員に限ります。
(H22.4.1.より)
「原材料の証明、製品加工工程でのエコロジー規準が守られているかの精査」があり、はじめてラベル・ネーム・ロゴ・証明書の取り扱いができます。
原料(ワタ・糸)については、基本的にIFORMの基準に基づく第三者の認証機関により認証されていることを前提としています。生地については、認証のあるオーガニック糸を使ってNOC認定工場で編み立て-整理加工、織布-整理加工をしています。
ラベル・ネームを製品に付けることを希望される方は、「製品加工に関する誓約書」と「ラベル・ネーム申請書」をNOCへ提出して下さい。
海外縫製の製品(国内生地を使用に限る)申請は、NOCグリ-ン規準による申請に限ります。認定後の支給ラベルは、NOCブル-ラベルとなります。
Ⅰ.「製品加工に関する誓約書」の提出
製品加工に関する誓約書に住所・会社名・代表者名を記入して社印を捺印の上、NOCへ提出してください。
海外縫製工場の使用は、NOCグリ-ン規準申請に限って可能ですが、海外の縫製工場を使用する方は、申請書提出時に別途、「NOCグリ-ン規準 海外製品加工に関する誓約書」(海外縫製様式-11)並びに「製造工場調査表[海外](海外縫製様式-12)に必要事項をご記入・ご捺印の上、NOCへ提出してください。
この場合の海外縫製とは、裁断と縫製を指し、同工程で液体を使った洗浄、染色等を加えた場合は、認定が不可となります。尚、申請対象の原材料の生地は、日本国内で生産されたものに限ります。
Ⅱ.NOC認定工場の生地を使用の場合
様式-2(NOCコットンラベル・製品用)もしくは様式-4(NOCグリーンラベル・製品用)または様式-5(NOCブルーラベル・海外縫製品用)のいずれかの申請書を選んで、製品の原材料・副資材・生産工程を記入してください。
(1)ラベル・ネームなどの使用希望者は、所定の申請書に必要事項をご記入のうえ、添付資料と該当製品と共にNOCへ提出してください。製品は、判定終了後返却いたします。
ただし、過去に認定された製品の追加申請の場合は、原材料・副資材・縫製加工が同様の場合に限り、製品の提出は不要です。
(2)「申請書」への添付資料として下記の2種類の書類を用意して下さい。
- 主素材である生地のNOC会員企業からの購入証明書(仕入れ伝票)
- 公的検査機関のホルマリン検査書(コピーで可)
ベビー用製品は添付必須、他の製品は、申請者が検査を行い、各自検査書を保管してください。
尚、NOCからの提出要請には、遅滞なく対応して下さい。
(3)申請書は、一品番ごとに1枚ととなります。
(4)提出から3日以内に判定を行います。
(5)ラベル・ネーム・証明書は有償で支給いたします。
「ラベル」(NOCコットンラベル・NOCグリーンラベル・NOCブル-ラベル共通)
正会員は12円 / 枚賛助会員は17円 / 枚 ※コットン産地への支援金2円が含まれます。
「認定(合格)ネーム」正会員は7円 / 枚賛助会員は10円 / 枚
※「認定(合格)ネ-ム」はNOCコットン規準を満たしている場合に使用できます。
「ロゴマークのみ使用」正会員は10円 / 枚賛助会員は15円 / 枚
※ロゴマークのみご使用を希望の方はNOC事務局までお申し出ください。
「シール(1シート10枚)」正会員は30円/シート賛助会員は50円/シート
※このシールは、NOCコットンラベル・ロゴを補完するためのもので、シール単独での使用はできません。
Ⅲ.NOC認定工場以外の生地を使用の場合
様式-1(NOCオーガニック・生地用)及び様式-2(NOCコットンラベル・製品用)または様式-4(NOCグリーンラベル・製品用)、様式-5(NOCブルーラベル・海外縫製品用)の申請書を記入してください。
NOC認定工場以外(日本国内に限る)で作られた生地を主材料として使用した製品のラベル・ネーム使用希望者は、様式-1で糸の認証及び生地の織布・編み立ての生産工程の情報開示の後、これを基にして、様式-2または様式-4、様式-5で製品の原材料・副資材・縫製工程を含めた全工程の認定をいたします。
(1)様式-1(生地用)の記入
①申請書は、一生地品番ごとに1枚必要となります。
②申請書への添付資料として、下記の書類を用意してください。
NOC会員企業からの糸の購入証明書(仕入れ伝票)、または、糸の認定書(コピーで可)
(2)様式-2(製品用)もしくは様式-4(製品用)のどちらかの申請書を選んで、製品の原材料・副資材・生産工程を記入してください。
①ラベル・ネームなどの使用希望者は、所定の申請書に必要事項をご記入のうえ、添付資料と該当製品と共にNOCへ提出してください。製品は、判定終了後返却いたします。
ただし、過去に認定された製品の追加申請の場合は、原材料・副資材・縫製加工が同様の場合に限り、製品の提出は不要です。
②「申請書」への添付資料として下記の2種類の書類を用意して下さい。
- 主素材である生地のNOC会員企業からの購入証明書(仕入れ伝票)
- 公的検査機関のホルマリン検査書(コピーで可)
ベビー用製品は添付必須、他の製品は、申請者が検査を行い、各自検査書を保管してください。
なお、NOCからの提出要請には、遅滞なく対応して下さい。
エコテックス規格100・製品分類Ⅰ(乳幼児用)の認証の対象品はホルマリン検査書として有効。
③染色された製品本体及び付属品使用の場合
有害アミン24物質生成のアゾ系染料規制により、NOCグリ-ンの規準の認定審査において、トップ染め、糸染め、反染め、また、スピンドル、テ-プ、ステッチ糸、刺繍糸など染色された付属品を使用の場合は、染色を担当する工場の責任者の不使用宣言書又は検査機関の分析証明書(コピ-で可)を添付資料として提出する。
④申請書は、一品番ごとに1枚となります。
⑤提出から3日以内に判定を行います。
⑥ラベル・ネーム・証明書は有償で支給いたします。
「ラベル」(NOCコットンラベル・NOCグリーンラベル・NOCブル-ラベル共通)
正会員は12円 / 枚賛助会員は17円 / 枚 ※コットン産地への支援金2円が含まれます。
「認定(合格)ネーム」正会員は7円 / 枚賛助会員は10円 / 枚
※「認定(合格)ネ-ム」はNOCコットン規準を満たしている場合に使用できます。
「ロゴマークのみ使用」正会員は10円 / 枚賛助会員は15円 / 枚
※ロゴマークのみご使用を希望の方はNOC事務局までお申し出ください。
「シール(1シート10枚)」正会員は30円/シート賛助会員は50円/シート
※このシールは、NOCコットンラベル・ロゴを補完するためのもので、シール単独での使用はできません。
Ⅳ.NOCコットン証明書・NOCグリーン証明書・NOCブルー証明書
(1)NOCで認定を受けた製品の証明書をご希望の方に、有償で発行いたします。
①申請書提出と同時に発行希望の方は、事務局までお申し出ください。
②既に認定を受けた製品の証明書をご希望の方は、申請書の日付と認定処理ナンバーを事務局までお知らせください。
※ 証明書の発行は、NOCコットンラベル・NOCグリーンラベル・NOCブルーラベルの発給を受けた商品に限ります。
「NOCコットン証明書・NOCグリーン証明書・NOCブルー証明書」
正会員は1,000円 / 枚賛助会員は3,000円 / 枚
誓約書・申告書は、下記をダウンロードしてください。
NOCでは、オーガニックコットン製品の企画、開発、製造のアドバイスも行なってます。
(H25.2.27.改訂)