用途変更
用途変更(コンバージョン)について 建物用途を変更して特殊建築物にするには、規模が100㎡以内の変更、もしくは類似の用途間で行われる場合を除き、用途変更確認申請の手続きが必要になります。 法的根拠 |
用途変更における既存建物の主なチェック項目 用途変更の手続きが必要なのか、また用途変更確認申請をおこなうにあたり、そもそも申請が行える状況にあるのかを確認致します。 サービス店舗について |
検査済証のない建築物について 検査済証のない建築物の増改築や用途変更を円滑に進め、既存建築ストックを有効活用することが図られことより、検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドラインが平成26年7月に示されております。 |
用途変更申請業務の主な流れ 1、作業前の入手資料の確認 |
用途変更等のアイ・プランニング業務実績
※ 用途変更監修とは、当方による直接指示・確認により、テナントが申請する業務を示します back |
用途変更確認申請
アイ・プランニングは用途変更確認申請に業務対応致します。
建築基準法第87条より、100㎡以上の部分の用途を変更して特殊建築物にする場合は、新築同様に用途変更申請が必要になります。(類似の用途を除く)
申請においては、その建築物が 検査済証を受けていること 、及び用途変更後に 荷重の増加が無い事 を前提条件に、法第20条の検討及び図書等の添付が省略されます。 この場合、確認申請時に、変更後の荷重条件が変更前と変わらないことの検討報告書が必要になります。また、新築時の確認申請書と現況が違う等の場合には、既存に対する調査報告が必要となります。基本的には昭和30年代の建物でも可能になりますが、係わる建物資料があるか否かに依ります。 各テナントが入居している中で、新規テナントの店舗計画にあたり消防協議を行ったら、建築審査課の協議を先に行うよう指導を受け用途変更の手続きが必要と指導されたとしても、16項(イ)のような複合建物などでは1テナントの都合だけで用途変更申請は無理とお考えください。他階のテナントの間仕切り状況、排煙設備状況など適正な使い方を行っており建物としての法令取り扱いに問題ない状況が前提になります。それらを確認するためにも建築主+ビル管理会社+店舗事業者等の協力がないと、各階現状図面の作成も困難であり、新規用途変更申請のハードルは高いと云えます。
用途転用の勘所
(用途変更確認申請に必要な資料)
①変更範囲の規模は100㎡を超えるか?
特殊建築物扱いの建物か?
(建基準法第6条1項1号)
②大規模な修繕・模様替えを伴うか?
(建基準法第2条14項~15項)
③転用用途は類似の扱いか否か?
(建基準令第137条の17)
④確認申請+検査済は行っている建物か?
⑤変更申請が可能な法令等の
履歴資料はあるか?
⑥申請図面は、意匠+構造+設備等
整っているか。図面の呼び方にも、申請図なのか、竣工図なのか、契約図面なのか?どれでしょうか。用途変更申請に望ましい図面は、前願の申請図面です。変更がある場合、その法的手続きの扱いは如何に。
⑦竣工後、申請建物に、申請内容とことなる変更が発生しているか
⑧積載荷重の増は発生するのか?
などが大きな確認項目になります。
過半とは
法2条の14項15項の「過半」の解釈では、範囲がそれぞれの部位で1/2を超えるか否かと解釈します。このあたりの解釈は行政によりかなりのバラツキがありますので、その都建築審査課にて確認を必要とします。
●階段の下記の場合、大規模修繕の確認申請は必要か?
①有する2本の階段の内、1本を撤去する場合・・・
②外部階段1本を有する建物にテナント専有階段を追加する場合・・・
③外部階段を新設の場合・・・
などのケースについては、所轄の官庁窓口にて確認を要します。
●屋根の葺き替え
屋根の部位の1/2以上にあたりますので、荷重、不燃認定等の確認のため申請を伴いますが、住宅規模の吹き替えでは、あまり行われていないようです。
主要構造部とは
(法第2条5号)
壁・柱・床・梁・屋根・階段になります。間柱、小梁、庇、最下階の床などは除かれます。単に主要構造部という場合は、構造耐力上重要という意味よりも、防火構造上重要という主旨になります。よって小梁に耐火被覆を要する事までは求められておりませんのでご注意下さい。
店舗とは
入手した図面に表記された部屋名に「店舗」と表記されている場合、一般的には物販店舗を示します。よって店舗→飲食店舗を計画する場合は、用途変更が必要になります。物販店舗・飲食店舗が、法令上明記されたのは昭和46年(1971年)1月1日施行された、別表第3の表記からになります。それ以前の建物の場合は既存不適格扱いとなりますが、それ以降の建物では官庁協議を行い取り扱いを協議する必要があります。昭和30年代の古いビルで、無申請のまま何回も用途変更を行っている建物の取り扱いについて、行政庁では直前の用途はなんだったのか?そんな取り扱いを行うところもあるようです。
ホテル・旅館とは
ウィークリーマンション、ゲストハウス、マンション、シェアハウス、ホテルなど様々な言葉がつかわれており事業者も混乱しているところがあるようです。また旅館業法は同じでも、関東と関西では少々運用の温度差があるようです。法的には、生活の本拠を定めない宿泊として、ホテル営業、旅館営業、簡易宿泊営業、下宿営業の4つの営業に分類されます。借地借家法に基づく賃貸との区別は「清掃」に代表されるようる衛生上の維持管理責任の所在がどちらか・・・にあります。関東の保健行政の運用判断のひとつですが、ウィークリーマンションは部屋貸し期間30日以内ではホテル・旅館の営業許可が必要です。それ以上の月単位の部屋貸しは賃貸とみなされ共同住宅と判断される事が多いようです。居室採光や面積の取り扱いなどの影響も大きく、関係官庁と十分な協議を行う必要がありそうです。また、簡易宿泊所の扱いであるカプセルホテルのカプセルは、内装仕上材ではなく寝具(家具)での取り扱いになりますので、カプセルの扉の設置は認められません。最近はカプセルとキャビンという言葉も使い分けているようですが、いずれも簡易宿泊所です。東京都では建築安全条例より簡易宿泊所に窓先空地の設定が求められますのでご注意下さい。また、形態あるいは名称はホテルと称していても、簡易宿泊所の営業許可で運営されているビジネスホテルも多いようです。
シェアーハウス(寄宿舎)
窓も無く狭い部屋貸しで話題になりましたが下記の通知等がありますので
参考にして下さい。
国土交通省の通達、通知
東京都建築安全条例考え方
その他
消防法上の観点では、シミュレーションゴルフと、レッスンプロによる室内ゴルフ教室の取り扱いは、それそれ「遊技場」と「スポーツ練習場」に統一されたようです。(数年前は、共にスポーツ練習場扱いとされた。) 遊技場は特定用途。スポーツ練習場は非特定用途扱いです。建物全体用途を左右する事項です。16項(イ)または16項(ロ)の違いによる消防設備の違いは、屋内消火栓設備+非常用発電機などに及ぶこともありますのでご注意下さい。
その他 02
トレーラーハウスのまか不思議
違法な既存倉庫にタイヤを付ければ、建築基準法の対象外?的なところの、あるのかないのかはともかくとして、トレーラーハウスについて、平成25年日本建築行政会議「車両を利用した工作物」を受けて、日本トレーラーハウス協会よ「り設置検査基準マニュアル」というものが配布されておりますので参考にして下さい。トレイラーハウスについて
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