用途変更

用途変更(コンバージョン)について

建物用途を変更して特殊建築物にするには、規模が100㎡以内の変更、もしくは類似の用途間で行われる場合を除き、用途変更確認申請の手続きが必要になります。

※特殊建築物とは、建基法第6条1項一号(別表第一)に掲げる用途をしまします。
建築基準法法第2条1項二号に示される特殊建築物と、多少の差違があります。詳しくは所轄建築指導課にお尋ねください。
(平成27年現在、東京都千代田区では、100㎡を越える特殊建築物の一部(100㎡以下)の用途変更において、用途変更申請対象として対応を求めているようです。)

法的根拠
法86条7項
  (既存の建築物に対する制限の緩和について)
法87条
  (用途の変更に対する法律の準用)
令137条の17
  (用途を変更して特殊建築物とする場合に建築主事の確認等を要しない類似の用途)
令137条の18
  (建築物の用途を変更する場合に法第24条等の規定を準用しない類似の用途等)

用途変更における既存建物の主なチェック項目

用途変更の手続きが必要なのか、また用途変更確認申請をおこなうにあたり、そもそも申請が行える状況にあるのかを確認致します。
下記の表では、事務所→飲食店への用途変更を想定しております。
横浜市では、飲食店の場合 変更規模300㎡よりバリアフリー条例が適用され遡及致しますので、昇降機奥行き寸法(1350mm以上)の確認など注意が必要です。(東京都では500㎡)


サービス店舗について
事務所の範疇として「サービス店舗」という扱いが行われております 銀行、旅行代理店、治療行為等を行わないエステサロン、ショールームなどは事務所と同様に特殊建築物用途ではないことより、用途変更申請の対象外として扱われております。また診療所は特殊建築物になりますが、患者の入院施設を有しない無床診療所は特殊建築物から除かれます。歯科も同様に無床診療所として扱われます。
※人工透析センターはベットが設置されておりますが、入院のためのベットでは無いため保健所への届出内容などを確認する必要があります。

(サービス店舗 建築物用途区分 番号08456)
理髪店、美容院、クリーニング取り扱い店、質屋、貸本屋、足裏マッサージ、カイロプラクティック、旅行代理店、学習塾、囲碁教室、コインランドリー、歯科技工所(原動機0.75kw以下)など。近隣住民を対象としない会員制フィットネス、アスレチックなどはスポーツ練習場の性格が強いといえます。詳しくは所轄行政庁の確認をお願いします。

エステサロンについて
そこで行われる行為に医療行為があるのか。また公衆浴場法に抵触するようなスチームバスなどによる行為があるのか。保健所の届けを要す行為があるのか。建築指導課では、保健所の判断を受け取り扱いを判断することもあります。岩盤浴は公衆浴場の取り扱いになりますので用途変更の申請が必要です。

鍼灸院について
医療法の医業に類似するあん摩マッサージ指圧師、針灸に関する法律及び柔道整復師法に規定するあん摩業等の「施術所」は、法別表第2(い)項第8号の「診療所に含まれる。

註)消防法上、用途区分15項のビルを用途変更する場合
用途変更の面積により建物全体の用途が16項(イ)もしくは(ロ)変更する場合があります。その場合、東京都火災予防条令に従い新たな消防設備が追加になる場合がありますので十分ご注意下さい。
 ・現行法令に適合する屋内消火栓設備
 ・現行法令に適合する自動火災報知設備
 ・現行法令に適合する連結送水管(高圧仕様)
 ・etc

建築基準法の主な改正の経緯

用途変更確認申請にあたり、既存建物が設計された時期と改正された法令の関係を確認する必要があります。基準時をご確認ください。


用途変更における法の遡及について

建基法第87条第三項
用途変更に際して、既存不適格の規定が継続される場合について規定しております。
【防火】法第24条、第27条
【避難】法第35条から、法第35条の3
【採光・換気】法第28条
【用途地域】法第48条
上記の規定については遡及いたしません。また建基法第3条第2項の規定により様々なケースがあります。
基準時(建物着工時)の法律に従う事項、現行法が遡及される事項があります。また、各官庁の指導等もありますので詳細をご確認ください。

検査済証のない建築物について

検査済証のない建築物の増改築や用途変更を円滑に進め、既存建築ストックを有効活用することが図られことより、検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドラインが平成26年7月に示されております。
その内容も平成28年ともなると浸透してきたようです。

国土交通省「検査済証のない建築物」


用途変更申請業務の主な流れ

1、作業前の入手資料の確認
 a、関係法令の法的手続きの書面確認
 b、設計時の法令確認(既存不適格の有無確認)
 c、既存図面の確認(申請図なのか、設計図なのか、竣工図なのか)

2、用途変更申請の必要作業量確認
 a、用途変更申請と同時に行わなければならない法令手続きの確認
   12条5項報告、近隣説明、バリアフリー条例の遡及、福まち条例、建基法の
   遡及内容
 b、既存図面の状況
   新規申請に活用可能か、新たにcad図面の作成が必要か?

3、現状建物の確認
 a、建設時の申請内容と異なる事項が発生しているか否か、敷地、用途、面積、
   状況、構造上の損傷等の確認
 b、手続き違反がある場合の対応は可能か否か

4、新規変更する範囲の設計
 a、用途変更する部分が飲食店舗の場合は、法令に基づく設計が行われているの
   か、または、当方にて厨房設計など行う必要があるのか否か。
 b、店舗設計者は建築士か否か。

5、用途変更申請先の指定はあるか。
 a、ファンド系建物などの場合、指定確認検査機関の申請を認めていない場合があ
  りますので、事前にご確認下さい。

6、用途変更申請後の業務
 a、解体工事などを除き、新規用途の工事は確認申請(用途変更)済証を取得後に
   工事着工が可能になります。
   変更工事中は法令に基づく工事監理者として対応を行います。
 b、工事完了後は、所轄消防署の消防検査を受け、建築指導課に工事
   完了報告を提出して業務終了となります。基本的には建築の竣工検査はありま
   せんが、施工結果報告書の提出を求められ換気風量測定、非常照明照度測定
   を行う必要がある場合もあります。
   また東京都中央区などのように職員による現場確認を行っているところもあります。

用途変更は、建築確認申請行為です。 しっかりした状況確認が必要です。
建築主、店舗事業者、仲介不動産会社様にも認識を持って頂く必要があります。

用途変更等のアイ・プランニング業務実績

2004年神宮前5丁目ビルテナント10業態に関わるCM業務・監修(渋谷区役所)
2005年銀座Sビル2階 用途変更申請 事務所 → 飲食店(ビューローベリタス)

銀座Sビル3階 用途変更申請 事務所 → 飲食店(ビューローベリタス)

銀座Sビル4階 用途変更申請 事務所 → 飲食店(ビューローベリタス)

銀座Sビル5階 用途変更申請 事務所 → 飲食店(ビューローベリタス)

銀座Sビル6階 用途変更申請 事務所 → 飲食店(ビューローベリタス)

銀座Sビル7階 用途変更申請 事務所 → 飲食店(ビューローベリタス)

九段Nビル2階 用途変更申請 事務所 → 飲食店(千代田区役所)

横浜戸部町マンション違法部分是正による増築確認申請(横浜市役所)

須田町Nビル既存ビルの12条5項による容積調整(千代田区役所)

阿佐ヶ谷Aビル用途変更監修業務 病院→老人ホーム(ビューローベリタス)
2006年東大井Mビル2階 用途変更 物販→飲食店舗(大田区役所)

東大井Mビル3階 用途変更 物販→インターネットカフェ
(大田区役所)

銀座Tビル1階 用途変更申請/ビル改修工事監修(中央区役所)

元住吉Nビル2階 用途変更 物販→公衆浴場(岩盤浴)(川崎市役所)
2007年千葉Rビル 2階 用途変更 物販→飲食店舗(大田区役所)

小平Eマンション違法部分是正による増築確認申請
(都多摩建築事務所)

三筋マンション違法部分是正による増築確認申請(台東区役所)

鶴屋町Fビル1階 用途変更申請 物販→飲食店舗(横浜市役所)

鶴屋町Fビル3階 用途変更監修 事務所→飲食店舗(横浜市役所)

鶴屋町Fビル4階 用途変更申請 事務所→飲食店舗(横浜市役所)

鶴屋町Fビル5階 用途変更監修 事務所→飲食店舗(横浜市役所)

鶴屋町Fビル6階 用途変更監修 事務所→飲食店舗(横浜市役所)

鶴屋町Fビル7階 用途変更監修 事務所→飲食店舗(横浜市役所)

大和田町マンション1階 用途変更監修 寮→共同住宅(八王子市役所)
2008年代々木上原地下~4階 用途変更工事監修(渋谷区役所)

新横浜Fビル3階 用途変更監修 事務所→飲食店(横浜市役所)

新横浜Fビル4階 用途変更監修 事務所→飲食店(横浜市役所)

新横浜Fビル5階 用途変更監修 事務所→飲食店(横浜市役所)

新横浜Fビル6階 用途変更申請 事務所→飲食・遊技場(横浜市役所)

新横浜Fビル7階 用途変更監修 事務所→カラオケ(横浜市役所)

新横浜Fビル8階 用途変更監修 事務所→カラオケ(横浜市役所)

新横浜Fビル9階 用途変更監修 事務所→飲食店(横浜市役所)

四谷三丁目ビル

1階~8階

1階 用途変更/大規模修繕/増築申請

(ビューローベリタス)
2009年神谷町Cビル1階~2階 用途変更申請 物販→飲食店(国際確認検査センター)
2010年本郷・Nビル1階 用途変更申請 銀行→コンビニ(国際確認検査センター)
2011年銀座Gビル4階 用途変更申請 事務所→飲食店

(中央区役所)

2012年一番町SQUARE1階 用途変更 事務所→物品販売

(UDI確認検査)

2012年アソルティ横浜馬車道地下 用途変更 物品販売→飲食店

(UDI確認検査)

 秋葉原ビル全館(B1~9階)用途変更 物販→ホテル(千代田区役所)
2013年高田馬場OCビル地下1階 用途変更 事務所→ゴルフ練習場(UDI確認検査)
2014年芝・田町ビル1階 用途変更 事務所→物販店舗(UDI確認検査)
 神田錦町ビル2階 用途変更 事務所→物販店舗(UDI確認検査)
 GALERIA青山ビルB1-3階 用途変更 物販→飲食店舗 増築申請(UDI確認検査)
 東五反田一丁目ビル2階~8階 用途変更 事務所→飲食店(品川区役所)
 九段北一丁目Proj1階~2階 用途変更 事務所→飲食店(ビューローベリタス)
 2015年ドコモ藤沢南口店1階 用途変更 遊技場→物販店舗 (UDI確認検査) 
 新宿マルネビル1階 用途変更 事務所→物販店舗(UDI確認検査)
 フロンティア小石川1階 用途変更 事務所→物販店舗  (UDI確認検査)
 グラスゲート市ヶ谷1階 用途変更 駐車場→飲食店  (千代田区役所)
2016年グローバルキャビン五反田1~8階用途変更 飲食店舗→簡易ホテル(品川区役所)
2017年ひばりが丘某ビル2階 用途変更 事務所→物販店舗(UDI確認検査)
    

※ 用途変更監修とは、当方による直接指示・確認により、テナントが申請する業務を示します



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用途変更確認申請

アイ・プランニングは用途変更確認申請に業務対応致します。
建築基準法第87条より、100㎡以上の部分の用途を変更して特殊建築物にする場合は、新築同様に用途変更申請が必要になります。(類似の用途を除く)
申請においては、その建築物が 検査済証を受けていること 、及び用途変更後に 荷重の増加が無い事 を前提条件に、法第20条の検討及び図書等の添付が省略されます。 この場合、確認申請時に、変更後の荷重条件が変更前と変わらないことの検討報告書が必要になります。また、新築時の確認申請書と現況が違う等の場合には、既存に対する調査報告が必要となります。基本的には昭和30年代の建物でも可能になりますが、係わる建物資料があるか否かに依ります。 各テナントが入居している中で、新規テナントの店舗計画にあたり消防協議を行ったら、建築審査課の協議を先に行うよう指導を受け用途変更の手続きが必要と指導されたとしても、16項(イ)のような複合建物などでは1テナントの都合だけで用途変更申請は無理とお考えください。他階のテナントの間仕切り状況、排煙設備状況など適正な使い方を行っており建物としての法令取り扱いに問題ない状況が前提になります。それらを確認するためにも建築主+ビル管理会社+店舗事業者等の協力がないと、各階現状図面の作成も困難であり、新規用途変更申請のハードルは高いと云えます。

用途転用の勘所

(用途変更確認申請に必要な資料)
①変更範囲の規模は100㎡を超えるか?
  特殊建築物扱いの建物か?
 (建基準法第6条1項1号)
②大規模な修繕・模様替えを伴うか?
 (建基準法第2条14項~15項)
③転用用途は類似の扱いか否か?
 (建基準令第137条の17)
④確認申請+検査済は行っている建物か?
⑤変更申請が可能な法令等の
 履歴資料はあるか?
⑥申請図面は、意匠+構造+設備等
 整っているか。図面の呼び方にも、申請図なのか、竣工図なのか、契約図面なのか?どれでしょうか。用途変更申請に望ましい図面は、前願の申請図面です。変更がある場合、その法的手続きの扱いは如何に。
⑦竣工後、申請建物に、申請内容とことなる変更が発生しているか
⑧積載荷重の増は発生するのか?
などが大きな確認項目になります。

過半とは
法2条の14項15項の「過半」の解釈では、範囲がそれぞれの部位で1/2を超えるか否かと解釈します。このあたりの解釈は行政によりかなりのバラツキがありますので、その都建築審査課にて確認を必要とします。
●階段の下記の場合、大規模修繕の確認申請は必要か?
①有する2本の階段の内、1本を撤去する場合・・・
②外部階段1本を有する建物にテナント専有階段を追加する場合・・・
③外部階段を新設の場合・・・
などのケースについては、所轄の官庁窓口にて確認を要します。
●屋根の葺き替え
屋根の部位の1/2以上にあたりますので、荷重、不燃認定等の確認のため申請を伴いますが、住宅規模の吹き替えでは、あまり行われていないようです。

主要構造部とは
(法第2条5号)
壁・柱・床・梁・屋根・階段になります。間柱、小梁、庇、最下階の床などは除かれます。単に主要構造部という場合は、構造耐力上重要という意味よりも、防火構造上重要という主旨になります。よって小梁に耐火被覆を要する事までは求められておりませんのでご注意下さい。

店舗とは
入手した図面に表記された部屋名に「店舗」と表記されている場合、一般的には物販店舗を示します。よって店舗→飲食店舗を計画する場合は、用途変更が必要になります。物販店舗・飲食店舗が、法令上明記されたのは昭和46年(1971年)1月1日施行された、別表第3の表記からになります。それ以前の建物の場合は既存不適格扱いとなりますが、それ以降の建物では官庁協議を行い取り扱いを協議する必要があります。昭和30年代の古いビルで、無申請のまま何回も用途変更を行っている建物の取り扱いについて、行政庁では直前の用途はなんだったのか?そんな取り扱いを行うところもあるようです。

ホテル・旅館とは
ウィークリーマンション、ゲストハウス、マンション、シェアハウス、ホテルなど様々な言葉がつかわれており事業者も混乱しているところがあるようです。また旅館業法は同じでも、関東と関西では少々運用の温度差があるようです。法的には、生活の本拠を定めない宿泊として、ホテル営業、旅館営業、簡易宿泊営業、下宿営業の4つの営業に分類されます。借地借家法に基づく賃貸との区別は「清掃」に代表されるようる衛生上の維持管理責任の所在がどちらか・・・にあります。関東の保健行政の運用判断のひとつですが、ウィークリーマンションは部屋貸し期間30日以内ではホテル・旅館の営業許可が必要です。それ以上の月単位の部屋貸しは賃貸とみなされ共同住宅と判断される事が多いようです。居室採光や面積の取り扱いなどの影響も大きく、関係官庁と十分な協議を行う必要がありそうです。また、簡易宿泊所の扱いであるカプセルホテルのカプセルは、内装仕上材ではなく寝具(家具)での取り扱いになりますので、カプセルの扉の設置は認められません。最近はカプセルとキャビンという言葉も使い分けているようですが、いずれも簡易宿泊所です。東京都では建築安全条例より簡易宿泊所に窓先空地の設定が求められますのでご注意下さい。また、形態あるいは名称はホテルと称していても、簡易宿泊所の営業許可で運営されているビジネスホテルも多いようです。

シェアーハウス(寄宿舎)
窓も無く狭い部屋貸しで話題になりましたが下記の通知等がありますので
参考にして下さい。
国土交通省の通達、通知
東京都建築安全条例考え方

その他
消防法上の観点では、シミュレーションゴルフと、レッスンプロによる室内ゴルフ教室の取り扱いは、それそれ「遊技場」と「スポーツ練習場」に統一されたようです。(数年前は、共にスポーツ練習場扱いとされた。) 遊技場は特定用途。スポーツ練習場は非特定用途扱いです。建物全体用途を左右する事項です。16項(イ)または16項(ロ)の違いによる消防設備の違いは、屋内消火栓設備+非常用発電機などに及ぶこともありますのでご注意下さい。

その他 02
トレーラーハウスのまか不思議
違法な既存倉庫にタイヤを付ければ、建築基準法の対象外?的なところの、あるのかないのかはともかくとして、トレーラーハウスについて、平成25年日本建築行政会議「車両を利用した工作物」を受けて、日本トレーラーハウス協会よ「り設置検査基準マニュアル」というものが配布されておりますので参考にして下さい。トレイラーハウスについて

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