何が医療費控除の対象となるか
医療費控除の計算を始めると、「この領収書も医療費控除に入れていいのかなあ」と悩むこともしばしば。そこでよくある質問をまとめてみました。
ただし、個々のケースについては確定申告時に税務署へ最終確認してください。
≪医療費を支払った時期≫
医療費控除は、各年ごとにその年中に支払った医療費の金額が対象となります。支払日基準となっているのです。 したがって、昨年治療が完了しているが治療代の支払は今年中であった場合には、その支払額は今年の分として医療費控除の金額を計算します。
≪誰のために支払った医療費か≫
○共働きの妻が入院したために支払った医療費
医療費控除は、「自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払った場合」に適用されるため、生計を一にする配偶者その他の親族であれば、医療費控除の対象となります。
○仕送りをしている遠隔地の両親が支払った医療費
生計を一にするとは、必ずしも同居を意味しているわけではなく、生活費等の送金がその親族間で行われていれば生計を一していることになります。このケースは月々送金している金額等の実態によって医療費控除の対象・対象外が判定されます。
≪医療費控除の対象となるもの≫
○薬局で購入した風邪薬、足を捻挫したための湿布薬、頭痛・腹痛などの痛み止め薬
治療のための一般的な医薬品については医師の処方や指示がなくても医療費控除の対象となりますが、薬局のレシートに具体的な医薬品を明示して提出する必要があります。また、薬局で買ったものがすべて医療費控除の対象となるわけではないので、薬局のレシートをそのまま確定申告書に添付しても医療費控除の対象とは認められません。
○妊娠による定期検診や出産費用
通常必要なものであれば、医療費控除の対象となります。なお、出産費用のうち保険で賄われるものについては、その受け取った保険金相当額は「医療費を補填する保険金等」として、その医療費控除の対象となった金額から控除する必要があります。ただし、出産のために欠勤した場合に給付される出産手当金は、欠勤による給与等の減額を補てんするために給付されるものですので、医療費を補てんするための保険金等には該当しません。
○流産による入院費用
身体の治療のための入院費用なので、医療費控除の対象となります。
○妊娠中絶の費用
母体保護法の規定に基づいて医師が行う妊娠中絶に係るものは、医療費控除の対象となります。
○不妊治療の費用、人工授精の費用
医師による診療行為があれば医療費控除の対象です。
○虫歯治療の費用
虫歯・歯槽膿漏などの一般的な治療費、入れ歯の費用、その他病状に応じて一般的に支出される水準での診療行為は医療費控除の対象となります。金歯は「一般的に支出される水準」ではないので、医療費控除の対象とは認められません。
○差額ベッド料
病状により個室を使用する必要がある場合や、病院の都合で相部屋を使えず、やむを得ずその個室を使用しなければならないような場合には、医療費控除の対象となります。
○タクシー代
急病によるタクシーの利用のほか、通院する病院等の近隣に公共交通機関がないためにタクシーを利用せざるを得ない状況にある場合に利用するタクシー代については医療費控除の対象となります。しかし、電車やバスが使えるのに待つのが面倒といった理由でタクシーを利用する場合などは医療費控除の対象となりません。
○健康保険適用外の、いわゆる「自費」での手術
保険適用外であっても医師による診療等の対価、又は医師による診療等を受けるため直接必要な費用として認められるのであれば、全額医療費控除の対象となります。
○病気で寝たきりの者のおむつ代
「おむつ使用証明書」により、医師による治療を受けるため直接必要な費用であることが明らかにされたものについては、医療費控除の対象となります。
○海外旅行中に現地の病院で支払った医療費
国内外に問わず、医師等の診療等に直接要する費用は医療費控除の対象となります。
≪医療費控除の対象とならないもの≫
○近視のため購入した眼鏡、コンタクトレンズ
医師の治療を受けるために直接必要なものであれば医療費控除の対象となりますが、その範囲はかなり限定されています。一般的には医療費控除の対象とはなりません。
○歯並びを矯正をするための費用
発育段階における子供の成長を阻害しないために行う不正咬合のような、矯正を受ける人の年齢や矯正の目的から見て社会通念上矯正が必要と思われるものは医療費控除の対象となりますが、容姿を美化するまたは整形目的の矯正は医療費控除の対象とはなりません。
○乗り物酔いなどの酔い止め用の薬、冷え性のための使い捨てカイロや入浴用の温泉の素
治療のためではなく予防薬ですので、医療費控除の対象とはなりません。
○薬品ハンドクリーム、薬用石鹸、薬用化粧品、脱毛剤・育毛剤
これらは一般的に医薬部外品で、その多く薬事法に規定された「医薬品」には該当しないので、医療費控除の対象とはなりません。
| 所得税法施行令 (医療費の範囲) 第二百七条 法第七十三条第二項 (医療費の範囲)に規定する政令で定める対価は、次に掲げるものの対価のうち、その病状その他財務省令で定める状況に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とする。 一 医師又は歯科医師による診療又は治療 二 治療又は療養に必要な医薬品の購入 三 病院、診療所(これに準ずるものとして財務省令で定めるものを含む。)又は助産所へ収容されるための人的役務の提供 四 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 (昭和二十二年法律第二百十七号)第三条の二 (名簿)に規定する施術者(同法第十二条の二第一項 (医業類似行為を業とすることができる者)の規定に該当する者を含む。)又は柔道整復師法 (昭和四十五年法律第十九号)第二条第一項 (定義)に規定する柔道整復師による施術 五 保健師、看護師又は准看護師による療養上の世話 六 助産師による分べんの介助 七 介護福祉士による社会福祉士及び介護福祉士法 (昭和六十二年法律第三十号)第二条第二項 (定義)に規定する喀痰吸引等又は同法 附則第三条第一項 (認定特定行為業務従事者に係る特例)に規定する認定特定行為業務従事者による同項 に規定する特定行為 ≪参考≫ 所得税基本通達 【法第73条《医療費控除》関係】 |