最新情報

2014年1月14日
お知らせ
サイトリニューアルしました。
本日より、エステ解約相談ドットコムは、新ドメインにて稼働しております。 エステ解約サポートについて分かり易く、・・・

    エステ解約したい!と思ったら、早めにご相談を。

    • 1900円美顔体験に行ったら、断りきれず美顔コースを契約してしまった。
    • 思っていたほど効果が上がらないのでエステ契約を解約したい。
    • 施術後のカウンセリングで化粧品を勧められ、断りきれなかった。
    • 忙しくなった等、自分の事情の変化で、エステ契約を解約したい。

    これらの悩みを抱えていませんか?
    自分に責任がある、恥ずかしい、、、そのように独りでかかえこまず、まずはご相談ください。私自身、美顔体験で苦い経験があります。強引な勧誘を受け、断りきれずに高額な化粧品を購入してしまいました。

    エステ解約通知を行政書士に依頼するメリット

    メリット1:内容証明で確実に意思を伝える。

    解約の意思表示はでするのが安心です。また内容に不備があってはエステ解約できない場合があります。ご心配な方は行政書士に解約通知の内容証明作成・発信をお任せください。

    メリット2:スピーディーな対応。

    クーリングオフは8日間です。当事務所とご契約後、当日以内か遅くとも1、2営業日以内に内容証明によるクーリングオフ手続きを代行します。

    メリット3:エステ解約の相談”どなたでも初回無料”

    解約できるかどうかのご相談は初回無料(メールか電話のみのご相談)です。事前に契約内容の確認等、ご相談を承ります。


    メール相談は24時間受け付けておりますが、クーリングオフをご希望の方はスピード勝負ですので、お電話によるご相談をお勧めします。

    注意:当方によるサポート対象外のご契約や、解約できないものの場合は、サポートをお受けしておりません。

    メリット4:女性行政書士がしっかりサポート

    エステ解約のご相談は行政書士阿部貴子が承っております。内容証明には行政書士名記載により行政書士がかかわっていることを知らせることで、エステ店側のスムーズな対応が期待できます。私自身エステが好きで気に入ったところには通った経験がある一方、遠い昔の話ですが、初めてのエステ店では苦い経験があります。

    メリット5:代金後払いOK

    エステ契約のクーリングオフは8日間以内です。スピードが求められますので、代金は内容証明の送付後1週間以内にお支払ください。


    エステ解約を甘く見てはいけない。

    トラブルの深みにハマる前に、できるだけ早くご相談を


    ご自分の都合でエステを止めることを考え、ネット検索でこのサイトに来られた方もいらっしゃるかもしれませんが、既に、エステサロンの対応に疑問を抱き始めて、このサイトをご覧になってる方が多いのではないでしょうか?


    信頼できそうなお店だから大丈夫だろう・・・?


    エステサロンは店内が明るく清潔で、身ぎれいな女性達が応対しているので、大丈夫だろうと思って、解約手続きを甘くみるとしっぺ返しをくらう可能性があります。


    実際、経済産業省HPなどで業務停止命令などを受けた悪質なエステサロンのホームページを見ると、とてもよく出来ていて、信頼できるお店のように見えることが多いのです。


    口頭は絶対に避けるべき。


    自分の通っているサロンは大丈夫だろうと、エステ解約手続きを口頭で済ませようと思っている貴方、それは絶対にやめましょう。クーリングオフは法律でも”書面で”手続きすることを定めています。中途解約についても、エステ店との契約書に”書面”で手続きをするように定められていることがほとんどです。


    書面といっても、単なる書面では不安。


    書面と言っても、ただ手紙で解約を通知するのでは不安が残ります。そんな手紙受け取っていませんよ、と言い逃れてしまっても、確実に発信した証拠がありません。配達証明をつければ、発信したことは証拠が残りますが、内容までは証拠として残せません。

    ここは、最初からしっかりと内容証明郵便によってエステ解約することを強くお勧めします。内容証明って何?どうやって出すの?何を書けばいいの?


    みなさんに代わって、行政書士がしっかりと解約通知を代行します!


    一般の方にはなかなか難しい内容証明、女性行政書士がみなさんに代わってしっかりとした解約通知文を作成し、内容証明郵便にて迅速・確実に発信します。


    貴女がやめたいと思った理由は?

    理由、事情は様々。あなたはこのどれかに当てはまりますか?

    • 冷静に考えたら、自分には高額すぎる。
    • エステ店に行くたびに契約を勧められ、不審感を強く感じる。
    • 友達の勧誘を毎回言われ、嫌な思いをしている。
    • 化粧品等、次々に進められ、カモにされていると思う。
    • 施術の効果に疑問。
    • 契約時の説明と違う。イメージしていたのと違う。
    • 仕事が忙しくなって通えない。

    どの理由もよくご相談いただくものになります。
    ほとんどの方はこのどれかに該当するのではないでしょうか?

    エステが解約できるか確認を

    行動を起こす前に、まずは契約書を確認しましょう。

    ①契約日から何日経っていますか?
    ②契約書に記載されている「有効期限」内ですか?
    ③金額はいくらですか?
    ④施術内容は何ですか?

    エステ解約できることを確認したら、

    自分の契約について確認したら、エステ店に相談してはいけません!

    通常の人間関係ですと、一言あいさつを、というのが常識のようですが、一般の方は、せっかく冷静に考えて解約を決意しても、サロンに相談することで、先延ばしになり、クーリングオフ期間を逸してしまうケースがあります。

    エステ店に”相談”してはいけません。また、”口頭で告げ”てはいません。

    解約を決めたら書面の作成

    ちょっと面倒に思いますが、法律で書面によって通知する方法が定められています。

    よって、口頭で解約を告げることは自由ですが、後々トラブルになっても、”自分にも原因あり”です。法律の定め通りに、「書面」を作成して、エステ店の契約書に従い、解約通知を送りましょう。

    高額な契約の場合が多く、しっかりとした対応をとってもらいたい、という方は内容証明郵便による通知方法をお薦めします。

    内容証明って何?どうやって出すの?何を書いたらいいの?

    そう思われた方は、阿部行政書士事務所が内容証明郵便による解約通知を代行します。
    法律の専門家行政書士がかかわることで、よりスムーズな対応を相手方から引き出す可能性が高くなります。

    サブコンテンツ