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jo-ban, 弁護士
カテゴリ: 法律
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経験: 慶應義塾大学卒業。茨城県において法律事務所経営。
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新しい職場で入社以来、管理者より無視と仲間はずれの嫌がらせを受けてきまして、その事を上層部に申したてたら、机を留守中
質問者の質問
新しい職場で入社以来、管理者より無視と仲間はずれの嫌がらせを受けてきまして、その事を上層部に申したてたら、机を留守中に無断で2回動かしてきました。(20センチ前後を2回、但し管理者は1回だけで5―7センチと主張している。)
その調査を会社上層部に願い出て1週間後、呼び出され「一方的に私が態度を改めろ」、といわれ机をずらした件も何も答えてもらえませんでした。
そこで、組合に交渉を頼み団体交渉で問いただしたら、「私の体臭が臭いから机をずらした」とその管理者が言ったと、白状しました。それを表ざたにできないから、私を恫喝し黙らせようとしたと。(その交渉の過程は全てICレコーダーに録音済み)
※私は体臭を指摘されたことなど人生で一度もなく、プライベートでも体臭がな違法だと言われてきてたので
呆れま したし、管理者と私の机の間は1.5mくらい離れてます。
それで、会社に謝罪文を出してもらい、希望する部署への異動等願い出て、それを会社側は認める方向で動いていますが、当の「管理者」は今だに4月の涼しい時でも私を見ると私の席のすぐ近くの小窓を全開、さらに出入り口を全開にしてきました。(そのあたりは写真等証拠はなし)
それで、上層部にかけあい「少しは気を使うよう指導したらどうだ」と5月下旬に要請すると、今度は私のすぐ近くの窓を全開にする代わりに、肺炎装置を回し、今まで開けた事のなかった大窓の上部の窓を全開にしてきています。(その大窓上部を開けはなってあるところは、日時入りに写真で撮影済み) さらに私の
留守中に小窓も全開に。(小窓の全開は撮影してません)
あまりに、ひどい管理者のこの対応に対して、民事刑事双方での侮辱罪・名誉棄損で訴えた場合の
勝算やまた更に必要な証拠等、労働審判で早期で決着をつけたい場合などのアドバイスをお願いします。
その調査を会社上層部に願い出て1週間後、呼び出され「一方的に私が態度を改めろ」、といわれ机をずらした件も何も答えてもらえませんでした。
そこで、組合に交渉を頼み団体交渉で問いただしたら、「私の体臭が臭いから机をずらした」とその管理者が言ったと、白状しました。それを表ざたにできないから、私を恫喝し黙らせようとしたと。(その交渉の過程は全てICレコーダーに録音済み)
※私は体臭を指摘されたことなど人生で一度もなく、プライベートでも体臭がな違法だと言われてきてたので
呆れま したし、管理者と私の机の間は1.5mくらい離れてます。
それで、会社に謝罪文を出してもらい、希望する部署への異動等願い出て、それを会社側は認める方向で動いていますが、当の「管理者」は今だに4月の涼しい時でも私を見ると私の席のすぐ近くの小窓を全開、さらに出入り口を全開にしてきました。(そのあたりは写真等証拠はなし)
それで、上層部にかけあい「少しは気を使うよう指導したらどうだ」と5月下旬に要請すると、今度は私のすぐ近くの窓を全開にする代わりに、肺炎装置を回し、今まで開けた事のなかった大窓の上部の窓を全開にしてきています。(その大窓上部を開けはなってあるところは、日時入りに写真で撮影済み) さらに私の
留守中に小窓も全開に。(小窓の全開は撮影してません)
あまりに、ひどい管理者のこの対応に対して、民事刑事双方での侮辱罪・名誉棄損で訴えた場合の
勝算やまた更に必要な証拠等、労働審判で早期で決着をつけたい場合などのアドバイスをお願いします。
投稿: 5 年 前.
カテゴリ: 法律
相当に非常識な管理者であり、質問者様が味わった屈辱は察するに余りあります。
1 刑事手続について
侮辱罪や名誉毀損罪については、成立する可能性が低いと考えられます。
両罪ともに、何らかの発言があって成立するものです。本件では、「あー、くさいやつが来たぞ」といった発言がなされていた場合には、成立しますが、そうでなければ検察官が起訴をする可能性はかなり低いといわざるを得ません。
2 民事手続について
しかし、その管理職の行動は、質問者様に大きな精神的苦痛を与えるものであり、不法行為(民法第709条)に該当するとして、損害賠償請求することが可能です。
質問者様の賢明な判断で証拠が用意されておりますが、そのほかにあるといい証拠は、
・同僚の証言
・管理者本人の謝罪文(難しいと思いますが、あれば有利です)
・6月の理事会の結果が望ましいものである場合には、その理事会議録
今回はICレコーダーが相当に強力な証拠となりますから、その後も同様の行為が続いたことがわかると、より請求が認められやすくなります。
それから、損害を立証するために、その管理者の行為によって、質問者様がどういった苦痛を味わったのかを示す文書があるといいでしょう。診断書や、屈辱を味わったときの日記、メモなどがあるといいでしょう。ない場合には、今からでも説明文を作られるといいと思います。
勝算については、相手の出方で決まるところもあるので、確答は申し上げられませんが、前に述べたとおりICレコーダーの録音内容で、管理者が非を認めていますので、有利な状況にあると思います。
労働審判は、その手続自体が早く終わるように設計されていますから、早く決着がつくものです。
3 会社からの処分
また、なんらかの制裁を与えたいとお考えのようですので、会社からその管理者に対して処分をするよう求めてはいかがでしょうか。パワハラが明らかであれば、会社としては処分せざるを得ないでしょう。
1 刑事手続について
侮辱罪や名誉毀損罪については、成立する可能性が低いと考えられます。
両罪ともに、何らかの発言があって成立するものです。本件では、「あー、くさいやつが来たぞ」といった発言がなされていた場合には、成立しますが、そうでなければ検察官が起訴をする可能性はかなり低いといわざるを得ません。
2 民事手続について
しかし、その管理職の行動は、質問者様に大きな精神的苦痛を与えるものであり、不法行為(民法第709条)に該当するとして、損害賠償請求することが可能です。
質問者様の賢明な判断で証拠が用意されておりますが、そのほかにあるといい証拠は、
・同僚の証言
・管理者本人の謝罪文(難しいと思いますが、あれば有利です)
・6月の理事会の結果が望ましいものである場合には、その理事会議録
今回はICレコーダーが相当に強力な証拠となりますから、その後も同様の行為が続いたことがわかると、より請求が認められやすくなります。
それから、損害を立証するために、その管理者の行為によって、質問者様がどういった苦痛を味わったのかを示す文書があるといいでしょう。診断書や、屈辱を味わったときの日記、メモなどがあるといいでしょう。ない場合には、今からでも説明文を作られるといいと思います。
勝算については、相手の出方で決まるところもあるので、確答は申し上げられませんが、前に述べたとおりICレコーダーの録音内容で、管理者が非を認めていますので、有利な状況にあると思います。
労働審判は、その手続自体が早く終わるように設計されていますから、早く決着がつくものです。
3 会社からの処分
また、なんらかの制裁を与えたいとお考えのようですので、会社からその管理者に対して処分をするよう求めてはいかがでしょうか。パワハラが明らかであれば、会社としては処分せざるを得ないでしょう。
質問者: 返答済み 5 年 前.
ご回答ありがとうございます。
刑事は難しいが、民事ならかなり有望という事ですね。
実は、今回の団体交渉の動きをする前に、上層部から呼び出され専務、常務等3人から
寄ってたかって、 私のパワハラ被害の訴えは間違いだ、このままなら仕事を取り上げる
ぞ!といった内容の恫喝を受けていて、それもICレコーダーに録音済みです。専務など、私の同僚が皆、「私の被害者だと言ってる!」となじっておきながら、後日の団体交渉で確認すると、私の同僚全員に確認すらしてなかったことがばれています。(同僚の一人に聞いたら、専務にそんな事を言った覚えはないとのことでしたし)
上記のような場合、その非常識な管理者への指導の欠如、私への恫喝のICレコーダー
の証拠から会社自体も訴えることができますでしょうか?
刑事は難しいが、民事ならかなり有望という事ですね。
実は、今回の団体交渉の動きをする前に、上層部から呼び出され専務、常務等3人から
寄ってたかって、 私のパワハラ被害の訴えは間違いだ、このままなら仕事を取り上げる
ぞ!といった内容の恫喝を受けていて、それもICレコーダーに録音済みです。専務など、私の同僚が皆、「私の被害者だと言ってる!」となじっておきながら、後日の団体交渉で確認すると、私の同僚全員に確認すらしてなかったことがばれています。(同僚の一人に聞いたら、専務にそんな事を言った覚えはないとのことでしたし)
上記のような場合、その非常識な管理者への指導の欠如、私への恫喝のICレコーダー
の証拠から会社自体も訴えることができますでしょうか?
パワハラの被害をうったえているにもかかわらず、彼らが指導の欠如などの対応をとるのは、彼ら自身が、従業員が職場を職務遂行をしやすくする環境に保つ義務を怠っており、かつ、質問者様自身に新たなパワハラをしており、損害賠償責任が発生します。
会社に責任を問えるかですが、彼らと会社の関係にもよるのですが、会社が監督を怠っていたとして使用者責任を追及できる可能性があります。
会社に責任を問えるかですが、彼らと会社の関係にもよるのですが、会社が監督を怠っていたとして使用者責任を追及できる可能性があります。
質問者: 返答済み 5 年 前.
ありがとうございました。
十分勝算ありだとはわかっていましたが、
再確認できました。
十分勝算ありだとはわかっていましたが、
再確認できました。
そうですね、録音がかなり強力だと考えられます。
権利の実現ができますよう、がんばってください。
権利の実現ができますよう、がんばってください。