法人の市民税について
2017年6月29日
ページ番号:8074
法人の市民税は、区内に事務所、事業所または寮等(寮、宿泊所、クラブなど)を有する法人(会社など)および法人でない社団または財団(収益事業を行うものに限る。)に対して課税されるもので、均等割と法人税割があります。
税制改正については、次のリンク先をご覧ください。
納税義務者
| 納税義務者 | 均等割額 | 法人税割額 |
|---|---|---|
| 区内に事務所または事業所を有する法人 | ○ | ○ |
| 区内に寮等のみを有する法人 | ○ | - |
| 区内に事務所または事業所を有する法人課税信託の引受けを行う個人 | - | ○ |
均等割(年額)
均等割は、事務所、事業所または寮等の所在する区ごとにかかります。
(区内に事務所、事業所または寮等を有していた月数/12)×税率| 法人の区分 | 従業者の数の合計数 | 税率(年額) | |
|---|---|---|---|
| 1 | (1)法人税法第2条第5号に規定されている公共法人で均等割が課税されるもの (2)地方税法第294条第7項に規定する公益法人等で均等割が課税されるもの (3)人格のない社団または財団で収益事業または法人課税信託の引受けを行うもの (4)一般社団法人・一般財団法人(非営利型を除く。) (5)法人で資本金の額または出資金の額を有しないもの | 従業者数に かかわらず 50,000円 | |
| 2 | 資本金等の額が1,000万円以下の法人 | 50人以下 | 50,000円 |
| 50人超 | 120,000円 | ||
| 3 | 資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下である法人 | 50人以下 | 130,000円 |
| 50人超 | 150,000円 | ||
| 4 | 資本金等の額が1億円を超え10億円以下である法人 | 50人以下 | 160,000円 |
| 50人超 | 400,000円 | ||
| 5 | 資本金等の額が10億円を超え50億円以下である法人 | 50人以下 | 410,000円 |
| 50人超 | 1,750,000円 | ||
| 6 | 資本金等の額が50億円を超える法人 | 50人以下 | 410,000円 |
| 50人超 | 3,000,000円 | ||
(注1) 「従業者の数の合計数」とは、区内に有する事務所、事業所、寮、宿泊所またはクラブなどの従業者の数の合計数をいいます。
(注2) 「資本金等の額」および「従業者の数の合計数」については、算定期間の末日で判定します。
(注3) 「公益法人等」とは、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人(非営利型)、一般財団法人(非営利型)、認可地縁団体及び特定非営利活動法人などをいいます。
(注4) 平成27年4月1日以後に開始する事業年度分は、「資本金等の額」が「資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額」を下回る場合には、「資本金等の額」は、「資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額」となります。
法人税割
課税標準となる法人税額 (連結法人は個別帰属法人税額)×税率(11.9%)
ただし、資本金の額または出資金の額が1億円以下で、分割前の課税標準となる法人税額が年2,000万円(半年1,000万円)以下の法人については、9.7%の軽減した税率が適用されます。(法人課税信託の引受けを行うものを除きます。)
また、2以上の市町村に事務所または事業所を有する場合は、法人税割額の課税標準となる法人税額を従業者の数によって市町村ごとに按分して計算します。
| 法人の区分 | 税 率 | ||
|---|---|---|---|
| 平成26年9月30日以前に開始した事業年度 | 平成26年10月1日以後に開始する事業年度 | 平成31年10月1日以後に開始する事業年度 | |
| 資本金の額または出資金の額が1億円以下で、分割前の課税標準となる法人税額が年2,000万円(半年1,000万円)以下の法人 | 12.3% | 9.7% | 6.0% |
| 上記以外の法人 | 14.5% | 11.9% | 8.2% |
申告と納税
事業年度を6か月としている法人の申告納付
事業年度終了の日の翌日から原則として2か月以内に、申告書を市税事務所に提出するとともに、法人税割額と、均等割額(年額)の2分の1の額との合計額を納付していただくことになっています。
事業年度を1年としている法人の申告納付
中間申告と確定申告が必要です。
中間申告
事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内に、申告書を市税事務所に提出するとともに、次の1.または2.のいずれかの方法により計算した税額を納付していただくことになっています。
ただし、法人税において中間申告をすることを要しない法人および区内に寮等のみを有する法人は、中間申告をしていただく必要はありません。
1.前事業年度の法人税割額の2分の1の額と、均等割額(年額)の2分の1の額との合計額(予定申告)
※ 平成31年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告の法人税割額は、前事業年度の法人税割額に3.7を乗じて得た金額を前事業年度の月数で除して得た金額となります。
2.その事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額と、均等割額(年額)の2分の1の額との合計額(仮決算にもとづく中間申告)
確定申告
事業年度終了の日の翌日から原則として2か月以内に、申告書を市税事務所に提出するとともに、法人税割額と均等割額(年額)との合計額(その事業年度についてすでに中間申告を行っている場合には、その中間申告において納付した額を差し引いた額)を納付していただくことになっています。
均等割額の一括申告
2以上の区に事務所、事業所または寮等を有する法人は、区ごとに計算した均等割額の合計額を一括して市税事務所に申告していただくことになっています。
確定申告書の提出期限の延長制度
法人税において確定申告書の提出期限の延長の承認を受けた場合は、法人の市民税にかかる確定申告書の提出期限も、法人税で延長された期間だけ延長されますが、「法人・事務所等異動届」の提出をお願いします。
インターネットを利用した申告について
大阪市では、地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)を利用し、インターネットによる電子申告・電子納税・電子申請・届出の受付を実施しています。電子申告を利用すれば、これまでのように申告書を郵便または信書便で送付したり、窓口まで来ていただく必要はありません。
便利な電子申告をぜひご利用ください。
提出先
〒541-8551
大阪市中央区船場中央1-4-3-203 船場センタービル3号館2階
(最寄駅)地下鉄「堺筋本町」船場センタービル3号館連絡通路より3号館へ
船場法人市税事務所法人市民税グループ
※ 窓口へお持ちいただく場合は、最寄の市税事務所でも提出していただけます。
区役所での受付は行っておりませんのでご留意ください。
※ 区役所での受付は行っておりませんのでご留意ください。
※ 電話、ファックス、電子メールによる届出は受け付けていません。
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このページの作成者・問合せ先
財政局 船場法人市税事務所 法人市民税グループ
電話:06-4705-2933 ファックス:06-4705-2926
住所:大阪市中央区船場中央1-4-3-203 船場センタービル3号館2階