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  • 2016/9/8

法人名義購入時の気になる手続き

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基本的にはどちらもハワイ州の「法人」という性格を有しております。
わかりやすく説明すると、ハワイ州の「法人」という枠の中に「2種類の法人がある」というイメージを想像するとわかりやすいと思います。

・外国法人登録は日本の法人が米国で事業を行う場合に必要な「納税者番号」を取得する為に登録が必要です 。
・法人設立は米国法人となりますので、米国の法律に基づいて事業や会計処理などを行います。

大きな違いとしては、日本の会社として会計処理をするのが外国法人登録で、全く別の法人として会計処理を行うのがハワイ法人となります。
この部分が基本的に違う部分です。詳細は専門家でないと分からない部分が多いので、ハワイ州税理士、海外税務に詳しい税理士をご紹介致しますのでお気軽にお問い合わせ下さい。

法人名義でハワイ不動産を購入する時によくある質問

以下の質問に対する回答は、お客様毎の背景や目的によって異なります。

注意:必ず専門家に聞いた上でご判断下さい。

ケース1)法人名義の銀行口座開設だけしたい場合
外国法人登録が必要です。

※銀行口座開設に必要な書類
会社謄本(全部事項証明書) 原本 英訳が必要です。
また、銀行によって定款が必要だったり必要書類が異なりますので事前に確認しましょう。
銀行口座の開設サポートも行っておりますのでお気軽にご相談下さい。

ケース2)ハワイの銀行で法人名義のローンを組みたい
銀行ローンを利用する場合は、ローン審査が必要です。
日本の法人名義でローンを組む場合は、外国法人登録が必要で、ハワイ法人で組む事も可能ですが、いずれにせよ銀行の借り入れ審査が必要です。

ケース3)ハワイ支店をつくりたい
「支店」という存在だけが必要であれば、外国法人登録でもハワイ州の法人設立でも意味的には同じ事が可能です。

※ハワイに不動産を所有して無くても法人設立自体は可能です。
※ハワイで何をするのか? が最も重要です。詳細は専門家を交えてご判断される事をおすすめ致します。

ケース4)日本の親会社と同一の会計にしたい。
この場合は外国法人登録で大丈夫です。
外国法人登録の場合は、法人の1事業部の様な扱いとなり、米国で収入が発生した場合は、米国に納税申告後、日本の法人税と一緒に処理をする事になります。

ケース5)日本とハワイの会計を「切り分け」たい
別法人として活動したい場合は法人設立となります。

※詳細は専門家にお聞きする事をおすすめ致します。

ケース6)法人名義でハワイ不動産を持ちたい
購入のみであれば法人登録も法人設立も不要ですが、銀行口座開設したいなど、目的に応じて別途必要となります。

ケース7)相続対策として購入したい
日本の資産背景などを見て、総合的に判断する必要がございます。
対策効果はそれぞれ異なりますので専門家を交えて打ち合わせが必要です。

ケース8)日本の法人税対策で持ちたい
良くあるケースとして、耐用年数を超えた物件を取得し、賃貸事業を行い、効率的な減価償却計上を通じて法人税の節税をしたいと考える方は、外国法人登録が必要となります。
決算に合わせて毎年米国の確定申告を行う必要があります。

ケース9)ビザの取得をしたい
難しい質問ですが、お客様からも多い質問です。
外国法人登録はあくまでも外国(日本)法人ですのでビザの取得には適しておりません。
ただしビザの取得目的でハワイ法人設立をされる方はいらっしゃいますが、設立したからと言ってすぐにビザが取れる訳ではありません。現地でのビジネスの内容や実績、その他諸々審査を経なければならなく、壁が沢山あります。ファミリーアドバイザーズハワイではこの様な「別荘を買う」目的以外での不動産の活用についてノウハウがありますのでまずはお問い合わせ下さい。

ケース10)永住権を取りたい
こちらもよく質問を受けますが、ハワイ法人設立したからと言っても、残念ながら難しいのです。
グリーンカード取得には長期的なプランを立てる必要があります。
様々な事例を元にアドバイスが可能ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。

ケース11)ハワイでの通販・教育などのビジネス展開を視野にいれている。
ケース4、5での税務処理の「お考え」にもよりますし、そのビジネス展開において、定期的な収入があるのか、不定期なのか? どの位の規模なのか? 維持費など鑑みてどちらが良いのかご判断が必要です。

※日本・ハワイの税理士と相談して最も適切な方法検討されることをおすすめ致します。

ケース12)法人の納税者番号が欲しい

番号だけ取得するというのは滅多にない要望ですが、この場合は外国法人登録となります。賃貸事業を行うなら納税者番号は必要です。
その他、ハワイ州消費税納税番号、通称GET番号なども同時に取得します。

よくある質問
Q、費用はどっちが安い?
外国法人登録です。大凡$600前後〜で受けてくれる、税理士、方が多いようです。。
法人設立費用は株式会社、複数メンバーのLLC、単独メンバーのLLCによって異なります。$750〜$1800位が目安です。

Q、維持はどっちが安い?
維持費用としては、米国への確定申告、更新費用などがあります。外国法人登録は表向きは、収入が無い場合には申告の義務はございません。詳細は税理士のアドバイスをお聞きした上で決定されるべきです。
一方、法人設立の場合は毎年申告が必要です。

お問い合わせは
ファミリーアドバイザーズハワイ 東京オフィスまで
住所:〒105-7111 東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンタービル11階
TEL:03-5537-5668

ご注意
※税金に関する事は必ず専門家の意見をお聞きした上でご判断下さい。
※今後、制度や法律・条例は変わる事がございます。最新情報をご確認ください。
※登録費用は目安です。・税理士により異なります。
※確定申告は別途費用が掛かります。費用は税理士により異なります。お問い合わせ下さい。
※ビザの取得サポートについては別途ご相談下さい。適切な専門家をご紹介致します。
※当記事を見て損害を被った場合でも弊社の責任は負いかねます。ご自身で専門家の意見を元に必ずご判断下さい。

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