全身脱毛契約後の解約・クーリングオフ


    一昔前は、エステや脱毛サロンでしつこく勧誘され、契約を強いられたという話は結構ありましたが、最近では、法律が強化されたため、強引な勧誘を行うサロンはほとんどありません。

    それでもやはり、「体験だけ・・・」のつもりが、話を聞いているうちにその気になって、勢いで全身脱毛のコース契約をしてしまったというケースはよくあります。

    そのまま納得して、コースを受け続ける人ももちろんいるでしょうが、全身脱毛は決して安い金額ではないため、1日経って冷静になると、やっぱり解約したいと思う人もいるでしょう。

    一度正式に結んでしまった全身脱毛の契約を破棄したい場合、どうしたらいいのでしょうか?
    お金は全て戻ってくるのでしょうか?
    今回は全身脱毛のコース契約後に解約をしたい場合のクーリングオフについてまとめてみました。

    全身脱毛は高額です。

    脱毛サロンやコース内容を事前にしっかりと調べて、その場のノリで契約するようなことのないようにするのが一番大切ですが、万が一契約してしまった場合、解約のためには速やかに手続きを開始する必要があります。

    最後までしっかり読んで、どんなケースでもスムーズに対応できるよう準備しておきましょう!

    クーリングオフ制度とは?

    「契約した後、頭を冷やして(Cooling Off)冷静に考え直す時間を消費者に与え、一定期間内であれば無条件で契約を解除することができる特別な制度のこと」

    と定義されています。

    エステティックサロンは特定継続的役務に該当し、以下の条件を満たす場合、クーリングオフが適応されます。

    1.サービスが1ヶ月を超えるもの
    2.契約金額が5万円を超えるもの

    全身脱毛の契約の場合は、期間と金額、いずれも間違いなく上記の条件を満たしますから、契約から8日間がクーリングオフ期間となります。

    つまり、全身脱毛の契約をしたその日を1日目と数えて、8日目までに手続きをすれば契約は解除となり、支払った金額は全額返金されます。
    解約料や違約金などを支払う必要はありません。

    クーリングオフの手続きはどうするの?

    既に結んでしまった全身脱毛の契約に対して、クーリングオフを利用する場合、店舗へ赴いたり、電話をする必要があるのでしょうか?
    実際に、どうすればいいのかをご紹介します。

    大手脱毛サロンの場合、コールセンターや契約店舗で、クーリングオフの旨を申し出れば、すぐに対応してくれます。
    どうしても直接断ることができない・・・という場合でも、クーリングオフを書面で行えば大丈夫です。

    まず葉書を準備し、以下の内容を記載してください。

    ①タイトルとして「通知書」
    ②「次の契約を解除することを通知します。」
    ③契約年月日
    ④商品名
    ⑤販売会社名
    ⑥信販会社の会社名
    ⑦「支払った代金○○円を返金してください。」
    ⑧発信日
    ⑨自分の氏名

    特に解除理由を記載する必要はありません。
    宛先に販売会社、送り人に自分の住所氏名を記入し、通知書を完成させたら、裏表の両面を控えのためコピーをしましょう。

    通知書は郵便局から「特定記録郵便」もしくは「簡易書留」で販売会社および、信販会社へ郵送します。

    このとき、特定記録郵便や簡易書留を送る際に、郵便局から渡される受領証は、控えのコピーと併せて、5年間保存しておく必要があります。
    基本的にはこれで完了です。

    クーリングオフをしたのに音沙汰がない?!トラブルかもしれないときは

    クーリングオフをしたからといって、相手に通知が届いて翌日には返金される、というようなことはありません。
    相手側も手続きがありますので、2、3週間は待ってください。
    通知は確実に届いていると思われるのに、1ヶ月以上たっても相手から何のアクションもない、もしくはしつこく電話がかかってきて、書類の返却などを理由に、一度、脱毛サロンに来店するように言われるといった場合があります。

    クーリングオフ期間が過ぎているけど、全身脱毛の契約を解約したい!

    よく考えて全身脱毛の契約した場合でも、転勤などで事情が変わり、やむを得ず解約したい場合もありますよね。
    既に何度か施術を受けているケースもあるでしょう。
    このように、クーリングオフ期間が過ぎている状態で全身脱毛のコースを解約する場合は、中途解約になります。

    中途解約の場合の解約手数料などの条件は、脱毛サロンによって異なりますが、以下の通りに上限は定められています。

    「解約手数料の上限額は、エステのサービスを受ける前は上限20000円、サービスを受け始めた後は、20000円か残りのサービス代金の10%の低いほうの金額が上限」

    例をあげて見てみましょう。
    あるサロンで、総額300,000円の全身脱毛18回パックコースを契約したとします。
    契約から8日以降経って、クーリングオフ期間が過ぎている時点で、1回目の施術を行う前に「やっぱりやめておこう」と解約手続きをした場合、手数料として取られるのは最大で20,000円です。

    既に2回施術を受けていた場合、1回あたりの料金が16,666円となるため、2回分の料金を差し引いた残りのサービス代金は266,668円です。

    20,000円 < 266,668円×10%=26,666円
    となるため、やはり手数料の最大は20,000円です。

    もしも、10回の施術を受けていたとすれば、受けた施術の代金は166,660円、残りのサービス代金は133,340円です。

    20,000円 > 133,340円×10%=13,334円
    となるため、この場合は13,334円が解約手数料の上限になります。

    中途解約のしくみについて、お分かりいただけましたか?
    中途解約する場合は、上限の手数料を把握しておき、それ以上不正に取られることのないように注意しましょう。

    全身脱毛の解約とクーリングオフ「まとめ」

    今回は、全身脱毛の解約、クーリングオフに関してみてきました。
    参考になりましたか?

    大手サロンであれば、驚いてしまうほどあっさりと全身脱毛の解約が可能であることが多いので、書面で通知書を郵送するよりも、実際にコールセンターに電話してしまう方が早い場合もあります。

    いずれにしても、全身脱毛のような高額な買い物をする場合は、後悔したり、後でムダなエネルギーを使わないで良いように、事前に脱毛サロンやコースについて調べるなどして、よく検討してから全身脱毛の契約するようにしましょう。