人事のQ&A<解決済み>
社員の健康問題への関わり方
いつも参考にさせていただいております。
当社の社員で、もともと痩せ型だったのですが、最近さらに痩せてきてしまった社員(20代女性)がいます。仕事は普通にしていますし、欠勤もないですし、業務に支障があるわけでは無いのですが、周りから見て、少し異常な痩せ方なので、心配になる感じです。このような場合、会社はどのように関わっていけばよいのでしょうか?当社には、産業医もおりますが、ただ痩せているというだけで、受診を促したりすることができるのでしょうか?この件に関わらず、社員の私傷病に対し、会社がどこまで関与していけばよいのか、アドバイスをいただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2006/10/03 10:19
- ID:QA-0006208
この相談に関連するQ&A
- 投稿日:2006/10/04 00:18
- ID:QA-0006228
お答えいたします
定期健康診断のみでも、ある程度健康の目安となる指標は得られますので、データ上何ら異常が見当たらないようであれば身体的な面での心配は少なく、当然受診の強制は出来ないでしょう。
しかしながら「体型」といっても、誰の目から見ても「激やせ」している状況であれば、特に問題となるような言い回しをしない限り上司等が心配して声をかけるというのはごく自然な対応であり、逆に腫れ物に触るようにして何も言わない方が不自然(*本人もそう感じている可能性が高いでしょう)と思いますが、いかがでしょうか‥
「プライバシー」を意識し過ぎて逆に本人への不利益に繋がってしまうというのは本末転倒ですので、さりげない形であっても気遣いを示す方が本件につきましてはずっと望ましいといえるでしょう。
また、本件の場合心配があるとすれば、「メンタルヘルス」の部分ではないかとも感じています
一見何の問題もなく仕事をこなしている従業員であっても、場合によっては「内的ストレス」を抱え込んでいる事もありえます。
最近ではうつ病等で業務との因果関係が認められて労災認定されるケースも出てきています。
何か職場での悩み事はないかそれとなく聞いてみてもいいと思います。
尚、この女性社員の問題に限らず、職場の人間関係や仕事上の悩み等で困っている方の為にカウンセリング等を自発的に受けられるような制度を整備されるのも一考でしょう。
問題の性質上、具体的な回答が出来なくて申し訳ないですが、少しでもお役に立つことがありましたら幸いです。
- 投稿日:2006/10/04 16:18
- 相談者の評価:参考になった
どうもありがとうございました。
本人には、会社が心配しているということを伝えて、面談を行い、産業医の受診を促そうと思います。
- 投稿日:2006/10/06 14:22
- ID:QA-0006279
ご質問の件
こんにちは。畑中です。
よろしくお願い致します。
この文章からでは、本当に女性社員が健康障害であるかは
わかりません。
私の意見ですが、まずは、本人以外の社員から本人に気づかれない
ように意見を聞いてみて、状況をしっかり把握して対応すべきではない
かと思います。
そのうえで、直接さりげなく、本人に体調やメンタル面と話してみてはいかが
でしょうか。また、直接、話すことで女性社員を傷つけることを懸念している
のであれば、女性社員と仲の良い同僚から話してもらって、産業医の健康診断
を受けてもらうように促してもらったらいかがでしょうか。
ありがとうございます。
ご健闘をお祈りたします。
- 投稿日:2006/10/06 14:22
- 相談者の評価:参考になった
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
- 質問いたします。弊社では現在社員300名、うち10名が契約社員です。このたび契約社員就業規則を改正するにあたり、同意をとろうと思います。その際同意をとる社員は契約社員だけでいいのでしょうか。もしくは全社員の方がいいのでしょうか。ちなみに、正社員を対象とした就業規則を改正する場合、全社員を対象に同意を...
- いつもお世話になっております。 弊社では、下請けの委託会社の社員に 弊社の社員と同じ名刺を持たせております。 外部のひとからみれば、社員だと思うのですが、法律上の問題はあるのでしょうか? それとも倫理上の問題だけなのでしょうか?
- 他の方の質問にありましたが、そもそもどうして報奨金を社員に支払うことが違法なのでしょうか。
お気軽にご相談ください。
人事・労務の専門家が親切・丁寧にお答えします。
この相談に関連する記事
定番のQ&Aをチェック
- 当社では離職率は、年初の従業員数を分母として、当年内に退職した従業員数を分子(当年に入社し、退社した数は除く)としてを算出しています。法的な離職率の算出方法はどのような算出方法なのでしょうか?もし法的なものがなければ、他社事例など教えていただければ幸いです。
- はじめて、投稿します。よろしくお願い致します。 一般的に就業規則で『従業員の定義』という条項で役員を含むかどうか言及していない場合で、かつ別途役員就業規則を設けていない場合、この従業員に役員は含まれると解釈するのでしょうか?
- いつも的確な回答を頂き有難うございます。 産休・育休取得後、翌年の有給休暇付与についてお伺いさせていただきます。 これまで私の認識では、 ・育児休業だけでなく産前産後休暇を取得した期間についても出勤したものとみなす ・そのため産休・育休を取得しても翌年の有給休暇付与には影響しない、と考えておりまし...