化粧品の表示に関する公正競争規約施行規則 別表1【種類別名称】
| 区分 | 種類別名称 | 代わるべき名称 | 注記 |
|---|---|---|---|
| 頭髪用化粧品 | 整髪料 | ヘアオイル、椿油 スタイリング(料) セット(料) ブロー(料) ブラッシング(料) チック、ヘアスティック、ポマード、 ヘアクリーム、ヘアソリッド ヘアスプレー ヘアラッカー ヘアリキッド ヘアウォーター、ヘアワックス、ヘアフォーム、ヘアジェル | |
| 養毛料 | トニック、ヘアローション ヘアトリートメント、ヘアコンディショナー、ヘアパック | ||
| 頭皮料 | 頭皮用トリートメント | ||
| 毛髪着色料 | 染毛料 ヘアカラースプレー、ヘアカラースチック カラーリンス ヘアマニュキュア | ||
| 洗髪料 | シャンプー、洗髪粉 | ||
| ヘアリンス | リンス |
| 区分 | 種類別名称 | 代わるべき名称 | 注記 |
|---|---|---|---|
| 皮膚用化粧品 | 化粧水 | スキンローション、柔軟化粧水、収れん化粧水 | |
| 化粧液 | 保湿液、美容液 | ||
| クリーム | 油性クリーム、中油性クリーム、弱油性クリーム | ||
| 乳液 | ミルクローション、スキンミルク | ||
| 日やけ(用) 日やけ止め(用) | |||
| 洗浄料 | 洗顔(料) 注1、クレンジング、洗粉、クレンザー、メークアップリムーバー、メーク落とし、フェイシャルソープ ボディシャンプー、ボディソープ ハンドソープ | 注1 「洗顔(料)」とは、主として顔を洗浄することを目的としたものをいう。 | |
| ひげそり(用) むだ毛そり(用) | プレシェービング、アフターシェービング | ||
| フェイシャルリンス | |||
| パック | マスク | ||
| 化粧用油 注2 | オリーブ油 スキンオイル ベビーオイル | 注2 「化粧用油」は、椿油のように整髪に使われるものは除き、皮膚用に使用するもののみをいう。 | |
| ボディリンス | |||
| マッサージ(料) |
| 区分 | 種類別名称 | 代わるべき名称 | 注記 |
|---|---|---|---|
| 仕上用化粧品 | ファンデーション | フェースカラー、コンシーラー | |
| 化粧下地 | メークアップベース、プレメークアップ | ||
| おしろい | フェースパウダー | ||
| 口紅 | リップスティック、リップルージュ、 リップカラー、リップペンシル、練紅 リップグロス、リップライナー | ||
| アイメークアップ | アイシャドウ、アイカラー アイライナー 眉墨、アイブローペンシル、アイブローブラッシュ マスカラ、まつげ化粧料 | ||
| 頬化粧料 | 頬紅、チークカラー、チークルージュ | ||
| ボディメークアップ |
| 区分 | 種類別名称 | 代わるべき名称 | 注記 |
|---|---|---|---|
| 香水・オーデコロン | 香水 | パルファン | |
| オーデコロン | コロン、フレッシュコロン、パルファンドトワレ、パフュームコロン、オードトワレ、オードパルファン、香気 |
| 区分 | 種類別名称 | 代わるべき名称 | 注記 |
|---|---|---|---|
| その他 | 浴用化粧料 | バスソルト、バスオイル、バブルバス、フォームバス | |
| 爪化粧料 | ネイルエナメル、マニキュア、ネイルカラー、ネイルポリッシュ、ペディキュア、ネイルラッカー ネイルクリーム 除光液、トップコート、ベースコート、エナメルうすめ液、ネイルエッセンス | ||
| ボディパウダー | タルカムパウダー、バスパウダー、パフュームパウダー、ベビーパウダー、天瓜粉 |
[備考]
- 種類別名称は、表右欄に記載する代わるべき名称により表示することができる。
なお、販売名により使用部位が特定されている場合は、代わるべき名称に付されている部位表示を省略することができる。 - 販売名に代わるべき名称が含まれるものは、種類別名称の表示を省略することができる。
- 使用部位を特定するときは、種類別名称及び代わるべき名称(以下「種類別名称等」という。)に使用部位を表す名称をつけることができる。使用部位名称は、ヘア(用)、フェース(用)、フェイシャル(用)、アイ(用)、リップ(用)、ネック(用)、アーム(用)、ハンド(用)、レッグ(用)、フット(用)、ボディ(用)等をいう。
- 種類別名称等に用途を表す名称をつけることができる。用途名称は、エモリエント、モイスチャー、保湿、トリートメント、肌性(普通肌用、一般肌用、乾性肌用、脂性肌用、敏感肌用、日やけ肌用等)、ふきとり用、寝ぐせ直し(用)、男性用(紳士用)、子供用、ベビー用、季節用(春、夏、秋、冬用)、夜用(朝用、昼用、日中用等)、等をいう。
- (例)
- エモリエントクリーム、モイスチャーミルク、保湿ローション、トリートメントリンス、敏感肌用化粧水、ふきとり用化粧水、寝ぐせ直しウォーター、男性用ローション、子供用乳液、ベビーローション、夏用ローション、昼用乳液等
- 種類別名称等に製品の剤型を表す名称をつけることができる。剤型名称は、固型(ソリッド)、プレスト、オイル(油)、液状(リキッド)、ジェル、練り(バーム)、マッド、クリーム、乳液、ローション、フォーム(バブル)、フィルム、パウダー(粉)、水、ペンシル、スプレー(ミスト)、スティック、エッセンス等をいう。
- (例)
- 固型おしろい、クレンジングオイル、液状ファンデーション、クレンジングジェル、練おしろい、マッドパック、クリームマスク、日やけ用乳液、ブローローション、フォームパック、洗顔フォーム、フィルムパック、パウダーファンデーション、粉おしろい、水おしろい、アイライナーペンシル、スティックファンデーション等
- 多目的な機能を持つ化粧品については、それぞれの用途を表す名称を付記することができる。
- (例)
- クレンジング・マッサージクリーム、マッサージ・パック、ヘアトリートメント・セットローション、頬紅・アイシャドウ等
- 種類別名称等は必ずしも、本表にあげる字句のとおりであることを要しない。規則第2条第1項に照らし、これと同一であると認められる名称を用いることができる。
- (例)
- セット→セッティング、頭皮用→スキャルプ、スカルプ、化粧水→ローション、収れん化粧水→アストリンゼント、乳液→ミルク、ひげそり→シェービング、パルファン→パフューム、パルファンドトワレ→パフュームドトワレ、除光液→エナメルリムーバー、トップコート→オーバーコート等
| 区分 | 名称 |
|---|---|
| 頭髪用化粧品 | 髪油、香油、つや出し油、スキ油、びん付油 |
| 仕上用化粧品 | 練パウダー、ダスティングパウダー |
| その他 | ベビー化粧料 |