平成26年度地域商業自立促進事業の第2次募集を開始します。
最終更新日:平成26年9月1日
商店街等は、商業者の集積として地域経済において重要な役割を担うとともに、地域の暮らしを支える生活基盤として多様なコミュニティ機能も担ってきました。
近年の社会構造の変化の中で、商店街等が中長期的に発展していくためには、商店街等が地域住民の規模・行動範囲や商業量等の環境を踏まえつつ、地域住民が商店街等に求める機能に対応した取組を実施していくことが必要です。
本事業は、商店街等を基盤として、地域経済の持続的発展を図るため、商店街組織がまちづくり会社等の民間企業や特定非営利活動法人等と連携して行う、地域コミュニティの形成に資する取組や商店街等の新陳代謝を図る取組を支援するとともに、商店街等の魅力創造に向けた取組を支援する事業です。
今回、本制度の支援対象となる事業を以下のとおり募集いたします。詳しくは募集要領(PDF:527KB)をご覧ください。
本事業は、商店街等における地域コミュニティの形成、商店街等の新陳代謝を図る取組、商店街等の魅力創造に向けた取組を支援します。
補助スキーム
地域商業自立促進調査分析事業、地域コミュニティ形成促進支援事業、商店街等新陳代謝促進支援事業
(※1,2について)
- 商店街組織と民間事業者の連携により実施する事業であることが必要です。
(連携体を構成する商店街組織と民間事業者は、それぞれ複数であっても構いません)。 - 原則、連携体を構成する商店街組織と民間事業者の連名により申請を行って下さい。ただし、連携体を構成する民間事業者が経費の負担をしない場合は、商店街組織のみで申請することができますが、連携する民間事業者からの関与書が必要となります。
補助率
2/3以内
補助額
(1)地域商業自立促進調査分析事業
上限:500万円
下限:100万円
(2)地域コミュニティ形成促進支援事業、商店街等新陳代謝促進支援事業
上限額:5億円
下限額:100万円
補助対象事業者
○商店街組織
- 商店街振興組合、事業協同組合等において組織される法人格を持った商店街組織
- 法人化されていない任意の商店街組織であって、規約等により代表者の定めがあり、財産の管理等を適正に行うことができるもの
- 上記のi、iiに類する組織
○民間事業者
当該地域のまちづくりや商業活性化、コミュニティ活動の担い手として事業に取り組むこと ができる者
(定款等に代表者の定めがあり、財産の管理等を適正に行うことができることが 必要です。)
魅力創造支援事業
補助率
1/2、2/3 以内
補助額
上限額:2億円
下限額:100万円
補助対象事業者
○商店街組織
- 商店街振興組合、事業協同組合等において組織される法人格を持った商店街組織
- 法人化されていない任意の商店街組織であって、規約等により代表者の定めがあり、財産の管理等を適正に行うことができるもの
- 上記のi、iiに類する組織
○民間事業者
当該地域のまちづくりや商業活性化、コミュニティ活動の担い手として事業に取り組むことができる者
(定款等に代表者の定めがあり、財産の管理等を適正に行うことができることが 必要です。)
補助対象事業
調査分析事業
地域商業自立促進調査分析事業
商店街等において、地域における消費活動の基盤となる地域コミュニティの形成に向けた新たな取組(地域コミュニティ形成促進支援事業)、商店街等の新陳代謝を図る新たな取組(商店街等新陳代謝促進支援事業)等を行うに当たり、その取組内容が、地域住民のニーズや当該商店街を取り巻く外部環境の変化を踏まえたものであり、当該商店街において自立的に継続して取り組む事業として施設やサービスの利用者数、採算性等を確認するために必要な調査・分析事業。
支援事業
地域コミュニティ形成促進支援事業
地域商業自立促進調査分析事業の結果(同等程度の調査を独自に実施している場合は、当該調査結果を含む。)に基づき、地域住民が求める地域における消費活動の基盤となる地域コミュニティの形成に資する事業
商店街等新陳代謝促進支援事業
地域商業自立促進調査分析事業の結果(同等程度の調査を独自に実施している場合は、当該調査結果を含む。)に基づき、商店街等を取り巻く外部環境の変化に適合した新陳代謝を図る取組と認められ、商店街等の持続的な発展に資する地域経済の自立的循環を促進する事業
魅力創造支援事業
商店街等の商機能に着目した商店街等の魅力創造に向けた新たな取組を行うに当たり、その取組内容が、地域の消費活動を活発化させることで地域経済の自立的循環を加速化する事業
要望方法
- 要望される方は、要望書等の関係書類を所管の経済産業局に提出してください。提出する書類に記載もれ等がないように十分注意してください。
- 提出された書類に基づいて、所管の経済産業局における外部有識者等による審査委員会において審査を行い、採択案件の決定後、補助事業者全員に対して、速やかに採択又は不採択の結果を各経済産業局から通知します。
- 採択された補助事業者は補助金交付要綱に基づき、所管の経済産業局長宛てに補助金の交付申請手続きを行います。経済産業局では申請受理後、審査を経て補助金の交付決定を行います。
- 補助金は原則として、補助事業完了後の支払いとなります。
要望関係書類
募集期間
平成26年9月1日(月)~平成26年11月6日(木)(経済産業局に17時必着)
※早急に事業を実施したい方のために、9月30日(火)までに要望書をご提出いただいた方については先行して審査・採択を行います。
このページに関するお問い合わせ先
近畿経済産業局 産業部 流通・サービス産業課
住所:〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
電話番号:06-6966-6025
FAX番号:06-6966-6084