シースリー 京都
知っていて損はない!!脱毛サロンのクーリングオフについて
脱毛エステの中には強引な勧誘が問題になっているサロンもあります。
- 強引な勧誘を断れなかった…
- 家に帰って冷静になって考えてみると、後悔した…
- よくよく考えてみると高額だし、やっぱり支払いが難しそう…
そんな場合でも、解約方法やクーリングオフの方法をきちんと知っていれば安心です。
もちろん、契約時はきちんと考えてから、というのが原則ですが、元々興味のあった脱毛だけに、メリットを言葉巧みに言われると、ついついその気になってしまう・・・というのも人間の常。
ここでは、一度契約してしまった脱毛プランのクーリングオフの方法を説明します。
クーリングオフとは??
クーリングオフ制度とは、一定期間内であれば消費者が契約を解除できるという、消費者向けの制度です。
訪問販売や電話での勧誘によって商売が成り立つ場合、キャッチセールスなども対象となっていて、以下の場合に多く適用されます。
- 電話や訪問によって契約や商品を推し進められた場合
- 考える時間を与えられずに契約を結んでしまった場合
上記の場合消費者は冷静さを失っている場合が多く、十分な情報も得られないまま契約を結んでしまうため、損をすることが多いからです。
本契約までに数日間の猶予期間を設けることで、しっかり考える時間を与える制度がクーリングオフ制度ということです。
クーリングオフ制度が適用される日数は取引内容によって違い、例えばキャッチセールスなどの訪問販売は8日間が対象となります。
脱毛エステにもクーリングオフは適用されます!!
クーリングオフ制度は、キャッチセールスなどの訪問販売だけでなく、様々なサービスに適用されています。
脱毛・エステなどももちろん適用。
「特定継続的役務提供」と呼ばれる分野でクーリングオフ期間が8日間に設定されています。
しかし、契約内容によってはクーリングオフが適用されない場合もありますので以下をしっかり確認しておきましょう。
脱毛エステサロンでクーリングオフが適用される条件
- 契約をした日から8日以内(8日目の消印まで有効)
- 契約期間が1ヶ月以上
- 契約金額が総額5万円以上
※エステサロンの契約の場合、契約金額が5万円以上というのがありますが、実際には5万円未満でも返金制度があって返金される場合が多いです。
契約時のときに契約書の返金についての項目だけはきちんと確認しておきましょう。
クーリングオフの手順
クーリングオフには、決まった形式がありません。
基本的には、契約相手(サロン)に、「契約を解除する」という旨を紙に書き、8日以内に送ればOKです。
でも、単に紙に書いて送っただけですと「届いていない」「8日過ぎている」などとトラブルが起きる可能性がありますので、日にちと確実に届けたということを公的に証明しておくほうが安心です。
内容証明郵便という方法もありますが、それよりも葉書のほうが簡単です。
葉書の表に「サロンの住所、サロンの名前」を書きます。
裏には以下のように書きます。
通知
契約日 ○○年○月○日
販売会社名 ○○サロン
住所 電話番号
担当者名 ○○ ○○(不明なら書かなくてOK)
商品名 例:ワキ脱毛6回コース
金額 例:52,500円
上記契約または申し込みを解除いたします。
自分の住所
自分の氏名
返金振込口座
これを表と裏の両方コピーして、郵便局に持参します。こちらを簡易書留(350円)で送り、控えを保管します。
投函した日が8日以内であれば大丈夫ですので、速達にする必要はありません。
配達記録郵便(210円)でも可能ですが、簡易書留と比べると配達日時の記録にはなりますが、相手の受領の記録にはならないので簡易書留をお勧めします。
送付後、通常であれば口座に返金があるはずです。
「契約を解除したいんですけど…」というあいまいな表現はいけません。
一方的にこちらから「解除します」と申し出ることが大切です。
また、解約理由を告げる必要もまったくありません。
言ってしまえば、相手にまったく非がなくても解約は可能なのです。
書面で通知することで、不要なやりとりをなくすことができます。
くれぐれもサロンに出向き「解約したいんですが」というのはやめましょう。
考えを改めるように勧められてしまうからです。
ちなみに、コースの1回目を受けてしまっていても8日以内であればクーリングオフは可能です。
クーリングオフの申請が下りるまでどのくらいかかるの?
8日以内に書面を送り問題がなければすぐにクーリングオフが認められ、料金なども返還されます。
具体的な期間などは各サロンによって対応が異なり、実際にはある程度時間がかかることも予測されます。
早くて2週間前後~遅くても1、2ヶ月以内には対応してくれる業者が多くなっているようです。
クーリングオフの条件に当てはまらない場合
8日以上経過している場合はクーリングオフの条件に当てはまりません。
しかし、8日以降であっても、契約の期間内であれば中途解約することができます。
中途解約について
契約をした日からすでに8日以上経っていて、まだ契約期間が残っている…
その場合には、残りの契約を中途解約して返金を受けることができます。
まず解約の意思表示をして、その後、解約の書面を取り交わすケースがほとんどです。
その際に「全額返金保証」のある脱毛コース以外では、脱毛エステ側の損金として解約手数料が発生します
その解約手数料などを差し引き、精算された金額が返金されることとなります。
返金は主に銀行振込になります。
契約時にクレジットカードを使用していた場合は、キャンセル処理が必要になりますから、店舗までカードを持参して手続きする必要があります。