厚生労働省の通達


【厚生省健康政策局医事課長より警察庁生活安全局生活環境課長宛への通達】


【照会】:  平成12年5月18日付け警察庁丁生環発第110号(警察庁)
医師法上の疑義について(照会)
 記: 1.事案の概要 (省略)
    2.質疑事項

(1)事案概要1の(1)について
非医師である従業員が医療用レーザー脱毛機器を操作して脱毛する行為は医師法に規定する医業行為に抵触すると解してよいか。
(2)事案概要1の(2)について
非医師である従業員が電動式アートメイク器具を使用して皮膚の表面に墨などの色素を入れる行為は医師法に規定する医業行為に抵触すると解してよいか。
(3)事案概要1の(3)について
非医師である従業員が、患者の皮膚に発生したしみ、そばかす、ほくろ、あざ、しわ等を除去する為にフルーツ酸等の化学薬品を皮膚に塗布して患部の皮膚剥離(ケミカルピーリング)を行う行為は医師法に規定する医業行為に抵触すると解してよいか。
【回答】: 平成12年6月9日 医事第59号(厚生省)
 平成12年5月18日付け警察庁丁生環発第110号をもって貴職からの照会のあった標記について下記のとおり回答する。
 記:(1)〜(3)のいずれも、御照会の行為を業として行えば医業に該当する。

【参考通達】厚生省ホームページの
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/にありますので、このページから以下内容を検索下さい。
 昭和59年11月13日医事第69号 いわゆる「永久脱毛」行為について
 平成元年6月7日医事第35号 いわゆる「入れ墨メイク」について


 医政医発第105号、平成13年11月8日付にて、「医師免許を有しない者による脱毛行為等の取扱いについて」という題で通知があったことが厚生労働省ホームページで明らかにされています。その一部を抜粋します。

記:
第1.脱毛行為等に関する医師法違反の適用

(1)用いる機器が医療用であるか否かを問わず、レーザー光線又その他の強力なエネルギーを有する光線を毛根部分に照射し、毛根頭、皮脂腺開口部等を破壊する行為
(2)針先に色素を付けながら、皮膚の表面に墨等の色素を入れる行為
(3)酸等の化学薬品を皮膚に塗布して、しわ、しみ等に対して表皮剥離を行う行為

第2.違反行為に対す指導等

 違反行為に関する情報に接した際には、実態を調査した上、行為の速やかな停止を勧告するなど必要な指導を行うほか、指導を行っても改善がみられないなど、悪質な場合においていは、刑事訴訟法第239条の規定に基づく告発を念頭に置きつつ、警察と適切な連携を図られたいこと。



ーーーーー((医師法での法的な事/法令の医師法を参照))ーーーーー

○ 医師免許を有しない者による脱毛行為等の取扱いについて


○医師免許を有しない者による脱毛行為等の取扱いについて
  (平成13年11月8日)
  (医政医発第105号)
(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生労働省医政局医事課長通知)最近、医師免許を有しない者が行った脱毛行為等が原因となって身体に被害を受けたという事例が報告されており、保健衛生上看過し得ない状況となっている。
これらの行為については、「医師法上の疑義について」(平成12年7月13日付け医事第68号厚生省健康政策局医事課長通知)において、医師法の適用に関する見解を示しているところであるが、国民への危害発生を未然に防止するべく、下記のとおり、再度徹底することとしたので、御了知の上、管内の市町村並びに関係機関及び関係団体等にその周知を図られるようお願いする。
第1 脱毛行為等に対する医師法の適用
以下に示す行為は、医師が行うのでなければ保健衛生上危害の生ずるおそれのある行為であり、医師免許を有しない者が業として行えば医師法第17条に違反すること。
(1) 用いる機器が医療用であるか否かを問わず、レーザー光線又はその他の強力なエネルギーを有する光線を毛根部分に照射し、毛乳頭、皮脂腺開口部等を破壊する行為
(2) 針先に色素を付けながら、皮膚の表面に墨等の色素を入れる行為
(3) 酸等の化学薬品を皮膚に塗布して、しわ、しみ等に対して表皮剥離を行う行為
第2 違反行為に対する指導等
違反行為に関する情報に接した際には、実態を調査した上、行為の速やかな停止を勧告するなど必要な指導を行うほか、指導を行っても改善がみられないなど、悪質な場合においては、刑事訴訟法第239条の規定に基づく告発を念頭に置きつつ、警察と適切な連携を図られたいこと。

○いわゆる「永久脱毛」行為について


○いわゆる「永久脱毛」行為について
  (昭和五九年一一月一三日)
  (医事第六九号)
(各都道府県知事あて厚生省健康政策局医事課長通知)標記について、別紙1の警察庁保安部公害課長照会(要旨)に対し、別紙2のとおり回答したので貴職において御了知ありたい。
  (別紙1)
  (昭和五九年一月二六日 警察庁丁公害発第七号)
  (厚生省医務局医事課長あて警察庁保安部公害課長照会)
京都市に本店を置くW株式会社が、不特定多数の女性を対象に、電気分解法及び電気分解法と高周波法の混合による手法により永久脱毛行為を行っている。
このような永久脱毛行為を業として行った場合は、医師法第十七条の医業に該当すると解してよいか。
(毛のうへ長さ一五mm、厚さ○・二mmの針を五mm程度挿入し、
① 直流を通電して、水酸化ナトリウムを発生させて毛根部を破壊する。(電気分解法)
② 高周波電流を通電して、抵抗熱により毛根部を破壊する。(高周波法))(別紙2)
毛のうへ針を挿入し電気を通し毛乳頭部を破壊する方法による脱毛行為に関する疑義について
  (昭和五九年三月二二日 医事第二一号)
  (警察庁保安部公害課長あて厚生省医務局医事課長回答)
昭和五十九年一月二十六日付けで照会のあった標記について、左記のとおり回答する。
御貴見のとおりである。