法人市民税について |
法人市民税は、市内に事務所又は事業所などを有する法人等に課税される税金で、国税の法人税の額によって算出する法人税割額と法人の資本金等の額、従業者数に応じた均等割額とがあります。
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1 納めていただく方(納税義務者)
法人市民税を納付していただく方は以下のとおりになります。
| 納税義務者 | 納める税額 | |
| 均等割 | 法人税割 | |
| 市内に事務所や事業所を有する法人 | 要 | 要 |
| 市内に寮、保養所などを有する法人で、市内に事務所や事業所を有しないもの | 要 | |
| 市内に事務所や事業所を有する公共法人及び収益事業を行わない公益法人等 | 要 | |
| 市内に事務所や事業所を有する法人課税信託の受託者 | 要 | |
※公益法人等または人格のない社団等で市内の事務所等において収益事業を行うものは、「市内に事務所や事業所を有する法人」と同じ扱いになります。
※地方税法の改正により、人格のない社団等で収益事業を行わないものについては、非課税となります。
2 法人の設立や異動の届出
法人等の設立・開設、名称や所在地などの異動、変更があった場合は、以下の書類を提出していただく必要があります。
(1)設立申告書
市内において法人等が設立または事務所や事業所などの設置を行った場合は、10日以内に設立申告書を提出してください。
(2)異動届出書
事業年度、名称、所在地、代表者、組織及び資本金等の額などの変更を行った場合、または事務所や事業所などの解散、休業、廃止などを行った場合は、異動届を提出してください。
※法人等の設立申告書及び異動届出書には、定款又は寄附行為の写し、並びに登記事項証明書の写しを添付してください。
※提出先は財政局法人税務課法人市民税係になります。詳しくは、下記「お問い合わせ先」をご確認ください。
※様式は、からダウンロード(印刷)できます。
3 申告と納税
法人の市民税は、それぞれの法人等が定める事業年度が終了した後一定期間内に、法人等がその納付すべき税額を計算して申告し、その申告した税額を納めることになっています。これを申告納付といいます。
| 区分 | 申告期限・納付期限と納付税額 | ||||||||
| 中間申告 (予定申告) | 申告・納付期限は、事業年度開始の日以後6ヵ月を経過した日から2か月以内 納付税額は、次の(1)または(2)の額
| ||||||||
| 確定申告 |
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| 均等割申告 |
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| 申告場所 | 〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目10番1号(市役所北別館3階) 財政局法人税務課 法人市民税係 |
※この様式は、からダウンロード(印刷)できます。
4 税額の算出方法
(1)均等割額
均等割額(百円未満切捨) = 税率(年額)× 事務所・事業所などを有していた月数 ÷ 12
均等割額は、区ごとに課税されます。2以上の区に事務所等を有している場合は、それぞれの区ごとに下表を適用してください。
| 法人等の区分 | 従業者数 | 税率(年額) |
|---|---|---|
| 資本金等の額が50億円を超える法人 | 50人超 | 3,600,000円 |
| 50人以下 | 492,000円 | |
| 資本金等の額が10億円を超え、50億円以下である法人 | 50人超 | 2,100,000円 |
| 50人以下 | 492,000円 | |
| 資本金等の額が1億円を超え、10億円以下である法人 | 50人超 | 480,000円 |
| 50人以下 | 192,000円 | |
| 資本金等の額が1,000万円を超え、1億円以下である法人 | 50人超 | 180,000円 |
| 50人以下 | 156,000円 | |
| 資本金等の額が1,000万円以下である法人 | 50人超 | 120,000円 |
| 50人以下 | 50,000円 | |
| 上記以外の法人等 | - | 50,000円 |
※平成27年4月1日以後に開始する事業年度分については、「資本金等の額」が「資本金の額及び資本準備金の額の合計額又は出資金の額」を下回る場合には、「資本金等の額」は「資本金の額及び資本準備金の額の合計額又は出資金の額」となります。
(1)法人税割額
法人税割額(百円未満切捨) = 課税標準となる法人税額(千円未満切捨) × 税率 |
| 法人等の区分 | 税率 | |||
| 平成26年10月1日より前に開始した事業年度 | 平成26年10月1日以降に開始する事業年度 | |||
|---|---|---|---|---|
| 14.7% |
| ||
| 13.9% | 11.3% | ||
※平成27年4月1日以後に開始する事業年度分については、「資本金等の額」が「資本金の額及び資本準備金の額の合計額又は出資金の額」を下回る場合には、「資本金等の額」は「資本金の額及び資本準備金の額の合計額又は出資金の額」となります。
※2以上の市町村において事務所等を有する法人については、法人税額を従業者数であん分して計算します。