私は業務委託でマッサージの仕事をしているのですが偽装委託かもしれなくて悩んで...

私は業務委託でマッサージの仕事をしているのですが偽装委託かもしれなくて悩んでます。
務委託契約について詳しい方教えてください。

現在リラクゼーションの会社で業務委託契約でマッサージ業務をしています。
働き始めた時は業務委託ってものがどうゆうものかよく理解せずにいたのですが最近気になり少し調べたのですが解らない事もあり
業務委託契約なのですがシフト管理されタイムカードも押し時給制で働いています。
時給の違いは能力や仕事数ではなく会社の都合よくシフトに入れる人は時給が良いとゆうシステムです。
遅刻をしたら時給が下がるそうです。
また、業務委託の者にたとえ上司であっても指揮命令はできないってことですが、社長から集客を強要されてます。
施術してる以外の時間は店外へ出て看板持ちやティッシュやビラ配り等をしろと言われ監視されています。
業務委託なのに自由なんてありません。
これではバイトと変わらない扱いで偽装委託を疑います・・・
でも、契約書を確認すると
*マッサージ店舗におけるリラクゼーション業務全般
*その他本業務に付随する各業務
ってあるので集客もその他業務になるのか…?それともこんな曖昧な書き方は無効なのでしょうか?
知識もあまりないので疑問に思いながらも反論もできず指示に従う日々です
これって偽装委託になりますでしょうか?
指揮命令に従わなくてもいいのでしょうか?
教えてください。宜しくお願いします。

ベストアンサーに選ばれた回答

ご質問の内容からすると、偽装委託っぽいですが。

先ず、「指揮命令」なのか「委託業務の依頼」なのか・・・。
ということで、契約書の
*その他本業務に付随する各業務
を具体的に文書化してもらう方がいいでしょう。

それから時給制であれば
監督署は「委託」とはみなさない傾向が強いです。
(好ましくない支払い方法と判断しています)
支払い時の明細はどのようになっているのでしょう。
時間ですか?工数ですか?成果報酬ですか?

本来委託であれば、成果報酬のパターンです。
例えば、マッサージ時間によって顧客料金が違うでしょうから、
料金の何%という設定が無難です。

ただし、施術がなければ無収入です。

施術がない時にティッシュ配布など・・・
別に違法ではなく、これも委託であれば、
ティッシュ1箱配布でいくら・・・と
設定した方が明快です。

ただし、配布などをしなければ無収入です。

結局、偽装委託になると思われますが、
時間給でもらった方がいいなら、アルバイト契約に変更、
成果報酬でもらいたいなら、委託契約の内容明瞭化ということでしょう。

アルバイトにして欲しいなら、労働局へ。
委託契約のままがいいのなら、弁護士・司法書士さんにご相談を。

質問した人からのコメント

2013/12/6 14:29:36

ご回答ありがとうございます
基本は8時間勤務で時給制ですそれより短い時間ですと時給と月間施術本数やノルマ本数などを計算した解りづらい金額となっていて明細にはあまり詳しくは記載されておらず計算方法だけは契約書には記載されていますが複雑で実際どの数字を当てはめ計算しているかは明確ではありません
保険も交通費もない委託より同じ働くならちゃんと保障のあるアルバイトのがヤル気も違うので相談してみたいと思います

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ベストアンサー以外の回答

1〜1件/1件中

業務委託では、どんな仕事をどんな料金でいつまでに完了させるかなどを、会社と個別に契約を結びます。
契約どおりに業務をこなせばいいので、受ける仕事の内容によっては在宅勤務もできるなど、勤務地・勤務時間などが自由になります。
業務委託の場合、どんな仕事をどんな料金でいつまでに完了させるかといった内容をきちんと取り交わすことが重要で、契約書の内容がすべてになりますので、契約内容をよく確かめることが必要になります。

業務委託の場合、労働基準法などの労働者を保護するための労働関係法規が適用されません。また、労災保険、失業保険、健康保険、厚生年金なども加入しなくてもいいので、事業者側の保険料負担も少なくなります。

個人と業務委託契約を交わす場合は、それが適法な業務委託に当たるか、それとも労働者性が認められて労働関係法規が適用されるかどうかは、契約書の内容ではなく実態によって判断されます。
業務委託に当たるかどうか考慮すべき事項としては、以下のような点が挙げられています。
①仕事の依頼、業務従事の指示等に対する諾否の自由の有無(仕事の依頼や業務従事の指示を断ることができるなど)
②業務遂行上の指揮監督の有無(仕事を進める上で委託元から具体的な内容や方法の指示はないなど)
③拘束性の有無(勤務時間・場所の拘束性など)
④労務提供の代替性の有無(本人に代わって他の者が労務を提供することが認められている)
⑤報酬の労務対償性(時間給など報酬の算定方法)
⑥事業者性の有無(会社は機械、器具の負担をしていない、報酬は機械などを負担するため、他の一般社員よりも高い)
⑦専属性の程度(他の会社の業務を行ってもよい)

質問の内容からすると、業務委託には該当しない可能性が高く、偽装業務委託であることが考えられます。業務委託であれば、指揮命令に従う必要はありません。

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