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回答(14)

プライバシー侵害については状況にもよります。

#7についてですが、正確には親告罪でも証拠が無くても告訴は可能です。ただ、証拠がある方が名誉毀損・侮辱罪については受け付けられやすいです。

また、証拠については合法的に収集されたものでなければ証拠能力が否定されます。また、告訴されても起訴されるとは限りません。また、唯一の証拠が被告人の自白しかない場合、有罪にもなりません。

※他人の悪口を言うことを、それ程悪いことと考えていないのは良くないと思います。

投稿日時 - 2006-02-09 12:48:52

ANo.13

先程の秘密録音については、本件については削除です。失礼しました。

先の書き込みの後に思い出したのことなのですが、この場合の録音が証拠として有効になりえるのは、このような場合、現行犯の時くらいと考えられます(重大犯罪の場合は別です)。憲法35条の関係もありますので。といいますのは、刑事訴訟法では、録音=無体物である音声の押収ですが、質問者の方や同僚の方のプライバシー侵害の問題がありますから録音が証拠として有効になるには、相当限定的な状況に限られると思います。

しかし、相手方が現行犯で押さえてくるということは、相当難しいと考えられますので、訴えられることについては余り気にされることもないとも考えられます。
また、会社外の人に相手方の体臭について話されていないようでしたら公然性もないと思われます。


これからは、言葉に気をつけられたほうが無難と思います。
色々と無用なトラブルを避けられる意味で。

投稿日時 - 2006-02-08 22:36:42

補足

 それではもし彼が録音していたら逆にこちらがプライバシーの侵害を主張できるということですか?

投稿日時 - 2006-02-09 08:26:06

ANo.12

補足

 一対一ではありません。私たちは会社の仲間7~8名です。それに多少の悪口などもたまにあります。この場合はどーでしょうか全員訴えられるのでしょうか?私自身そんなに悪いことしているように思えないんですけど・・

投稿日時 - 2006-02-08 22:02:04

ANo.10

普段から被害者本人を特定可能な渾名や暗号で呼んでいた場合、録音された会話中にその渾名や暗号が入っていた場合、証拠となる場合もあります。

兎に角、口は災いの元です。気をつけられた方が良いと思います。

投稿日時 - 2006-02-08 19:29:00

訴えられなかったら言い続けるのですか?
投稿されている文面を見る限り、反省もせずに訴えられることに怯えているだけのようですが。

訴えられる云々の前に、きっちり謝罪して、そんな事態にならないように努力するのが先では?

投稿日時 - 2006-02-08 19:20:26

ANo.8

#7です。

考えられるものとしては、会話の録音などが考えられます。
また、会話以外でメールでも同様の内容をやりとりしている場合、そのメールの内容が考えられます。

投稿日時 - 2006-02-08 19:11:58

補足

 録音されていた場合、本人を指す言葉を言ってなくても証拠となるのでしょうか、たとえば私たちだけが使ってあだ名とかあの人とかでも

投稿日時 - 2006-02-08 19:16:55

ANo.7

相手方が侮辱罪や名誉毀損罪で訴えることは可能とも考えられますが、この2つはあくまでも親告罪です。親告罪の場合、告訴に当たっては告訴人が警察・検察に証拠を提出する必要があります。

親告罪の告訴の場合、証拠を相手方が持っている場合はともかくとして、そうでなければ告訴は受理されません。侮辱罪・名誉毀損罪の場合、相手方に証拠があって告訴が受理されたとしても、その内容が処罰に値するものでなければ不起訴になる場合が多いようです。侮辱罪の起訴率は4.5%、名誉毀損の起訴率は10.3%です(共に1998年の場合)

投稿日時 - 2006-02-08 17:11:58

補足

 この場合の相手が持っている証拠とはどーゆうものが考えられますか?

投稿日時 - 2006-02-08 19:04:22

勝ち目があろうがなかろうが、訴えることはもちろん可能です。

それに刑法230条の名誉毀損罪なら、たとえ言ったことが事実であっても成立します。(この場合は「くさい」と言ったこと。事実の有無は関係ないです)

尤も処罰されない条件もあるみたいですが、詳しくは専門家の方にご確認下さい。

投稿日時 - 2006-02-08 13:24:47

法律の専門家ではないので間違っているかもしれませんが
その人が臭くないのに臭いと言ったら侮辱罪
本当に臭かったら名誉毀損罪になるというような感じだった気がします。

他人からみたらそんな事って思うような事でも
本人からしてみたらすごく気にする事だってあります。
あなただって自分の知らないところであなたの容姿や身体的特徴を
言われたらいやでしょ?

投稿日時 - 2006-02-08 13:19:25

親告罪ですから、相手がその気になれば訴えられると思いますよ。有罪か無罪かは別として。あとは公然性の有無も重要かと思います。

名誉毀損には当たらないでしょうが。あとNO1の方もおっしゃってますがそういう判例も出てるし、謝った方が特です。

投稿日時 - 2006-02-08 13:17:57

同僚の間で言っているだけなら「不特定多数」にならないような気がする ⇒ 侮辱罪は適用されないような気がするんだけど, その言葉が相手を傷つけているというのも事実.

投稿日時 - 2006-02-08 13:14:21

バカにするな侮辱罪で訴えてやると言われました。この場合本当に訴えれるのでしょうか?>臭いと言われて訴えた人がいる!ある意味トリビアですよ。ホントに。
聞いたことが無いですね。訴えられても勝てる気がします。

投稿日時 - 2006-02-08 13:04:58

補足

 勝てると言うのは不起訴ということでしょうか?

投稿日時 - 2006-02-08 19:02:30

スナックで居合わせた初対面の女性客に「デブ」と言ったことで、
実刑判決を受けたケースもありますしねぇ。

とりあえず、コトが大きくなる前に謝罪を。

投稿日時 - 2006-02-08 13:04:50