Japan Esthetique Research Foundation
エステティック業に関する情報
Ⅰ.特定商取引に関する法律(特定商取引法)
(1)特定商取引法とエステティックの役務契約
特定商取引法では、消費者と事業者(エステティックサロン)との間で締結される施術サービスの契約について、支払方法を問わず前払いによる役務契約の期間が1ヶ月を超え、5万円(入会金や消費税等を合算した総額)を超える契約を結ぶ場合には、消費者の権利として「クーリング・オフ」や「中途解約」が認められています。また、契約に際して、①概要書面(事前説明書))の交付、②契約書面の交付、③中途解約のルールなど、必ず守らなくてはならない規制があります。
その他、誇大広告の禁止、不実告知、威迫・困惑等の行為の禁止、書類の閲覧等の義務付け、指示、業務の停止等についても規制されています。
特定商取引法では、消費者と事業者(エステティックサロン)との間で締結される施術サービスの契約について、支払方法を問わず前払いによる役務契約の期間が1ヶ月を超え、5万円(入会金や消費税等を合算した総額)を超える契約を結ぶ場合には、消費者の権利として「クーリング・オフ」や「中途解約」が認められています。また、契約に際して、①概要書面(事前説明書))の交付、②契約書面の交付、③中途解約のルールなど、必ず守らなくてはならない規制があります。
その他、誇大広告の禁止、不実告知、威迫・困惑等の行為の禁止、書類の閲覧等の義務付け、指示、業務の停止等についても規制されています。
(2)書面交付について(詳細は「解説エステティックサービスの契約」参照)
①「概要書面(事前説明書)」の交付」
消費者が役務契約を結ぶか否かの判断を適正に行えるよう、必要な情報を事前に提供するための説明書(書面)です。口頭でいくら説明されても、事業者(エステティックサロン)側には書面をもって説明する義務があります。
概要書面としては、サロンで提供されるサービスの種類及び内容、販売する商品の一覧及びその価格、契約の条件、概算見積等の事前情報が必要となります。
①「概要書面(事前説明書)」の交付」
消費者が役務契約を結ぶか否かの判断を適正に行えるよう、必要な情報を事前に提供するための説明書(書面)です。口頭でいくら説明されても、事業者(エステティックサロン)側には書面をもって説明する義務があります。
概要書面としては、サロンで提供されるサービスの種類及び内容、販売する商品の一覧及びその価格、契約の条件、概算見積等の事前情報が必要となります。
| |||||||||||||||||||||||||||||||
②「契約書面の交付」
事前説明書で得た情報を元に、適正な判断で役務契約する場合は、契約に関する諸事項の記入された契約書面をもって行われます。特定商取引法で定められた契約書面に記すべき事項が抜けていたり契約書面の交付がなければ、これも法律違反になります。
特に、消費者と事業者(エステティックサロン)の間で起こっているトラブルとして、「クーリング・オフ」や「中途解約」といった消費者の権利を侵害する行為が多く見受けられます。契約を結ぶ前に「クーリング・オフ」や「中途解約」については必ず確認しておきましょう。
事前説明書で得た情報を元に、適正な判断で役務契約する場合は、契約に関する諸事項の記入された契約書面をもって行われます。特定商取引法で定められた契約書面に記すべき事項が抜けていたり契約書面の交付がなければ、これも法律違反になります。
特に、消費者と事業者(エステティックサロン)の間で起こっているトラブルとして、「クーリング・オフ」や「中途解約」といった消費者の権利を侵害する行為が多く見受けられます。契約を結ぶ前に「クーリング・オフ」や「中途解約」については必ず確認しておきましょう。
| ||||||||||||||||||||||||||
(3)「クーリング・オフ」
クーリング・オフは、消費者が事業者(エステティックサロン)と役務契約をしてしまった場合でも、事業者に対し契約書を交付された日を含めて8日間以内であれば、書面によって契約を解除することができます。この場合、役務を受けていてもその代金を支払う必要はありません。ただし、開封してしまった化粧品等の消耗品の代金は支払います。
クーリング・オフは、消費者が事業者(エステティックサロン)と役務契約をしてしまった場合でも、事業者に対し契約書を交付された日を含めて8日間以内であれば、書面によって契約を解除することができます。この場合、役務を受けていてもその代金を支払う必要はありません。ただし、開封してしまった化粧品等の消耗品の代金は支払います。
| ||||
(4)「中途解約」
クーリング・オフ期間を過ぎても、事業者(エステティックサロン)に解約損料を支払って、契約を解除することができます。解約損料は、役務の契約残額(入会金等を含む)の合計10%以内(最高限度額2万円以内)と決まっていますから、例えば残額が20万円以下の場合には残額の10%であり、残額が20万円を超える場合には2万円ということになります。
クーリング・オフ期間を過ぎても、事業者(エステティックサロン)に解約損料を支払って、契約を解除することができます。解約損料は、役務の契約残額(入会金等を含む)の合計10%以内(最高限度額2万円以内)と決まっていますから、例えば残額が20万円以下の場合には残額の10%であり、残額が20万円を超える場合には2万円ということになります。
(5)「関連商品」
エステティックサービス契約を結ぶ際に、サービスに付随して必要となる商品を「関連商品」といい、「化粧品、健康補助食品、石けん、浴用剤、下着類、美顔器、脱毛器等」が特定商取引法に規定されています。
関連商品もクーリング・オフや中途解約の対象となりますが、商品によっては、関連商品購入契約書にしたがって使用料がかかる場合もあります。
エステティックサービス契約を結ぶ際に、サービスに付随して必要となる商品を「関連商品」といい、「化粧品、健康補助食品、石けん、浴用剤、下着類、美顔器、脱毛器等」が特定商取引法に規定されています。
関連商品もクーリング・オフや中途解約の対象となりますが、商品によっては、関連商品購入契約書にしたがって使用料がかかる場合もあります。