2005年04月22日
ようやく確定申告が終わったこの時期に、今日は『税務調査』のお話です。個人事業主の方とお話をしていると、確定申告についての様々な迷信を耳にします。一番よくあるのが、「青色申告だと税務調査が入りやすい」というものです。結論から言うとこれは「NO」です。むしろ実情は逆で、青色申告をしていない人のほうが税務調査が入りやすいです。税務署の見方としては、青色申告できる人=きちんと記帳をしている人、白色申告の人=記帳をしていないので青色申告できない人=経費計上にあやしい部分がありそうな人!?というのが本当のところです。
①税務調査の現状
現在、全国の税務署において税務調査は個人・法人ともに最低3年分から多くて5年分まとめて入ります。例外として、個人から法人になった年や、新規開業した年に警告を促す意味で調査ではなく「税務指導」として呼び出す場合があります。(それでも結局追徴金とられたりすることも多々あるんですが・・・)では、なぜ3年分とか、5年分とかまとめるかというと、理由は簡単で、税務署としては1年分でも3年分でも、1回の税務調査にかかる費用はさほど変わらないんですね。であれば、より税収の上がるように、複数年分溜めてから呼び出した方が効率が良いからです。ちなみに、国税庁からは各税務署に方針として、極力3年から5年に1回は税務署に呼んで、記帳内容をチェックするように、としているようです。
②税務調査のタイミング
では、どのタイミングで税務署から呼び出しが来てしまうのでしょうか?
A.確定申告書提出のタイミング
B.住民税の計算終了後のタイミング
正解はBです。よく、「領収証なかったけど、申告書通ったよ」とか、「受理してもらったから大丈夫」という人がいますが、これだけでは安心できません。確定申告時期は税務署が非常に忙しいため、名前や住所、印鑑が抜けているという明らかな間違い以外の細かい内容までチェックできないので、ひとまず受理印は押します。しかし、受理印=正当な申告書というわけではありません。実際には4月から12月にかけて申告内容をチェックし、その時点で記載内容に疑問が生じれば税務署はその人に『ハガキ』を送ります。そのハガキの文面はこんな感じです。
「貴方の確定申告の内容について、下記の事項についてお尋ねしたい事がございますので、ご多忙の所恐縮ですが○月○日○時に当署個人課税部門までお越し下さい。
[平成14年から16年における確定申告の内容について]
その際にお持ちいただくもの:平成14年分から16年分までの確定申告における経費内容のわかるもの、こちらのハガキ、印鑑
ここで、なぜ最後に『印鑑』とあるのかは、当然、修正申告書に判を押してもらうためです。
③追徴金の計算方法
これは事例で説明した方がわかり易いと思います。
例:個人事業主Aさんは本来経費の領収証は300万円分しかないのに、そのまま申告すると税率が20%になってしまうため、経費をあと50万円上乗せして申告してしまい、何も言われなかったので以後も同じように確定申告し、3年後の9月、Aさんの元に税務署からハガキが届きました。当然領収証がないのでAさんは追徴金を払うことになりました。この場合、追徴金は下のようになります。
所得税本税(そのもの)の追徴金:本来払うべきだったはずの所得税に対する追徴金
50万×20%×3年=30万円
過少申告加算税:実際よりも少なく所得を申告したことに対する罰金
30万×10%×3年=9万円
延滞税:所得税の納付が申告期限よりも遅れたことに対する罰金
前々年の申告分 10万×14.6%×2.5年=36,500円・・・a
前年の申告分 10万×14.6%×1.5年=21,900円・・・b
今回の申告分 10万×14.6%×0.5年= 7,300円・・・c
a,b,cの合計 65,700円
この3つを合計すると、3年分の追徴金は455,700円となります。しかも、もしこれが『故意に脱税をした』となると、「重加算税」が35%加算されてしまいます。結局、このケースでも本来きちんと申告・納付していた場合よりも150%以上の税金を払うことになります。なので、正しい記帳、正しい申告が重要となります。
第2回目は領収証のもらい方、記帳について、税務調査の入りやすい申告書、についてお話します。
①税務調査の現状
現在、全国の税務署において税務調査は個人・法人ともに最低3年分から多くて5年分まとめて入ります。例外として、個人から法人になった年や、新規開業した年に警告を促す意味で調査ではなく「税務指導」として呼び出す場合があります。(それでも結局追徴金とられたりすることも多々あるんですが・・・)では、なぜ3年分とか、5年分とかまとめるかというと、理由は簡単で、税務署としては1年分でも3年分でも、1回の税務調査にかかる費用はさほど変わらないんですね。であれば、より税収の上がるように、複数年分溜めてから呼び出した方が効率が良いからです。ちなみに、国税庁からは各税務署に方針として、極力3年から5年に1回は税務署に呼んで、記帳内容をチェックするように、としているようです。
②税務調査のタイミング
では、どのタイミングで税務署から呼び出しが来てしまうのでしょうか?
A.確定申告書提出のタイミング
B.住民税の計算終了後のタイミング
正解はBです。よく、「領収証なかったけど、申告書通ったよ」とか、「受理してもらったから大丈夫」という人がいますが、これだけでは安心できません。確定申告時期は税務署が非常に忙しいため、名前や住所、印鑑が抜けているという明らかな間違い以外の細かい内容までチェックできないので、ひとまず受理印は押します。しかし、受理印=正当な申告書というわけではありません。実際には4月から12月にかけて申告内容をチェックし、その時点で記載内容に疑問が生じれば税務署はその人に『ハガキ』を送ります。そのハガキの文面はこんな感じです。
「貴方の確定申告の内容について、下記の事項についてお尋ねしたい事がございますので、ご多忙の所恐縮ですが○月○日○時に当署個人課税部門までお越し下さい。
[平成14年から16年における確定申告の内容について]
その際にお持ちいただくもの:平成14年分から16年分までの確定申告における経費内容のわかるもの、こちらのハガキ、印鑑
ここで、なぜ最後に『印鑑』とあるのかは、当然、修正申告書に判を押してもらうためです。
③追徴金の計算方法
これは事例で説明した方がわかり易いと思います。
例:個人事業主Aさんは本来経費の領収証は300万円分しかないのに、そのまま申告すると税率が20%になってしまうため、経費をあと50万円上乗せして申告してしまい、何も言われなかったので以後も同じように確定申告し、3年後の9月、Aさんの元に税務署からハガキが届きました。当然領収証がないのでAさんは追徴金を払うことになりました。この場合、追徴金は下のようになります。
所得税本税(そのもの)の追徴金:本来払うべきだったはずの所得税に対する追徴金
50万×20%×3年=30万円
過少申告加算税:実際よりも少なく所得を申告したことに対する罰金
30万×10%×3年=9万円
延滞税:所得税の納付が申告期限よりも遅れたことに対する罰金
前々年の申告分 10万×14.6%×2.5年=36,500円・・・a
前年の申告分 10万×14.6%×1.5年=21,900円・・・b
今回の申告分 10万×14.6%×0.5年= 7,300円・・・c
a,b,cの合計 65,700円
この3つを合計すると、3年分の追徴金は455,700円となります。しかも、もしこれが『故意に脱税をした』となると、「重加算税」が35%加算されてしまいます。結局、このケースでも本来きちんと申告・納付していた場合よりも150%以上の税金を払うことになります。なので、正しい記帳、正しい申告が重要となります。
第2回目は領収証のもらい方、記帳について、税務調査の入りやすい申告書、についてお話します。
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以上
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