エステ契約は「特定商取引法」で保護される「特定継続的役務提供契約」・・・なんだそりゃ?
エステサロンである程度の期間、サービスを受け続ける契約は、特定商取引法によって規定されています。
特定商取引法では、
期間が1か月、金額が5万円を超えるエステ契約は、 特定継続的役務提供契約 に該当にします。
「とくていけいぞくてきえきむていきょうけいやく」と読みます。
継続的に、サービスを提供してもらう契約を結んでいるという意味です。
エステでの月額サービスや、○回でいくら、というようなサービスのほかに、
英会話教室や家庭教師、学習塾、スポーツクラブ、結婚相手紹介サービスがこれにあたります。
期間が1か月、という意味は有効期限が1か月以上ということ。
そして料金が5万円以上という制約があります。
ですから、○回5万円という脱毛契約を結んだ場合、
有効期限が1か月以上であれば、特定商取引法でいう 特定継続的役務提供契約 にあたり、
契約については様々な制約や保護をうけることになります。
ちなみに消費者庁の「特定商取引ガイド」には以下のように説明されています。
※特定継続的役務提供契約とは、
政令で定める下記の「特定継続的役務」を一定期間を超える期間にわたり、一定金額を超える対価を受け取り提供(役務提供を受ける権利の販売も含む。)するものが規制対象となります。
「対価」については、入学金(入会金)・受講料・教材費・施設利用費、関連商品の販売等、契約金の総額が五万円を超えていると対象になります。
引用:消費者庁運営のサイト:特定商取引ガイド
特定継続的役務提供契約QA
さすがお役所の仕事だけあってわかりにくい文面・・・ですね。
でもこれから脱毛契約を受ける場合は、
自分がどんな契約を締結しようとしているのか?
それが法律によって保護されている契約なのかどうか?
は、確認しておいたほうがいいです。
特定継続的役務提供契約であれば・・・クーリングオフできる
クーリングオフというのは契約を締結してから8日以内であればどんな理由であったとしても契約を解除することができる、という権利です。
契約を締結した日が1日目ですから、
例えば1月10日に契約をしたとすると
1月10日:1日目
1月11日:2日目
1月12日:3日目・・・
1月18日:8日目
となります。
18日までに内容証明郵便で発送するとクーリングオフになります。
(到着が8日以降になっても大丈夫)
注意事項は2つ。
ひとつは電話や口頭ではダメなこと。書面が原則ですが内容証明郵便として送り、送ったことを証明できるようにしておく必要があります。
もうひとつはクレジットを組んだ場合は契約相手のエステサロンだけではなくカード会社や信販会社を通じてクレジットを組んだ場合はこちらにもクーリングオフの内容証明郵便を送っておくべきです。
ちなみに、クーリングオフできる期間は 特定継続的役務提供契約(エステや家庭教師など)だと8日ですが、
マルチ商法などの連鎖継続契約だと20日間と、契約の種類によって若干日数が異なるようです。
クーリングオフがすぎても契約解除ができる
クーリングオフできる8日間をすぎたとしても、有効期間内であれば契約の解除はできます。
理由も必要ありません。
※有効期間は、契約書の内容やエステサロンごとに表現が異なります。
契約期間、というところもあるし役務の提供機関・契約有効期間・サービスの提供期間などと書いてあるところもあります。
いずれも意味は、「○年○月○日までにサービスを受けない場合は失効する」ということ。
契約の解除に関してはルールがあり、
解約手数料・解約損料としてわたしたちに20,000円または契約残額の10%どちらかの負担をしなくてはなりません。
※例えば10回10万円の全身脱毛の契約をし、2回施術をしてもらったところで解約う。
すると8万円が返金されることになりますが、解約手数料として20,000円もしくは8万円の10%の低いほう(今回は8,000円)を支払う必要がある、ということです。
契約解除はいつでもできますが、契約期間内でないとダメなので
「やめたい」と思った場合は早めに手続きをするべきということを知っておきましょう。
契約をするときに絶対にしておくこと3つ
脱毛は安くなったとはいえ、万単位の金額になることがほとんどです。
契約は慎重にしたほうがいいです。
そして契約する際には、エステサロン側から施術内容について細かに説明を受け、サインをしなくてはなりません。
面倒でも以下の3点についてはキッチリしておきましょう。
1.自分が支払う金額の合計
2.有効期限
3.契約書は必ず持ち帰り、きちんと保管しておくこと
そして何かあったらひとりで悩まず、消費者庁や消費生活センターに相談してみることをおすすめします。
★消費者ホットライン 電話番号 188 (全国の消費生活センターや消費生活相談窓口を紹介してくれます)