6.施術所での医療器具・健康食品の取り扱いについて (薬事法による) |
| 施術所内での医療器具・家庭用治療器・健康機器・健康食品等の販売 |
| ◎特定商取引に関する法律(旧・訪問販売法)に基づいて行うこと |
| *氏名の明示 *書面の交付 *クーリングオフの説明(法定契約書面受領日から8日間) *誇大広告の禁止 等 |
| ◎施術中での医療器具(業務用・家庭用治療器等)の使用 |
| *適正な使用方法 *誇大広告の禁止 |
| 【注意】 無届医業類似行為(療術)の場合、業務用の治療器での事故は保険が適用されない場合があります。 |
| 【誇大広告について】 |
| ・「最高の技術」「最も進化した」等は最大級の表現に類するので× ・「血液の浄化」「~が治る」「~病に」「体質改善」「アルカリ体質に」等の表現は、本来の効用効果を誤認させるおそれがあるので× |