普通のエステと同じくブライダルエステも、お試しはとっても安く出来ます。
でも、契約するとなったら、それなりのお金がかかるもの。
このページでは、悪徳エステと契約してしまった場合の解除方法や注意点について説明します。
| こんなときどうすれば? |
ブライダルエステの体験に行って、つい気が大きくなってしまい何十万円の契約をしてしまった・・・
スタッフからの強い勧誘により、よくわからず何コースも契約してしまった・・・
ブライダルエステを契約したが、行くたびに追加で契約をさせられて苦痛・・・
つい乗せられて高いサプリメントや美容器具、化粧品を購入してしまった・・・
など、体験をきっかけに契約を強いられてしまい、家に帰って冷静になって「契約を解約をしたい」ということがあるかと思います。
直接サロンに電話や出向いて断ることが苦痛。。気を弱くして契約解除するのが怖く渋々泣き寝入りすることはありません。直接サロンのスタッフと話さなくてもクーリングオフでハガキ1枚で契約解除ができるんです。ちなみに理由はどうであれ解除可能です。
| クーリグオフができる条件 |
エステのクーリングオフができる条件は以下のとおりです。
・法定の契約書面を交付されてから8日以内であること
・契約金額が5万円を超えること
・契約コースが1ヶ月以上であること
この3つが揃っていればクーリングオフが可能です。
まず、法定の契約書面が交付されたのが「いつ」なのか確認をしましょう。契約した日から8日以内にクーリングオフの申請をすればOK。
8日を過ぎて、相手の元に申請が届いてしまった。。。という場合でも、申請した日が8日以内であれば大丈夫です。
もし、契約書をもらっていないなど口頭だけの場合は、そこのエステサロン自体問題なので消費者センターに問い合わせましょう。書面上で契約を交わしていないのであれば契約は無効にすることができます。
契約金額が5万円を超えているということですが、これは実際に施術を受ける金額の他に、化粧品やサプリメントなども含まれます。コースを断ったら美容器具を売られた。。なんてときにも適用できます。
契約コースが1day体験や3日間限定などはクーリングオフ適用外になりますので、契約内容を再度しっかり確認しましょう。
| クーリグオフの仕方 |
クーリングオフは書面で行います。電話や直接出向いて断るのはNG。丸め込まれてしまって契約解除できなかったという例も。
必ず書面に残る方法でクーリングオフをしましょう。
★用意するもの★
・ハガキ2枚
・ボールペン
・契約内容
オモテ面:
契約したエステサロンの住所、名前
『契約解除通知書』
契約年月日
商品名・コース名
契約金額
販売会社名
『上記日付の契約は解除します。支払い済みの●●円は、下記振込先にお振込をお願いします。』
→カードで支払っている場合は、『上記日付の契約は解除します。クレジットカードで支払い済みの●●円は、ご返金をお願いします』
記入した年月日
自分の住所、名前
オモテ面:
カード会社の住所、名前
『契約解除通知書』
契約年月日
商品名・コース名
契約金額
販売会社名
『上記日付の契約は解除します。』
記入した年月日
自分の住所、名前
| クーリグオフの送り方 |
ハガキで送る際は「もらってない」「送った」「送ってない」ということにならないように、必ず以下の方法で送りましょう。
●簡易書留・・・送ってから配達完了までの送達過程を記録します
●配達記録・・・引受の記録をします。引受の際は受領証をもらえます。また、インターネット上で配達状況が確認できます
●内容証明・・・クーリングオフのハガキ内容を郵便局が証明してくれます。コピーを1部持って行きましょう
| 施術を受けてしまったが途中解約したい! |
エステを何度か受けてしまったが、
効果が見られない・・・
今後お金を払い続けられない・・・
忙しくて、なかなか通う時間がない・・・
など理由はどうであれ、施術を受けてしまっていても中途解約は可能です。
ただ、上記で記載したクーリングオフの条件とはまた異なりますので注意が必要です。
| 途中解約の仕方 |
まず何度か施術を受けてしまっている場合の返金額は以下のような計算になります。
返金額=
支払い金 ー (1回あたりの施術料金×回数)+2万円(または残金の10%のうち低い方)
※上記の2万円というのが解約手数料になります。
| 不安な場合は消費者センターへ問い合わせ |
契約はしっかり考えてから交わすようにしましょう。
クーリングオフや途中解約について、不安な点があったり、「ここのエステサロン、怪しい。」「契約時に精神的苦痛があった。」などのクレームなども消費者センターに問い合わせて相談してみましょう。