| ○薬用化粧品(医薬部外品)における美白表現の範囲 |
「美白効果」、「ホワイトニング効果」等は薬事法による承認を受けた効果ではない。 従って、これらの文字を使用する場合は一定のルールに従って表現する。 ※認められる表現の範囲 ・「メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぐ」又は「日やけによるしみ・そばかすを 防ぐ」の承認を受けた効能効果に基づく表現。 (その表現が同義語と解される場合を除き、原則として読み替えは認められない。) ・メーキャップ効果により肌を白くみせる効果に基づく表現。 ・美白・ホワイトニング等の表現は、しばり表現(*)を併記すれば認められる。 (*しばり表現:日焼けによるシミ、ソバカスを防ぐ) ※認められない表現の範囲 ・肌本来の色そのものが変化する旨の表現は認められない。 ・できてしまったしみ、そばかすをなくす(治療的)表現は認められない。 ・承認効能以外のしみ、色素沈着等に係わる表現は認められない。 ・その他、効能効果の保証、最大級的な表現等の医薬品等適正広告基準に抵触する 表現 |
| ○薬用化粧品の美白表現の範囲(具体例) |
| ※認められる表現 ・メラニンの生成を抑え、しみ・そばかすを防ぐ ・美白「*:メラニンの生成を抑え、日焼けによるしみ、そばかすを防ぐ」 (*:以下のしばり表現を併記) ※認められない表現 ・肌本来の色そのものが変化する(白くなる)旨の表現。 →黒い肌も徐々に白くするホワイトニング効果 →使えば使うほど肌が白くなるホワイトニング効果 →白の加速、最短12日間で、今いちばん会いたい白に。鏡を見るたび白の実感。 その美しい白さが持続します。 →あれ、肌が白くなった?この時から →肌白くなった、白さ実感 ・できてしまったしみ、そばかすをなくす(治療的)表現。 →できてしまったシミ、ソバカスの美白に →ホワイトニング効果でシミ、ソバカス残さない →○○代でできた目の下のシミを、○○代でなくすことができるなんて →○○年間もあったシミがこんなに薄くなるなんて →シミ・ソバカス・クスミ・黒ずみにサヨウナラ ・承認を受けた効能効果以外のしみ・色素沈着に係る表現 →頑固なシミ、老人性斑点を美白 →ニキビ痕、炎症痕の黒ずみに →ニキビ跡の色素沈着を防ぐ →ワキの下、ヒジ、ヒザ、乳首やビキニラインのクスミ、黒ずみの美白に →下着、ストッキング跡などによるクスミ、黒ずみの美白に ・肌質改善をする旨の表現 →美白が変われば肌は変わる →シミ、ソバカスの出来にくい肌に ・効能効果の保証・最大級的表現に該当する表現 →結果がみえる美白 →結果を感じるホワイトニング →早い人なら○週間で白さの実感 →シミ、クスミが目立たなくなり美白効果を実感 →シミが消えない・・そんな私たちを満足させるホワイトニング →美白成分が○倍浸透する美白美容液(当社比) (当社比であっても、数値を例示して比較することは不適当) →美白の概念をくつがえす歴史的美白の誕生です。 →○○○は、医薬品と同じレベルの試験により、有効性・安全性が明らかにされ・・・ (○○○は有効成分の説明) →美白成分として有効性と安全性を明確に実証 ・添加剤を有効成分と誤認されるような表現 →○○○美白(○○○は保湿成分等無添加剤の成分名) →○○○配合、新しい美白の誕生です(同上) |
| ○一般化粧品における美白表現の範囲 |
化粧品の美白表現 「美白効果」、「ホワイトニング効果」等は薬事法で定められた効果効能ではない。 従って、これらの文字は一定のルールに従って表現する。 ※認められる表現の範囲 ・メーキャップ効果により肌を白くみせる旨の表現。 ※認められない表現の範囲 ・薬用化粧品の効能効果に係る表現。 (薬用化粧品の美白表現の範囲参照) ・メーキャップ効果である旨が明確でなく、誤解を与える表現。 化粧品の美白表現の範囲(具体例) ※認められる表現 ・メーキャップ効果である旨が明確な表現(事実である場合に限る。) →塗ればお肌がほんのり白く見える美白ファンデーションです。 →シミ、ソバカスをきれいに隠し、お肌を白くみせてくれます。 →お肌のシミを見えにくくする ※認められない表現 ・薬用化粧品の効果効能に係る表現。 →メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぐ ・メーキャップ効果である旨が明確でなく、誤解を与える表現 →美白パウダーでシミ、ソバカスが消えてなくなる。 (「なくなる」の表現が治療的な効能との誤解を与える場合) →ファンデーション効果で美白 (メーキャップ効果である旨が明確であれば認められる) →○○○はその美白効果により(○○○は配合成分の説明) |