ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物について
(2017年3月24日更新)
PCBとは
PCBの用途
ポリ塩化ビフェニル(以下「PCB」という。)は、絶縁性、不燃性、化学的安定性などの特性によりトランス(変圧器)、コンデンサ(蓄電器)といった電気機器や熱媒体など、以下のとおり幅広い分野で使用されていました。しかし、PCBによる汚染が問題となったことをきっかけに、昭和47年からは、新たな製造はなくなり、昭和49年からは、製造、輸入などが原則として禁止となりました。
| 用途 | 製品例・使用場所 | |
| 絶縁油 | トランス用 | ビル・病院・鉄道車両・船舶等のトランス |
| コンデンサ用 | 蛍光灯の安定器・白黒テレビ・電子レンジ等の家電用コンデンサ、直流用コンデンサ、蓄電用コンデンサ | |
| 熱媒体(加熱用、冷却用) | 各種化学工業・食品工業・合成樹脂工業等の諸工業における加熱と冷却、船舶の燃料油予熱、集中暖房、パネルヒーター | |
| 潤滑油 | 高温用潤滑油、油圧オイル、真空ポンプ油、切削油、極圧添加剤 | |
| 可塑剤 | 絶縁用 | 電線の被覆・絶縁テープ |
| 難燃用 | ポリエステル樹脂、ポリエチレン樹脂 | |
| その他 | ニス、ワックス・アスファルトに混合 | |
| 感圧複写紙 塗料・印刷インキ | ノンカーボン紙(溶媒)、電子式複写紙 印刷インキ、難燃性塗料、耐食性塗料、耐薬品性塗料、耐水性塗料 | |
| その他 | 紙等のコーティング、自動車のシーライト、陶器ガラス器の彩色、農薬の効力延長剤、石油添加剤 | |
PCB使用の代表的な電気機器
PCBが使用された代表的な電気機器には、高圧トランスや高圧コンデンサ、安定器があります。
その他にも、低圧トランス、低圧コンデンサ、リアクトル、サージアブソーバー計器用変成器等があります。
PCBの性質:水にきわめて溶けにくく、沸点が高いなど物理的な性質を有する主に油状の物質です。また、不燃性、電気絶縁性が高いなど、化学的のみ安定な性質を有する。
PCBの毒性:脂肪に溶けやすいという性質から、慢性的な摂取により体内に徐々に蓄積し、様々な症状を引き起こすことが報告されています。PCBが大きく取りあげられる契機となった事件として、昭和43年に食用油の製造過程において熱媒体として使用されたPCBが混入し、健康被害を発生させたカネミ油症事件があります。一般にPCBによる中毒症状として、目やに、爪や口腔粘膜の色素沈着、ざ瘡様皮疹(塩素ニキビ)、爪の変形、まぶたや関節の腫れなどが報告されています。
PCB廃棄物の分類
PCB廃棄物は、PCB濃度等により、高濃度PCB廃棄物と低濃度PCB廃棄物に分類されます。高濃度PCB廃棄物
PCB濃度が5000mg/kg超のPCB廃棄物は、高濃度PCB廃棄物として適正に処理する必要があります。
低濃度PCB廃棄物
PCB濃度が5000mg/kgから0.5mg/kgを超えるPCB廃棄物については、低濃度PCB廃棄物として適正に処理する必要があります。
PCB濃度が、0.5mg/kg以下のものについては、産業廃棄物として取り扱うことができます。
より詳しい内容については、環境省のPCBのページを参照ください。
環境省ホームページ
PCB含有の疑いがあるものに関しては、PCB含有の有無を確認するため必ず濃度の判別を行ってください。
PCB廃棄物の判別方法はこちら
PCB廃棄物の処分
PCB廃棄物の処分について、平成13年7月15日に施行されたPCB特別措置法において、PCB廃棄物を保管する事業者は処理期限内に適正に処分することが義務付けられています。処理期限:高濃度PCB廃棄物のうちトランス、コンデンサ 平成34年3月31日 処理委託先JESCO豊田PCB処理事業所
高濃度PCB廃棄物のうち安定器等・汚染物 平成33年3月31日 処理委託先JESCO北九州PCB処理事業所
低濃度PCB廃棄物 平成39年3月31日 処理委託先無害化処理認定施設一覧
現在、使用中の高濃度PCB使用製品については、上記処理期限を経過すると高濃度PCB廃棄物とみなされることになりました。
PCB廃棄物の期限内処理に向けての取り組み
現在、PCBを含む電気機器を使用している場合も早期に使用を中止し、処理期限内に処分を終了させる必要があります。岐阜市ではすべてのPCB廃棄物を期限までに処理することを目的として、PCBが含有している可能性のある電気工作物を設置している事業者の方へ調査票を送付します。
調査票が届いた事業者の方は、お手数お掛けしますが調査に御協力ください。
調査票の様式や報告先は以下のページを参照ください。
未処理のPCB使用製品及びPCB廃棄物の掘り起こし調査
調査の結果、PCB廃棄物の保管が明らかになった場合、PCB特別措置法の規定などにより以下の届出が必要となります。
1.保管開始報告書
2.保管及び処分状況等届出書
3.保管事業場の変更届出書
4.承継届出書
PCB廃棄物の譲渡することは原則禁止されています。