ネットで化粧品やダイエット関連の商品を購入するときに、知っておきたい法律が薬事法です。
薬事法とは、安全に薬を扱えるように定めた法律ですが、広告方法についてもついても規制があります。
薬事法のニュース検索は、こちら。
規制の対象は、医薬品、医薬部外品(薬用石鹸とか、制汗スプレーなど)、化粧品など医療用具です。
ダイエット食品などの「食品」については、規制の対象ではないので、こうした商品の購入時にはさらに注意したいものです。
今回は、薬事法で虚偽の広告表現とされている表現について調べています。
広告規制については、東京都福祉保険局のページが詳しいですのでこちらを参照しています。
こんな書き方をしてはいけない
アロマ関連の化粧品について
アロマセラピー用化粧品
セラピーとは「治療」を意味するため化粧品では使用不可
アロマで肌の疲れを回復
効果、効用については、書いてはいけない。
ピーリングの効果について
ピーリングにより、だんだんとシワのない肌が甦ります。
*ピーリングは、肌の新陳代謝を浴して、肌を再生させることですが、法律で化粧品と指定された商品にはその効果がありませんので、書いてはいけないとなるようです。
ピーリングについて、下記のように書くのは問題がないようです。
お肌の表面の古い角質を洗い流してやさしくピーリング。汚れが落ち、スッキリとします。
*商品の本来の目的である汚れを落とすという効果を書くことは、問題がないようです。
角質除去の意味がピーリングですので、この商品では、商品がピーリング効果があるという書き方ではなく毛穴引き締め成分とうるおい成分配合で、キメの整ったなめらかな肌へ導きます。と表現されています。
キーワードは、ピーリングで検索しています。
美白の表現について
「美白」「ホワイトニング効果」等の表現は、薬事法で許可された表現ではないので、利用する場合はその商品が「肌を白くする」という効用をもっていると誤解されないような表現を使う必要があるそうです。
使えば使うほどお肌が白くなる、ホワイトニング効果!!
この商品が美白効果があるわけではないので、誤解を与えるような表現だそうです。
これなら良いのかもしれません。使えば使うほどお肌が白くみえる、ホワイトニング効果!!!
例えば、美白で検索するとこんな商品を見つけました。
プラセンタ(入っている成分が美白効果があるため)で美白できるかもしれないというのは、OKだと思います。この商品はお試し商品のようでお安いです。
210円
まとめ
薬事法が定める広告表現は、実際にそんな効果がないのにもかかわらず、薬のような効果があるかのように見せることを禁じているようです。
買う側にとってそれぞれ指定された商品の効果って、実はあいまいな気がします。
なので薬事法では、その効果・効用まできちんと決めているようです。薬事法すごい
例えば歯磨剤ですが、歯の汚れを落とすものですが磨いた後に妙にすっきりするような商品ありますよね
そのすっきり感について広告していいのかといえば、
歯磨き類の効果、効用は下記になります。こちらからの抜粋。
(49)ムシ歯を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(50)歯を白くする(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(51)歯垢を除去する(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(52)口中を浄化する(歯みがき類)。
(53)口臭を防ぐ(歯みがき類)。
(54)歯のやにを取る(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(55)歯石の沈着を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
上記を考えると、口中を浄化する効果が認められているので、この歯磨きを使うとお口の中がきれいになりすっきりします。という表現は可能だと思います。
これだけ細かいと新しい商品などが出てきたときに、対応するのが難しいのも事実だと思います。
薬事法が頻繁に改正されている理由がよくわかりました。
消費者としては、一般的な効果以上の広告をしている商品を購入するときは、薬事法の適正範囲内かどうか良く検討して購入したいですね。
最近だとヨウ素が内部被爆に聞くというデマが飛び交ってましたね。
一時の安易な情報を信じずに冷静に判断してください。
ネットの記事で「ヨウ素が内部被爆に効く」と思った・・・
明日は、関連する健康食品について書きたいと思います。
3,570円
4,200円
52,500円