| ● | 脱毛サービスには、医療脱毛と、サロンによる脱毛がある。医療脱毛は、毛の表皮より下の部分(毛根)の先端(毛乳頭)にある毛母細胞をレーザーなどで破壊する脱毛法である。毛母細胞が破壊された場合、その後の発毛は止まるため、医療脱毛は永久脱毛とも言われる。 一方、サロンで行われる脱毛は、弱い光線を当てるなどして、一時的な脱毛、減毛を行うものである。 |
| ● | 医療脱毛は、病院の美容外科、美容皮膚科や専門のクリニックで行われ、料金は割高である。一方、サロンで行われる脱毛は永久脱毛ではないものの、キャンペーンも多く実施されており割安である。加えて、医療脱毛と比べ痛みも少ないため人気が高く、市場は急拡大している。 |
| ● | 市場規模 2017年1月にWizBiz株式会社が実施した調査によると、脱毛サロンの利用率は、総人口対比で約3.9%(約493万人に相当)であり、平均的な利用者は、年に9.6回程度利用し、1回の利用に8,758円程度を使っている。このことから、現在の市場規模は、4,100億円前後であろうと考えられる。 また、同調査において、今後「ぜひ利用したい」「どちらかといえば利用したい」と回答した人の割合は、総人口対比で約10.1%(約1,284万人に相当)であった。このことから、潜在的な需要までをも合わせると、市場規模は、約1兆800億円程度にまで拡大する可能性を秘めている。 |
目次
1. 起業にあたって必要な手続き
脱毛サロン開業に対する法規制はとくにない。
個人であれば税務署での開業手続き等が必要となる。法人であれば必要に応じて、健康保険・厚生年金関連は社会保険事務所、雇用保険関連は公共職業安定所、労災保険関連は労働基準監督署、税金に関するものは所轄税務署や税務事務所にて手続きを行う。併せて、消防署への防火管理者の届出も行う。
2. 起業にあたっての留意点・準備
脱毛業務に関しては、厚生労働省から、以下の旨の通達が出されている。
「用いる機器が医療用であるか否かを問わず、レーザー光線またはその他の強力なエネルギーを有する光線で、毛乳頭、皮脂腺開口部等を破壊する行為を、医師免許を有しない者が業として行うことは、医師法第17条に違反する」
この通達を受け、一般社団法人 日本エステティック振興協議会は、サロン側としては、「美容ライト脱毛機器適合審査」制度に合格した安全な機器を用いて(肌を傷めない弱い光線による)脱毛を行うこととしている。脱毛サロンが脱毛行為を行う場合は、上記の審査制度に合格した機器を用いて施術を行うことになる。
また、「特定商取引に関する法律」において、エステティックサロンなどの特定継続的役務提供に対し、クーリング・オフ制度及び中途解約制度等の導入が義務付けされている。脱毛サロンにおいても、月額5万円以上の高額なサービスを継続的に提供し続ける場合は、契約前と契約時の2回、書面の交付にて、サービス内容の説明、クーリングオフ制度の説明、中途解約制度の説明をしなければならない。
3. 必要資金例
以下は、繁華街で店舗面積20坪の脱毛サロンを開業する場合の必要資金例である。
※土地・建物等の物件取得費は含まない。
4. ビジネスプラン策定例(モデル収支例)
以下は、上記の条件の下で脱毛サロンを開業する場合の必要資金例である。
1)売上計画例
2)損益計算のシミュレーション
※初期投資一括計上分は、開業費の金額
※減価償却費は、設備工事費・什器備品費の額を5年で償却したもの
※必要資金、売上計画、シミュレーションの数値は、状況によって異なります。
また、売上や利益を保証するものではないことをあらかじめご了承ください。
(本シリーズのレポートは作成時時点における情報を元に作成した一般的な内容のものであるため、開業を検討される際には別途、専門家にも相談されることをお勧めします。)
最終内容確認2017年2月
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