基礎化粧品やシャンプー剤のパッケージを見ていると
「コラーゲン」「ヒアルロン酸」と大きく書いた文字を目にしますよね。
商品パッケージからはみ出すぐらいの文字で「保湿成分」や
「有効成分」が書いてあると
その文字の大きさと同じぐらい、「保湿成分」が配合されていると勘違いして
ついつい買ってしまったりしていませんか?
私達美容師は、美容学校で「香粧品化学」について勉強します✍
香粧品化学の教科書には
「香粧品の製造販売の規制」という項目があり
香粧品を製造、販売する場合の取り決めが書かれています。
化粧品の製造や輸入販売の緩和
平成13年以前の規定では
化粧品は直接肌に使用するものなので、その品質や安全性確保のため
あらかじめ品目ごとに厚生労働大臣の承認と許可が必要でした。
現在は、過去に「化粧品に使用されている実績のある
成分だけを含む化粧品」については許可がいらなくなりました。
分かりやすく言いますと💦
以前は、メーカーが新作の口紅を商品にする場合
「ピンク」「赤」「ベージュ」など色が違うだけで1つ1つ承認と許可が必要でしたが
規制緩和後は、中に入っている成分が同じ、もしくは中に入っている成分が
以前許可した成分のみの使用なら、「いちいち許可を取らなくてもいいよ」
ということになったのです。
これによって、化粧品メーカーは「春の新色」「秋の新色」など
自社のタイミングで商品を販売することができるようになりました
ただし、厚生労働大臣が指定する成分を含有する化粧品は
(大臣が「この成分は〇gまでしか使用できませんよ」と決めている成分)
今でも品目ごとに許可が必要です
そしてこの規制緩和と同時期に
化粧品は原則として、その商品に配合されている全ての成分を表示すること
(全成分表示)が義務付けられました
薬事法での全成分表示は
「化粧品成分の配合含有量の多い順から記載する」
配合量が1%以下のものの記載順序は不同でよい。
なお、成分表示は省略名でもよい。
したがって、1%以下の成分名は市販製品の外箱等では
レイアウトの都合でスペースに収まるように配列されています。
以上のことを踏まえて考えると
化粧品を買う場合に外箱の成分表示を見れば
ある程度その商品のことが分かるということです。
しっかり理解できるようになるには
成分のこと勉強しなければいけませんが
例えば、「化粧水」のパッケージに大きく「コラーゲン」と書いてあっても
裏の成分表示の6番目、7番目以降に記載されているようでは
1%以下の配合と考えてもいいかもしれませんね(; ̄Д ̄)
化粧品の成分は、1%以下の配合でも非常に効果のあるものもあるので
いちがいには言えませんが、
せめて成分表示の5番目以内は、すべて「有効成分」か「保湿成分」で
あってほしいと思います(*´∇`*)
また
薬事法による「化粧品の定義」には
「化粧品とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え
又は、皮膚もしくは毛髪をすこやかに保つために、身体に塗擦、散布その他
これらに類似する方法で使用されることが目的とされているもので、
人体に対する作用が緩和なものをいう。(後略)」
と、書いてありますので
化粧品を販売するに時に、「治ります」は使用していけません
化粧品を使って、何かが治ってしまったら
「人体に対する作用が緩和なもの」ではなくなってしまうからですΣ( ̄ロ ̄|||)
薬事法で、「治ります」と使ってよいものは「医薬品」だけなので
「化粧品」か「医薬部外品」しか扱わない私達美容師は
「当店の化粧品を使うとシワが治ります」とか
「このシャンプーを使うと、ボロボロの髪が治ります」とは
言いませんね
そこの美容師さん!お客様に言ってはダメですよ💦
そもそも、1度ボロボロになった髪は良くなりません
傷んでしまった髪の毛にできることは
はがれてしまったキューティクルを科学的に作ったり
出てしまった栄養分を補ったり、閉じ込めたりして
修復するだけです。
お肌はターンオーバーといって、
20代の方であれば28日周期で生まれ変わるので
多少の肌荒れや傷は細胞が治してくれますが
髪の毛は毛根から出た時点で死んでいるので
自力で修復できません
1度傷ついてしまった髪の毛は補修しかないのです。
たとえ、髪の毛に良いといわれている物を食べても
それは次に出てくる髪の毛の栄養分になるだけで、
すでに出てしまっている髪の毛の栄養分にはなりませんΣ( ̄ロ ̄|||)
美容師さんが、「質の良いシャンプーを使ってください」というのは
地肌にやさしいシャンプー、補修成分が入っているトリートメントを
使ってください。
と言っているんですね
あなたの化粧品は美容成分が入っていますか?
最後まで読んで頂いてありがとうございます(。・ω・)ノ゙
「コラーゲン」「ヒアルロン酸」と大きく書いた文字を目にしますよね。
商品パッケージからはみ出すぐらいの文字で「保湿成分」や
「有効成分」が書いてあると
その文字の大きさと同じぐらい、「保湿成分」が配合されていると勘違いして
ついつい買ってしまったりしていませんか?
私達美容師は、美容学校で「香粧品化学」について勉強します✍
香粧品化学の教科書には
「香粧品の製造販売の規制」という項目があり
香粧品を製造、販売する場合の取り決めが書かれています。
化粧品の製造や輸入販売の緩和
平成13年以前の規定では
化粧品は直接肌に使用するものなので、その品質や安全性確保のため
あらかじめ品目ごとに厚生労働大臣の承認と許可が必要でした。
現在は、過去に「化粧品に使用されている実績のある
成分だけを含む化粧品」については許可がいらなくなりました。
分かりやすく言いますと💦
以前は、メーカーが新作の口紅を商品にする場合
「ピンク」「赤」「ベージュ」など色が違うだけで1つ1つ承認と許可が必要でしたが
規制緩和後は、中に入っている成分が同じ、もしくは中に入っている成分が
以前許可した成分のみの使用なら、「いちいち許可を取らなくてもいいよ」
ということになったのです。
これによって、化粧品メーカーは「春の新色」「秋の新色」など
自社のタイミングで商品を販売することができるようになりました
ただし、厚生労働大臣が指定する成分を含有する化粧品は
(大臣が「この成分は〇gまでしか使用できませんよ」と決めている成分)
今でも品目ごとに許可が必要です
そしてこの規制緩和と同時期に
化粧品は原則として、その商品に配合されている全ての成分を表示すること
(全成分表示)が義務付けられました
薬事法での全成分表示は
「化粧品成分の配合含有量の多い順から記載する」
配合量が1%以下のものの記載順序は不同でよい。
なお、成分表示は省略名でもよい。
したがって、1%以下の成分名は市販製品の外箱等では
レイアウトの都合でスペースに収まるように配列されています。
以上のことを踏まえて考えると
化粧品を買う場合に外箱の成分表示を見れば
ある程度その商品のことが分かるということです。
しっかり理解できるようになるには
成分のこと勉強しなければいけませんが
例えば、「化粧水」のパッケージに大きく「コラーゲン」と書いてあっても
裏の成分表示の6番目、7番目以降に記載されているようでは
1%以下の配合と考えてもいいかもしれませんね(; ̄Д ̄)
化粧品の成分は、1%以下の配合でも非常に効果のあるものもあるので
いちがいには言えませんが、
せめて成分表示の5番目以内は、すべて「有効成分」か「保湿成分」で
あってほしいと思います(*´∇`*)
また
薬事法による「化粧品の定義」には
「化粧品とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え
又は、皮膚もしくは毛髪をすこやかに保つために、身体に塗擦、散布その他
これらに類似する方法で使用されることが目的とされているもので、
人体に対する作用が緩和なものをいう。(後略)」
と、書いてありますので
化粧品を販売するに時に、「治ります」は使用していけません
化粧品を使って、何かが治ってしまったら
「人体に対する作用が緩和なもの」ではなくなってしまうからですΣ( ̄ロ ̄|||)
薬事法で、「治ります」と使ってよいものは「医薬品」だけなので
「化粧品」か「医薬部外品」しか扱わない私達美容師は
「当店の化粧品を使うとシワが治ります」とか
「このシャンプーを使うと、ボロボロの髪が治ります」とは
言いませんね
そこの美容師さん!お客様に言ってはダメですよ💦
そもそも、1度ボロボロになった髪は良くなりません
傷んでしまった髪の毛にできることは
はがれてしまったキューティクルを科学的に作ったり
出てしまった栄養分を補ったり、閉じ込めたりして
修復するだけです。
お肌はターンオーバーといって、
20代の方であれば28日周期で生まれ変わるので
多少の肌荒れや傷は細胞が治してくれますが
髪の毛は毛根から出た時点で死んでいるので
自力で修復できません
1度傷ついてしまった髪の毛は補修しかないのです。
たとえ、髪の毛に良いといわれている物を食べても
それは次に出てくる髪の毛の栄養分になるだけで、
すでに出てしまっている髪の毛の栄養分にはなりませんΣ( ̄ロ ̄|||)
美容師さんが、「質の良いシャンプーを使ってください」というのは
地肌にやさしいシャンプー、補修成分が入っているトリートメントを
使ってください。
と言っているんですね
あなたの化粧品は美容成分が入っていますか?
最後まで読んで頂いてありがとうございます(。・ω・)ノ゙
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