解約したい! そんな時はクーリング・オフ
通常は一旦契約をすると原則として一方的に契約をやめることはできません。しかし、消費者が訪問販売など特定の取引で商品などの契約をするときには、普通の冷静な判断ができる状態ではないことも多く、後で「やめたい」と思ったときに、一定の期間内であれば無条件で契約がやめられる制度をクーリング・オフ制度といいます。特に理由を問わず、一方的に何の負担もなく申し込みの撤回や契約の解除ができます。
クーリング・オフができるとき、できないとき
クーリング・オフはどんな場合でもできるわけではありません。自分でお店に行き商品を選んで買った場合や、インターネットの広告や通販のカタログを見て商品を注文した場合などは通常はできません。クーリング・オフができる取引は法律で決められており、期間は各取引によって違います。主なものは下記の「クーリング・オフできる主なもの及び期間(特定商取引法の場合)」のとおりです。 エステや英会話スクールなどは、一定期間以上にわたってサービスを受け、しかも決められた金額以上の契約であれば、自分でサロンや教室に行って契約した場合でもクーリング・オフできます。条件は「特定継続的役務提供の解約手数料の上限」のとおりです。訪問販売などの取引であっても3,000円未満で現金で払った場合はクーリング・オフできません。乗用自動車もクーリング・オフは適用されません。使ってしまっても指定された消耗品(化粧品や健康食品など)でないかぎりはクーリング・オフできます。
クーリング・オフは書面で
クーリング・オフは相手方の事業者に定められた期間内に通知を送る必要があります。(発送日)通常、葉書に契約を解除(または申込を撤回)することを書いて出します。出したことを後で証明できるように、葉書は両面をコピーし郵便局で配達記録で出しましょう。すでに商品を受け取っているときは着払いで返送するか、業者に引き取りに来てもらう事ができます。支払った代金があれば返金してもらえます。クーリング・オフを申し出たのに業者にクーリング・オフを妨害された場合や契約書に書かれている内容に不備がある場合は、新たにクーリング・オフができる旨の書面をもらわないうちはいつまででもクーリング・オフができるようになりました。商品などの契約と一緒にクレジット契約をした場合は、クレジット会社にもクーリング・オフ通知を出しましょう。
クーリング・オフ通知の書き方
クーリング・オフの記載例
クーリング・オフできる主なもの及び期間
特定継続的役務提供の解約手数料の上限
- エステティックサービス
適用対象の期間と金額 1か月を超え、5万円を超えるもの
サービス利用前の解約料の上限 2万円
サービス利用後の解約料の上限 未使用サービス料金の残額の1割か2万円のいずれか低い額 - 外国語会話教室
適用対象の期間と金額 2か月を超え、5万円を超えるもの
サービス利用前の解約料の上限 1万5000円
サービス利用後の解約料の上限 未使用サービス料金の残額の2割か5万円のいずれか低い額 - 学習塾、学習指導
適用対象の期間と金額 2か月を超え、5万円を超えるもの
サービス利用前の解約料の上限 1万1000円
サービス利用後の解約料の上限 2万円か1月分の授業料のいずれか低い額 - 家庭教師
適用対象の期間と金額 2か月を超え、5万円を超えるもの
サービス利用前の解約料の上限 2万円
サービス利用後の解約料の上限 5万円か1月分の授業料のいずれか低い額 - パソコン教室
適用対象の期間と金額 2か月を超え、5万円を超えるもの
サービス利用前の解約料の上限 1万5000円
サービス利用後の解約料の上限 未使用サービス料金の残額の2割か5万円のいずれか低い額 - 結婚相手紹介サービス
適用対象の期間と金額 2か月を超え、5万円を超えるもの
サービス利用前の解約料の上限 3万円
サービス利用後の解約料の上限 未使用サービス料金の残額の2割か2万円のいずれか低い額
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