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労働者派遣個別契約書の保管期限
契約書の保管期限について、派遣法では特段定めが無いようですが、どこかで規程されておりますでしょうか?
よろしくお願い致します。
- 投稿日:2009/06/17 10:26
- ID:QA-0016442
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専門家・人事会員からの回答
1件中 1~1件を表示
専門家より
- 投稿日:2009/06/17 14:00
- ID:QA-0016447
派遣関連書類の保存義務と期間
■個別契約書とは、派遣元と派遣社員間の契約書なのか、派遣基本契約書に基づき個別は派遣ごとの派遣元・派遣先間の通知書なのかハッキリ分りませんが、確かに格段の定めはないようです。
■この局面で実質的に、契約書以上に重視されるのが、派遣元、派遣先における管理台帳の作成です。単に最初の労働条件だけではなく、その後の変更、実績、苦情処理など、その都度、追記アップデートしていく必要があります。
■この管理台帳は、派遣労働者の派遣就業に関する紛争の解決を図るために欠かせない書類として、3年間保存が義務づけられています。<派遣法42条 -2 及び、労働者派遣事業関係業務取扱要領 8条―11―(2)及び 9条―8―(3)>
■最初に申し上げたように、お問合せの契約書の種類が分りませんが、過大な手間とはならないと思いますので、管理台帳とセットにして、3年間保存されることをお勧めします。保存期間の起算日は、労働者派遣の終了の日です。
- 投稿日:2009/06/17 14:00
- 相談者の評価:大変参考になった
参考になった:0名
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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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