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運営
指定管理者
社会福祉法人びえい子育て応援団 理事長 村上秀雄支給認定申請
平成27年4月から「子ども・子育て支援新制度」がスタートし、保育施設を利用希望するには、保育の必要に応じた「支給認定」を受ける必要があります。(入所申込と同時に「支給認定申請書」を提出ください。在所を継続希望される方は、「支給認定現況届」の提出となります。)保育の必要量
- 保育標準時間(保育時間11時間 午前7時30分~午後6時30分)
就労時間120時間以上(例:1か月20日間 1日6時間勤務) - 保育短時間(保育時間8時間 午前9時00分~午後5時00分)
就労時間60~120時間未満(例:1か月15日間 1日4時間勤務)
※就労時間の下限は、1か月60時間
認定区分
- 2号認定・・・お子さんが満3歳以上で保育所等を希望
- 3号認定・・・お子さんが満3歳未満で保育所等を希望
保育を必要とする事由(入所できる基準)
保育所等へ入所できる児童は、両親いずれも(両親と別居している場合には児童の面倒をみている者)下記のいずれかの事情により、児童の面倒を見ることができないと認められる場合です。同居の親族その他の者など保育できる人がいるときは除かれます。- 就労
家庭外労働:昼間、家庭の外で仕事をしている。
家庭内労働:昼間、家庭内で児童と離れて、日常の家事以外の仕事をしている。(おおむね1日4時間以上かつ1ヶ月15日以上) - 妊娠・出産:産前6週間~産後8週間
- 疾病・障害:病気、負傷 、心身に障害がある。
- 介護・看護:長期にわたり疾病の状態又は心身障害ある親族を常時介護・看護している。
- 災害復旧:震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっている。
- 求職活動:期限は、入所1ヶ月以内。(起業準備を含む)
- 就学:職業訓練校等における職業訓練を含む。
- 虐待やDVのおそれがある。
- 育児休業取得時に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要(育児休業期間は、おおむね1年間)
入所できる年齢
0歳(出生後6ヶ月)から就学前まで保育時間・休所日・ならし保育
保育時間
月曜日~土曜日 午前7時30分から午後6時30分まで休所日
日曜日、祝日、、年末年始(12月31日から1月5日)新規に入所する児童について、集団生活への適応等を目的として、通常保育時間よりも短い時間(2~4時間)に限定して保育する「ならし保育」を実施しています。
給食について
3歳未満児は、完全給食です。(お弁当は不要です。)3歳以上児は、副食のみ給食です。(主食を持参していただきます。)
アレルギーをお持ちで心配な点がありましたら、ご相談ください。
保育所に入所できる期間
入所申込書の記載内容(職業など)に変更がなければ、申込書の「保育の実施を希望する期間」に記入された期間内はそのまま入所することができます。ただし、翌年度も継続して入所を希望される場合は、「保育所入所現況届」(雇用証明書等を添付したもの)を提出することが必要になります。利用者負担額(保育料)
利用者負担額(保育料)の決定について
利用者負担額(保育料)は、下記「利用者負担額基準表」をもとに決定します。扶養義務者の前年度(4~8月分)、当年度(9~3月分)の市町村民税額(均等割・所得割)を算定し、下表の階層区分のいずれかに当てはまるかを確認します。階層区分の認定は、児童と同一世帯に属して生計を一つにしている父母及びそれ以外の扶養義務者〔家計の主宰者(農業・商工業の場合など自営業の場合の経営主)である場合に限る。〕全てが対象となります。
利用者負担額(保育料)の切り替え時期について
市町村民税の課税状況で保育料(利用者負担額)を算定するにあたり、市町村民税額の決定時期により、4月と9月に利用者負担額(保育料)の切り替えを行います。そのため、年度途中で利用者負担額(保育料)が変更する場合があります。
| 利用者負担額基準表 | ||||||||||||||||||||||||||
| 各月初日の支給認定保護者の属する世帯に階層区分 | 利用者負担額(月額) | |||||||||||||||||||||||||
| 階層区分 | 定義 | 3号認定 | 2号認定 | |||||||||||||||||||||||
| 3歳未満児の場合 | 3歳児 | 4歳以上児の場合 | ||||||||||||||||||||||||
| 標準時間 | 短時間 | 標準時間 | 短時間 | 標準時間 | 短時間 | |||||||||||||||||||||
| 第1 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む) | 0円 | 0円 | 0円 | ||||||||||||||||||||||
| 第2 | 第1階層を除き当該年度分の4月分から8月分までの利用者負担額の算定にあっては前年度の、9月分から3月分にあっては当該年度分の市町村民税の額の区分が右欄の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯 | ひとり親世帯等 | 0円 | 0円 | 0円 | ||||||||||||||||||||
| ひとり親世帯等以外 | 6,000円 | 4,000円 | 4,000円 | |||||||||||||||||||||||
| 第3 | 市町村民税均等割の額のみの世帯及び市町村民税所得割の額48,600円未満の世帯 | ひとり親世帯等 | 11,700円 | 9,700円 | 9,700円 | |||||||||||||||||||||
| ひとり親世帯等以外 | 12,700円 | 10,700円 | 10,700円 | |||||||||||||||||||||||
| 第4 | 市町村民税所得割の額48,600円以上72,800円未満の世帯 | ひとり親世帯等 | 14,600円 | 12,200円 | 12,200円 | |||||||||||||||||||||
| ひとり親世帯等以外 | 15,600円 | 13,200円 | 13,200円 | |||||||||||||||||||||||
| 第5 | 市町村民税所得割の額72,800円以上97,000円未満の世帯 | 19,500円 | 17,500円 | 17,500円 | ||||||||||||||||||||||
| 第6 | 市町村民税所得割の額97,000円以上169,000円未満の世帯 | 24,000円 | 21,600円 | 21,600円 | ||||||||||||||||||||||
| 第7 | 市町村民税所得割の額169,000円以上235,000円未満の世帯 | 35,600円 | 27,600円 | 22,700円 | ||||||||||||||||||||||
| 第8 | 市町村民税所得割の額235,000円以上の世帯 | 48,800円 | 27,600円 | 22,700円 | ||||||||||||||||||||||
備考
多子世帯、ひとり親世帯、在宅障がい児(者)のいる世帯については、保育料が減額される場合があります。
同一世帯から2人以上の児童が入所している場合、2人目は利用者負担額半額半、3人目以降は無料になります。
退所について
退所される場合は、原則として1ヶ月前に「退所届」を提出してください。保育所を月の途中に退所されるときの保育料は、日割り計算になりますので、事前に連絡してください。次の事項に該当するときは、退所していただくことになります。
- 必要書類を提出しない場合
- 「保育に欠ける」理由が消滅した場合
- 長期(1か月以上)にわたり、病気等で欠席される場合
入所の申込み
申込書の配布
随時 保育センターで配布申込書の受付
随時 保育センターで受付提出書類
- 支給認定申請書
- 入所申込書(児童1名につき1枚)
- 家庭状況調査票
- 雇用証明書
- 自営業等申告書
- 市町村民税納税通知書の写(前年度、美瑛町外にお住まいのなっていた場合)
- 診断書又は証明書(入院、通院の場合のみ)
- 母子手帳(出産予定の場合のみ)
- 育児休業終了の証明書(育休明けに入所希望の場合のみ)
入所可否の通知
申し込み後随時(入所要件を証明する書類が不足しているときには、選考できない場合があります。)なお、年度途中でも申込を受付していますが、定員を満たしているときは入所できないこともありますので、ご承知ください。
広域入所について
美瑛町に居住していて(住民票がある)保護者の勤務先等の関係で、他市町村の保育所等へ入所を希望される場合は、美瑛町に入所申込をしてください。他市町村に居住していて美瑛町の保育所等に入所を希望される場合は、居住地の市町役場へお問い合わせの上、入所申込をしてください。
いずれの場合も、希望される市町村の保育所等によっては入所できない場合があります。
保育センター・どんぐり保育園 電話0166-92-1577
へき地保育所
- 美田へき地保育所(美瑛町字美田第2)
- 美馬牛へき地保育所(美馬牛北3丁目4番4号)
- ルベシベへき地保育所(美瑛町字瑠辺蘂第2)
- 美沢へき地保育所(美瑛町字美沢共立)
- 下宇莫別へき地保育所(美瑛町字下宇莫別第3)
- 朗根内へき地保育所(美瑛町字朗根内)
運営
指定管理者
社会福祉法人びえい子育て応援団 理事長 村上秀雄支給認定申請
平成27年4月から「子ども・子育て支援新制度」がスタートし、(本町へき地保育所は、平成28年1月から)保育施設を利用希望するには、「支給認定」を受ける必要があります。(入所申込と同時に「支給認定申請書」を提出してください。在所を継続希望される方は、「支給認定現況届」の提出となります。)支給認定では、
認定区分
2号認定・・・お子さんが満3歳以上で保育所等を希望3号認定・・・お子さんが満3歳未満で保育所等を希望
入所できる基準
へき地保育所は、交通条件などに恵まれない地域において保育を必要とする地域児童の福祉増進を図ることを目的にしています。地域外からの入所希望がある場合には、当該地域児童の入所状況及び入所を希望する児童の家庭状況により可否を判断します。へき地保育所はそれぞれの父母会が運営していますので、保育所及び父母の会主催の事業等に参加できることも条件となっています。入所できる年齢
4月1日現在で満2歳以上から就学前まで保育時間、休所日、給食等
保育時間
午前8時~午後5時(土曜日は午後12時30分まで)休所日
第2土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月30日~1月5日)給食等
給食はありませんのでお弁当が必要です。3時のおやつは保育所で用意します(アレルギーなどで心配なことがありましたら、ご相談ください)。
利用者負担額(保育料)
へき地保育所の利用者負担額(保育料)は、次のとおりです。| 利用者負担額基準表 | ||||||||||||||||||||||
| 各月初日の支給認定保護者の属する世帯に階層区分 | 利用者負担額(月額) | |||||||||||||||||||||
| 階層区分 | 定義 | |||||||||||||||||||||
| 生活保護世帯 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む) | 0円 | ||||||||||||||||||||
| 市町村民税非課税世帯 | 生活保護世帯を除き当該年度分の4月分から8月分までの利用者負担額の算定にあっては前年度の、9月分から3月分にあっては当該年度分の市町村民税の額の区分が左欄の区分に該当する世帯 | ひとり親世帯等 | 0円 | |||||||||||||||||||
| ひとり親世帯等以外 | 3,000円 | |||||||||||||||||||||
| 市町村民税課税世帯 | 6,000円 | |||||||||||||||||||||
備考
- 同一世帯から2人以上の児童が入所している場合には、2人目は利用者負担額半額、3人目以降は無料とする。
- 保育料の納入方法は、美瑛町農協から毎月19日(休日は翌営業日)の引き落としとなります。
- 欠席及びならし保育中であっても在籍している限り、保育料がかかります。
- 保育料の他に父母会会費がかかります。父母の会会費については各保育所父母の会ごとに異なりますので、 詳しくは父母の会役員にお問い合わせください。
退所について
退所される場合は、原則として1ヶ月前に「退所届」を保育所に提出してください。保育所を月の途中に退所されるときの保育料は、15日までの退所は半月分、16日以降の退所は1か月分の保育料になりますので、事前に連絡してください。
次の事項に該当するときは、退所していただくことになります。
- 必要書類の提出がない場合
- 長期(1ヶ月以上)にわたり、病気等で欠席される場合
入所の申込み
申込書の配布
随時 各保育所及び保育センターで配布申込書の受付
随時 各保育所及び保育センターで受付提出書類
- 入所申込書(児童1名につき1枚)
- 家庭状況調査票
- 雇用証明書等(必要な場合があります)
- 診断書又は証明書(必要な場合があります)
- 母子手帳(出産予定の場合のみ、必要な場合があります)
入所可否の通知
申し込み後随時(入所要件を証明する書類等が不足しているときには、選考できない場合があります)なお、年度途中でも申込を受付していますが、定員を満たしているときは入所できないこともありますので、ご承知ください。幼稚園
お子さんの教育施設(幼稚園)の利用を希望される場合「子ども・子育て支援新制度」による町の認定施設は次のとおりです。認定区分
1号認定・・・お子さんが満3歳以上で教育を希望利用対象
満3歳~6歳までの就学前のお子さん教育施設
青葉幼稚園 (美瑛町栄町3丁目2番14号)運営
学校法人美瑛青葉学園 理事長 佐藤 正浩利用時間
午前8時~午後2時一時預かり事業(幼稚園型)
早朝は午前7時45分から。保育終了後(午後2時)からは、午後6時まで在園児を預かります。認定及び利用の申込み
受付期間
入園願書配布11月10日(木)~16日(水)・入園願書受付11月17日(木)~24日(木)提出場所
青葉幼稚園利用者負担額(保育料)
平成28年度 教育認定を受けた子ども(1号)の利用者負担額表(月額)| 各月初日の支給認定保護者の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(円) | |||
| 階層区分 | 定義 | (月額) | ||
| 第1 | ①生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む) ②中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | ||
| 第2 | 第1階層を除き当該年度分の4月分から8月分までの利用者負担額の算定にあっては前年分の、当該年度の9月分から3月分にあっては当該年度分の市町村民税の額の区分が右欄の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯及び市町村民税均等割の額のみの世帯 | ひとり親世帯等 | 0円 |
| ひとり親世帯等以外 | 0円 | |||
| 第3 | 市町村民税所得割課税額77,100円以下の世帯 | ひとり親世帯等 | 4,700円 | |
| ひとり親世帯等以外 | 5,700円 | |||
| 第4 | 市町村民税所得割課税額211,200円以下の世帯 | 10,300円 | ||
| 第5 | 市町村民税所得割課税額211,201円以上の世帯 | 15,500円 | ||
- 利用者負担額算定のための市町村民税所得割は、調整控除以外の控除(住宅借入金特別税額控除、配当控除、寄附金税額控除等)を受ける前の税額を適用します。
- 市町村民税所得割課税額77,100円以上の世帯において幼稚園を兄弟で利用する場合、最年長(小学校3年まで)の子どもから順に二人目は上記の半額、三人目は無料となります。
- 市町村民税所得割課税額77,100円以下の世帯において幼稚園を兄弟で利用する場合、最年長の子どもから順に二人目は上記の半額、三人目は無料となります。
- 市町村民税所得割課税額77,100円以下のひとり親世帯において幼稚園を兄弟で利用する場合、最年長の子どもから順に一人目は上記の半額、二人目以降については無料となります。
1.教育認定とは、満3歳以上で、保育の必要がなく、教育を希望する子どもが受ける認定です。
2.上記の利用者負担額のほか給食・教材費がかかります。詳しくは青葉幼稚園(0166-92-1487)にご確認ください。
3.教育時間を超えて幼稚園を利用(一時預かり事業(幼稚園型))する場合、別途利用料が発生します。詳しくは青葉幼稚園(0166-92-1487)にご確認ください。
学校法人 美瑛青葉学園 青葉幼稚園ホームページ2.上記の利用者負担額のほか給食・教材費がかかります。詳しくは青葉幼稚園(0166-92-1487)にご確認ください。
3.教育時間を超えて幼稚園を利用(一時預かり事業(幼稚園型))する場合、別途利用料が発生します。詳しくは青葉幼稚園(0166-92-1487)にご確認ください。
びえい子育て応援団 現況報告および財務諸表の公開
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お問い合わせ
美瑛町保育センター
電話:0166-92-1035