【スクール事業に必要な契約書、規約などに関するご依頼が増えてきております】

この週末は、千葉県(市原市)のネイルサロン様、そして
同じく千葉県(千葉市)のゴルフスクール様より、
スクール事業向けの受講規約、受講契約書などの受注を頂きました。
誠にありがとうございます。

当事務所は、スクール事業/協会ビジネスの契約書・規約類の作成、一般社団法人設立を、『全国対応』かつ『リーズナブル』に行っています。 ここでは、契約書/規約類に関する様々な情報・コンテンツを提供しています。お役に立てればうれしく思います。

【ビジネス契約法務、会社設立、業務提携プロデュース】
【メディア・アート・音楽・クリエイティブの総合支援オフィス】

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契約書ひながたダウンロード販売

(1)スクールと生徒の契約 
受講規約 
※協会ビジネス・スクール事業等の運営者(スクール)が、カリキュラムを受講しようとする生徒に提示する「受講規約」のひながたです。 
※ウェブサイト等にこの「受講規約」を掲載し、これに同意した人が受講を申込むような契約の流れを想定しています。 
(「受講申込フォーム」と「受講申込の承諾通知サンプル」も同梱しています。)
受講契約書 
※協会ビジネス・スクール事業等の運営者(スクール)が、カリキュラムを受講しようとする生徒と締結する契約書のひながたです。 
※クーリング・オフにも対応しています。 
(「受講契約の概要書面」と「受講申込フォーム」も同梱しています。) 
認定技術者規約/認定講師規約+個別契約書 
※協会ビジネス・スクール事業等の運営者(スクール)が、所定の研修を修了した者に対し「認定技術者」「認定講師」の資格を与える場合に、それぞれの者に適用する2つの規約です。 (セットになっています。) 
※なお、「認定講師」は「認定技術者」を育てることができる資格です。 
※協会ビジネス・スクール事業の仕組みを構築する際に必要となる規約です。 
(2)講師と生徒の契約 
(一般)講師業務委託基本契約書+個別契約書 
※顧客(生徒)が講師に対して、個別指導などの講義を依頼する際に締結する契約書のひながたです。講師業一般に流用できる汎用的な内容です。 
スポーツ/パーソナルトレーナー 業務委託基本契約書+個別契約書 
※パーソナルトレーナーやスポーツインストラクターが、個人事業主としてサービスを提供する際に、顧客(生徒)と締結する契約書のひながたです。 
(3)スクールと講師の契約 
(一般)スクーリング、セミナー講師業務委託基本契約書+個別契約書 
※スクールやセミナーの運営者が、講師業務を外部の専門家に業務委託するための契約書ひながたです。 
※講師業務の受託者は、スクールの生徒等に対して講義を行うことになります。 
調理、料理教室_講師業務委託基本契約書+個別契約書 
※飲食店・料理教室の運営者が、調理・料理教室講師業務を外部の料理専門家、フードコーディネーター等に業務委託するための契約書ひながたです。 
※講師業務の受託者は、飲食店の調理スタッフまたは料理教室の受講生に対して講義を行うことになります。 
美容系サロン_講師業務委託基本契約書+個別契約書 
※美容系のサロンやスクールの運営者が、美容技術の講義(講習会/セミナー)を開催する際、外部の専門家に講師業務を委託するための契約書ひながたです。 
※講師業務の受託者は、サロンのスタッフやスクールの生徒等に対して講義を行うことになります。 
(4)スクールとスクール修了者の契約(スクール修了者が店舗/施設を運営) 
フランチャイズ契約書(スクール修了者向け) 
※本部が加盟店と締結するフランチャイズ契約書のひながたです。 
※実施設に加えてブース販売等の「施設外営業」をする場合にも対応。 
※本部はスクーリングを実施し、パスした者(スクール修了者)を対象として、フランチャイズ契約を締結します。 
店舗運営・パッケージライセンスビジネス契約書(スクール修了者向け) 
※本部が加盟店と締結するパッケージライセンス契約書のひながたです。 
※実店舗に加えてブース販売等の「店舗外営業」をする場合にも対応。 
※本部はスクーリングを実施し、合格者(スクール修了者)を対象として、パッケージライセンスビジネス契約を締結します。

協会ビジネス、スクール事業の契約法務

【事業拡大の一環で取り入れられる、協会ビジネス/スクール事業】 
事業拡大の一環で、協会ビジネス/スクール事業を取入れる事例が増えています。

→所定もしくは独自の技術・知識修得に関するスクールを運営するのみならず、一定の課程を修得した者に対して資格を発行して認定技術者・認定講師と認定し、 認定技術者・認定講師が開業する店舗・施設を多店舗展開するような事例がみられます。

→個人・小規模事業者の多い労働集約的な業界においても、スクール事業/教育ビジネスを取り入れることにより、事業拡大が可能となってきます。

当事務所は、こうしたスクール事業、教育/講座/セミナービジネスに必要となる契約書を作成いたします。 また、契約書作成を通じ、取引の設計・業務提携等に関するコンサルティング・アドバイスを行います。 
ぜひご相談下さい。

スクール事業運営者と講師が締結する契約書の類型

【雇用契約】 
スクール事業運営者が講師を雇用する形態です。 この場合、講師は、勤務先スクールの社員(従業員)としての規律を受けることになります。

【業務委託契約】 
スクール事業運営者が個人事業主(フリーランス)たる講師に業務を委託する形態です。 この場合の契約は、いわゆる業務委託契約となります。(民法では準委任契約に区分されます。)

【派遣会社が絡む契約】 
講師は、派遣会社と雇用契約を締結します。 いっぽう、この派遣会社は、スクール事業運営者と、業務委託契約または労働者派遣契約を締結します。

顧客(生徒)と取り交わす契約書、規約(約款)

協会ビジネス/教育事業の運営者/講師は、顧客(生徒)に対して、修得できる技術/知識、課程/カリキュラムの内容、修得に必要な時間と代金などを明示する必要があります。

【特定商取引法、消費者契約法】 
消費者たる顧客(生徒)と契約を結ぶ際には、特定商取引法、消費者契約法など、守るべき法律があることにも、注意しなければなりません。

※特定継続的役務提供(特定商取引法の対象となる取引類型) 
特定継続的役務提供とは、長期・継続的な役務(「えきむ」と読み、いわゆるサービスを意味します)の提供と、これに対する高額の対価を約する取引のことで、特定商取引法の対象となる取引類型です 。現在、以下の6つの役務が対象とされています。 
 エステティックサロン、語学教室、家庭教師、 
 学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室

この6つの役務を提供する事業者には、消費者(=顧客、生徒)に対して、記載義務事項が決められた書面を交付shなければならない等、義務や規制が特定商取引法で定められています。違反した場合は罰則が科せられます。

※なお、これら6つの役務以外でも、消費者(=顧客、生徒)に対して継続的なサービス業を提供する場合は消費者契約法などの適用を受けるので、これらの法律を意識した契約書を作成する必要があります。

スクール事業、教育/講座/セミナービジネスの運営、展開

【スクール/教室の店舗経営委託契約書】 
スクール/教室の『オーナー』が店舗物件そのものを所有しているケースもありますが、通常は、 店舗物件の所有者(家主)から賃借してスクール/教室を経営しているケースが多いでしょう。

自身で行っていた賃貸物件での店舗経営を、第三者(他の講師など)に任せる(経営を委託する)場合は、 家主との関係に気をつける必要があります。家主にとっては、店舗物件を賃貸した相手方とは異なる者が その物件に入って営業しているので、『転貸』をしているのではないかと疑うでしょう。 (店舗物件の賃貸借契約では、『事前承認を得ることなく第三者に転貸してはならない旨』の規定がおかれているのが普通です。)

フランチャイズとは、事業者(「フランチャイザー」と呼ぶ)が、 他の事業者(「フランチャイジー」と呼ぶ)との間に契約を結び、自己の商標、サービス・マーク、トレード・ネーム その他の営業の象徴となる標識、および経営のノウハウを用いて、同一のイメージのもとに商品の販売その他の事業を 行う権利を与え、一方、フランチャイジーはその見返りとして一定の対価を支払い、事業に必要な資金を投下して フランチャイザーの指導および援助のもとに事業を行う両者の継続的関係をいう。

当事務所は、フランチャイザー様もしくはフランチャイジー様のご依頼により、スクール/教室のフランチャイズ契約書を作成いたします。

【パッケージライセンスビジネスに関する契約書】 
パッケージライセンスビジネスは和製英語で明確な規定はありませんが、一般的には、 自社で開発したビジネスモデルと商標の使用権を、一定期間、他の事業者に対価を取って貸与するシステムのことをいいます。 
→ただし、フランチャイズ契約のような継続的な指導は行われません。 
→従って、中小小売商業振興法の対象である「特定連鎖化事業」にはあたらないので、同法に定める書面開示義務は課せられません。

当事務所は、パッケージライセンスビジネスに関する契約書を作成いたします。

【スクール/教室のボランタリーチェーン契約書】 
ボランタリーチェーンとは、複数の独立店舗が、それぞれ経営の独自性を保ちながら、 仕入・販売促進活動などを共同化することにより、規模の利益と分業の効率性を得ようとするチェーン組織です。 ボランタリーチェーンの契約では、共同化する項目以外は各スクール/教室の独自性が尊重されます。 法律的にみると、別個の法人格・自然人格を有する複数の企業が集まって作った組合型の組織ということができます。

【スクール/教室の継続的売買取引基本契約書】 
スクール/教室を運営するためには、スクール事業に必要となる様々な製品を、仕入業者から継続して仕入れていく必要があります。 すなわち仕入業者と、継続的かつ密接なコミュニケーションを図りながら相互の取引の安全性を高めていく必要があります。

【他業界とのコラボレーション:業務提携契約書、共同事業契約書】 
他業種とコラボレーションしてイベントなどの活動をするのも、顧客(生徒)を集めるためには大切です。

【外部コンサルタントの利用:コンサルタント契約書】 
魅力的かつ儲かるスクール/教室をつくる為には、様々な分野のノウハウが必要になります。 市場調査・マーケティング・講師の募集/教育・スクールの場所選定などに関するノウハウを集大成する必要があります。 スクール事業運営者にとって、これらノウハウのうち足りないものについては、外部コンサルタントを利用する意義があります。

のれん分け等で、固定資産の譲渡・事業譲渡が絡む場合

フランチャイズやパッケージライセンス等のチェーンシステムに関する契約を結ぶにあたり、本部が加盟店に対し、店舗及びその付帯設備などの固定資産を売却することがあります。 もしくは、特定の商品・サービスもしくは特定地域における事業そのものを譲渡することがあります。 この場合、固定資産の売買契約の内容もしくは事業譲渡契約の内容も、チェーンシステムに関する契約の内容とあわせて考慮する必要があります。

のれん分けで従業員を独立させる際、フランチャイズチェーン(もしくはその他のチェーンシステム)とすることが多いです。 また、のれん分けには、固定資産の譲渡や事業譲渡が絡むケースが多いです。 
なお、賃借している店舗の経営を従業員に任せて独立させる場合、 転貸の問題に気をつける必要があります。

『契約書作成eコース』のご利用方法

電話でのご相談もお待ちしております。 
電話 050–1001–6298 / 携帯 090–4499–0133(Au) まで。 
LINE公式アカウントからの無料電話もご利用下さい。 
スカイプ (ID: akiraccyo)、ビデオ会議にも対応しています。

2.当事務所からの返答

メール/電話で、契約書作成に関するお問い合わせの連絡をさせて頂きます。

契約書作成を正式依頼される場合は、その旨ご連絡下さいませ。

4.「契約書」の納品

契約書の案文を、解説をつけて納品いたします。 
それをもとに、契約書内容のブラッシュアップをさせて頂きます。 
必要に応じ、電子メール/電話による打ち合わせもさせて頂きます。

→WORDファイルまたはRTFファイルを電子メールに添付して納品します。

→ご要望に応じ、契約書の印刷を別途料金(税別2,000円)にて承ります。

→ご依頼のキャンセルは、契約書案文の納品前までにお願い致します。

→契約書(完成品)の納品後1年間3回まで、内容を無料で修正いたします。 
 不測の事態や、継続取引契約等の更新時の見直しの際、 
 ご利用頂ければ幸いです。

5.ご利用代金(報酬)のお支払い

※代金のお支払いは、指定口座へのお振込みでお願い申し上げます。 
(契約書の案文の納品時に、口座番号等をご連絡いたします。) 
→送金手数料はご負担をお願い申し上げます。

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・行政書士には守秘義務が法律で定められています。安心してご相談下さい。 
・契約書作成は、専門家の行政書士や弁護士に依頼したほうが安心です。 
・サービス内容・代金は予告なく改定することがあります。ご了承下さい。