- 適用範囲
- 第1条
- 当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約およびこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めない事項については、法令または一般に確立された慣習によるものとします。
- 当館が、法令および慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
- 宿泊契約の申込み
- 第2条
- 当館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
- 宿泊者名
- ご連絡先電話番号、ならびにご住所
- 宿泊日および到着予定時刻
- 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)
- その他当館が必要と認める事項
- 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)
内 訳 宿泊客が
支払うべき
総額宿泊料金 【1】基本宿泊料{室料(又は室料 + 夕食料 + 朝食料)}
【2】サービス料( 【1】x 10%)追加料金 【3】飲食料及びその他の利用料金
【4】サービス料( 【3】 x 10%)税 金 イ.消費税 ロ.入湯税 備考
- 基本宿泊料は基本宿泊料料金表によります。
- 子供料金は小学生以下( 12歳以下) に適用し、大人に準じる食事と寝具を提供し大人料金の70%とします。
幼児料金は6歳未満の乳幼児に適用し、寝具及び食事を提供しない幼児については、館内使用料1名1000円を頂戴します。
また、子供用食事を提供したときは2500円、寝具のみを提供したときは2500円をそれぞれ頂戴いたします。- 当館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
- 宿泊契約の成立等
- 第3条
- 宿泊契約は、当館が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当館が承諾しなかったことを証明したときは、この限りではありません。
- 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当館が定める申込金を、当館が指定する日までに、お支払いいただきます。
- 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条および第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
- 第2項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
- 申込金の支払いを要しないこととする特約
- 第4条
前条2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当館が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合、および当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
- 宿泊契約締結の拒否
- 第5条
当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
- 満室により客室の余裕がないとき。
- 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序、若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- 宿泊しようとする者が、伝染病者と明らかに認められるとき。
- 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- 宿泊しようとする者が、以下の各号の一に該当するとき。
- 暴力団、暴力団関係企業・団体、過激行動団体、その他反社会的勢力(以下「暴力団等」といいます。)に属する場合。
- 暴力団等の関係者である場合
- 暴力団等、又は暴力団等の関係者が事業活動を支配する法人、その他の団体である場合
- 法人で、その役員のうちに暴力団等の関係者がある場合
- 当館のお客さまに著しい迷惑を及ぼす言動をした場合
- 当館、又は当館従業員に対し、暴力的要求を行い又は合理的範囲を超える負担を要求した場合
- 宿泊客の契約解除権
- 第6条
- 宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 当館は、宿泊客がその帰すべき事由により宿泊契約の全部または、一部を解除した場合
(第3条第2項の規定により当館が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)
は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当館が第4条第 1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について 、当館が宿泊客に告知したときに限ります。 - 当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後6時00分(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし、処理することがあります。
契約解除の通知を受けた日 不 泊 当 日 前日~前々日 5日前 7日前 20日前 契約申込人数 一 般 14名まで 100% 100% 50% 20% 10% ─ 団 体 15名~99名まで 100% 100% 50% 20% 10% 10% (注)
- %は、基本宿泊料金に対する違約金の比率です。
- 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
- 団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合には、そのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数については、違約金はいただきません。
- 宿泊プラン毎にキャンセルポリシーを定めている場合には、そちらが優先するものとします。
- 当館の契約解除権
- 第7条
- 当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約を解除することがあります。
- 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序、若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、または同行為をしたと認められるとき。
- 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
- 宿泊に関し合理的な範囲を越える負担を求められたとき。
- 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
- 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
- 当館施設を利用した営利を目的とした行為が判明した場合。(事前に当館から許諾を得ている場合を除きます)
- 宿泊客が、以下の各号の一に該当するとき。
- 暴力団、暴力団関係企業・団体、過激行動団体、その他反社会的勢力(以下「暴力団等」といいます。)又は暴力団等の関係者である場合
- 暴力団等、又は暴力団等の関係者が事業活動を支配する法人、その他の団体である場合
- 法人で、その役員のうちに暴力団等の関係者がある場合
- 当ホテルのお客さまに著しい迷惑を及ぼす言動をした場合
- 当ホテル、又は当ホテル従業員に対し、暴力的要求を行い、又は合理的範囲を超える負担を要求した場合
- 当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
- 当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約を解除することがあります。
- 宿泊の登録
- 第8条
- 宿泊客は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録いただきます。
- 宿泊客の氏名、年令、性別、住所、電話番号および職業
- 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地および入国年月日、パスポートのコピー
- 出発日および出発予定時刻
- その他当ホテルが必要と認める事項
- 宿泊客が第12条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わりえる方法により行なおうとするときは 、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
- 宿泊客は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録いただきます。
- 客室の利用時間
- 第9条
- 宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。
- ただし、ご宿泊プランにより別途明示されている場合はそちらが優先します。また、連続して宿泊する場合においては、到着日および出発時を除き、終日使用することができます。
- 当館は、事項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には、次に掲げる追加料金を申し受けます。
- 超過料金3時間までは、宿泊料の3分の1
- 超過料金6時間までは、宿泊料の2分の1
- 超過料金6時間以上は、宿泊料の全額
- 利用の遵守
- 第10条
宿泊客は、当館内においては、当館が定めて館内に掲示した利用規則に従っていただきます。
- 営業時間
- 第11条
- 当館のフロント等の営業時間は、次のとおりとして、その他の施設等の詳しい営業時間は、備え付けパンフレット、各所の掲示、客室内の館内ご案内等によります。
- フロント・キャッシャー等サービス時間
門限 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・午前25時
フロントサービス、およびルームサービス・・・・・・・午前7時より午後22時 - 飲食等(施設) サービス時聞:
朝食 午前7時30分 ~午前9時30分(客室又は宴会場)
昼食 午前11時30分 ~午後2時30分(客室又は宴会場)
夕食 午後6時 ~午後9時30分(客室又は宴会場)
- フロント・キャッシャー等サービス時間
- 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
- 当館のフロント等の営業時間は、次のとおりとして、その他の施設等の詳しい営業時間は、備え付けパンフレット、各所の掲示、客室内の館内ご案内等によります。
- 料金の支払い
- 第12条
- 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳、およびその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。
- 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨または当館が認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際、または当館が請求した時フロントにおいて行っていただきます。
- 当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
- 当館の責任
- 第13条
当館は、宿泊契約、およびこれに関連する契約の履行に当たり、またはそれらの不履行により宿泊客に損害をあたえたときは、その損害を賠償します。
ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
当館は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
- 契約した客室の提供ができないときの取扱い
- 第14条
- 当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
- 当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
- 寄託物等の取扱い
- 第15条
- 宿泊客がフロントにお預けになった物品または現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当館は、その損害を賠償します。ただし、現金および貴重品については、当館がその種類および価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当館は10万円を限度としてその損害を賠償します。
- 宿泊客が、当館内にお持込になった物品、または現金、並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意または過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類および価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意または重大な過失がある場合を除き、10万円を限度として当館はその損害を賠償します。
- フロントは10万円以上の貴重品、または高額な現金についてはお預かりしない場合がございます。また高額な貴重品、並びに現金を当館内にお持込みになることをお断りすることがあります。
- 寄託物等の取扱い
- 第16条
- 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
- 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物または携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡をするとともに、その指示を求める場合があります。所有者の指示がない場合、または所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管いたします。その間に所有者よりの指示が無い場合は、当方の判断により処分、または最寄りの警察署に届けます。
- 前2項の場合における宿泊客の手荷物または携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条項2項の規定に準じるものとします。
- 駐車の責任
- 第17条
宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意または過失によって損害を与えたとき は、その賠償の責めに任じます。
- 宿泊客の責任
- 第18条
宿泊客の故意または過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
- 合意管轄裁判所
- 第19条
宿泊客と当館との間に訴訟事項が生じたときには静岡地方裁判所沼津支部を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。