| ★品質方針 | 品質方針についてはこちらをご覧下さい。 |
|---|---|
| ★信頼 | JONAはIFOAM(国際有機農業運動連盟)の認可やISO17065の認定を受けた認証機関で、国際的な基準で認証ができる機関として認めてられています。また、JAS制度開始以前から続く認証実績によりノウハウが豊富です。 |
| ★世界に届く | 有機JASの他、欧州、スイス、カナダなど、各国の定めた有機制度に従う認証ができます。また、JONAの有機JAS認定事業者は、一定の手続きを経て、それらの国へ輸出することができます。認証経費の削減にも繋がります。 |
| ★経験豊富なスタッフ | トレーニングを積んだ事務局員が対応します。いつでも何度でもお気軽にお問い合わせください。 |
有機生産とは、事業者(作り手)が有機の基準に従って生産することです。日本では、有機生産の基準がJAS法で定められています。有機JAS基準を満たさない生産物を有機食品として販売することは、有機の信頼性を損なうことになります。
有機認証は、一般的に事業者(作り手)が有機基準に沿って生産したことを第三者の認証機関が証明するシステムで、誰もが信頼できるシステムとして世界各地で実施されています。第三者認証では、認証を受ける人と認証する機関(または人)の間の利害関係は厳しく排除されており、また認証業務は公明正大であること、差別待遇をしないことが求められ、有機食品の信頼性を担保しています。有機認証を受けた事業者(作り手)は、有機マークを含む「有機」の強調表示ができ、消費者(買い手)はその表示をもとに有機食品を購入できます。消費者(買い手)が有機食品を正しく選択したい時に役立つ仕組みともいえます。
有機の審査では、事業者が有機基準に沿って生産し、適切な表示ができる組織かどうかを見ることになります。JONAは、1993年から独立した第三者認証機関の民間団体として認証活動を続けており、2000年に有機JAS制度の導入に伴って、農林水産省の登録認定機関となりました。尚、JAS法では認証(certification)のことを認定と称することになっておりますが、本質は変わりません。
現在、JONAの有機認証は、農産物、畜産物、水産物、飼料、加工食品の生産者、加工業者、あるいは流通・販売業者を対象です。畜産物など実績が少ない分野や水産物のように日本の法律では対象としていない分野でも、積極的に認証を行い、幅広い分野の有機認証の要望に対応するように活動しています。農産物とその加工食品の分野では、JASだけでなく、欧州、米国、カナダの有機制度に基づく認証も実施しています。
日本国内で、有機農産物・有機農産物加工食品に「有機○○」「オーガニック○○」と表示して販売するためには、生産者・製造者などが登録認定機関による検査を受け、有機JAS認定を取得しなければなりません(有機畜産物、有機飼料、有機農産物加工食品以外の加工食品については任意)。
有機JAS認定を受けていない事業者は、「有機JASマーク」を貼付し、「有機表示」をすることはできません。貼付した場合は、JAS法に基づいて罰則の対象になります。
有機食品の生産基準は、「有機農産物の日本農林規格」「有機加工食品の日本農林規格」「有機飼料の日本農林規格」「有機畜産物の日本農林規格」(以下「有機JAS規格」と呼びます)に定められています。「有機JAS規格」は、有機食品を生産、製造するための作り方(方法)について、規定しています。
生産者、製造業者、小分け業者、輸入業者は、「認定の技術的基準」に基づいて、「有機JAS規格」に適合した食品を生産、製造する能力、システム、設備等を備えているか、登録認定機関による検査を受けなければなりません。
有機JAS認定の対象者・品目は以下の通りです。
| 認定対象者 | 商品例 | |
|---|---|---|
| 生産行程管理者 (農業生産者) | 有機農産物、有機飼料を生産する個人農家、農事組合法人など。外国の事業者も対象になります。 | 有機米、有機じゃがいも、有機キャベツ、有機リンゴ、有機椎茸、有機稲藁 など |
| 生産行程管理者 (製造加工者) | 有機加工食品、有機加工飼料を製造する工場。外国の事業者も対象になります。 | 有機しょうゆ、有機うどん、有機こんにゃく、有機緑茶、有機水ようかん、有機牛乳など |
| 生産行程管理者 (畜産農家) | 有機飼料を与えられ有機認定取得畜舎で生産した畜産物 | 有機卵、有機鶏肉、有機豚肉、有機牛肉 |
| 小分け業者 (小分け・包装者) | 有機農産物や有機加工食品等を小分けする工場、小売り店など。外国の事業者も対象になります。 | 有機JASマーク付有機食品全般 |
| 輸入業者 | JAS制度と同等の格付制度を有する国と農水省が認めたEU、豪州、米国などから有機食品を輸入する輸入業者 | 有機パスタ、有機オリーブオイル、有機大豆など |
有機JAS規格が定められていない水産物、微細藻類酒類、はちみつなどの食品、化粧品や石けんなどのコスメティックを生産、製造、取扱う事業者向けに、「JONA独自認証」という有機認証を行っています。
有機水産物の場合は、国際的な基準を参考にしたJONA独自の基準。酒類の場合は、国税庁の「酒類における有機等の表示基準」に基づいて有機認証を行います。
日本食の認知度が高まり、世界各地で日本の高品質な食品を求める人々が増えています。日本で生産された有機JAS食品を外国で有機表示する場合、一般的な食品制度はもちろんのこと、当該国・地域の有機表示制度を満たさなければなりません。JONAは、これらの国、地域へ輸出が増えている現状を考え、下記の国、地域の制度に適応した有機認証を行っております。
日本と米国は互いに有機制度の同等性を認めています。
同等性の範囲内の製品(日本国内で生産又は加工又は小分けされた有機農産物・有機農産物加工食品)は、JONA の有機JAS 認定で米国へ有機食品を輸出することができます。
なお同等性の範囲内の食品はもちろんのこと、同等性の範囲外の製品(例:有機加工酒類)のNational Organic Program (NOP)認証が必要な場合は、事務局までご相談下さい。
日本とEU は互いに有機制度の同等性を認めています。同等性の範囲内の製品(国内で生産された有機農産物やそれらを国内で加工した有機農産物加工食品)は、JONA の有機JAS 認定でEUへ有機食品を輸出することができます。
同等性の範囲外の製品(例:外国産の有機原料を使用した有機加工食品)も、JONA からEU 認証を受けることでEU へ有機食品を輸出することができます。
日本とスイス は互いに有機制度の同等性を認めています。同等性の範囲内の製品(国内で生産された有機農産物やそれらを国内で加工した有機農産物加工食品)は、JONA の有機JAS 認定でスイスへ有機食品を輸出することができます。
同等性の範囲外の製品(例:外国産の有機原料を使用した有機加工食品)も、JONA からスイスの有機認証(Organic Farming Ordinance)を受けることでスイスへ有機食品を輸出することができます。
JONAは、カナダの有機制度Canadian Organic Regime(COR)の認証ができる国内唯一の機関です。
カナダへ輸出を希望する事業者はJONAからCOR認証を取得することで、カナダで有機表示をすることができます。また、カナダは米国や台湾などと有機制度の同等性を結んでいるので、COR認証を取得することで、それらの国へ輸出することが可能です。
JONAはIFOAM(国際有機農業運動連盟)に認可された認証機関です。
IFOAMは、有機農業運動に取り組む国際的な民間団体で、JONAは国際的な基準で認証することができる機関として認めてられています。
JONA IFOAM認証は、有機JAS規格では求められていない社会正義・環境負荷の低減への取り組みなど、オーガニックのあるべき姿を広く網羅した基準といえます。
JONAでは会員・非会員でも申請および認証を取得することができます(費用が異なります)。まず、どちらで申請するかをご検討いただきます。
- A 入会申込み
- JONAの認証を考えていらっしゃる方で、理念と認証業務運営にご賛同いただけた方は、「入会申込書」をお送りください。JONA入会資料には、基準・プログラム、申請書類一式が含まれています。非会員は必要書類をご購入いただくことになります。
- B 基本契約の締結
- 主に守秘義務と利害関係の排除、認定申請者の遵守事項に関する契約で、認定申請者とJONAの間で事前に合意するものです。
- C 認定申請書の提出
- 認定申請を受けようとする方は、「認定審査申請書」「申告書」「必須添付資料」の3点を揃えて提出します。提出された申請書は、JONA事務局で受付後、書類の整備状況をみて、不足等があればその部分を補正してから受理します。
- D 書類審査
- 受理した申請書を、検査員/判定委員の資格を有する者が審査します。書類審査では、組織および圃場や施設の適合性、内部規程・格付規程の整備状況、申請内容と地図等との整合性等について適否を判断します。書類審査で軽微の不適合があれば、補正していただく場合があります。
- E 実地検査
- 書類審査に合格した案件の申請内容、業態、地理的条件、利害関係などを考慮し、全国の契約検査員の中から適切な人物を選定します。JONAの検査員から実地検査に関する連絡がありますので、相談のうえ検査日程を決めてください。
- F 検査報告書
- 検査終了後10日をめどに、検査員から実地検査の状況に関する報告書がJONAに届きます。検査報告書は、申請書と一緒に判定委員会へ提出され、最終判定が行われます。合否の結果は、「JONA通知書」でお知らせします。認定が決定した案件については、認定証を発行します。
- G 認定後の取り決め
- 認定を受けた方には、有機に関する表示審査を受けていただきます。表示審査では、品名、一括表示のほか、有機に関する表現やJASマーク、JONA オリジナルマークの使用が適切であるかを確認します。また、有機食品の生産・製造の開始報告、販売実績報告(3ヶ月に1度)、格付実績報告(毎年6月)など、各報告をしていただくことになります。
- H 継続性の調査
- 2年目以降は、JONAから「継続調査の実施予定の通知書」を送付します。認定継続を希望する場合は、申請書を提出してください。審査手順は初年度と同様に進行します。
- ● 臨時確認審査
- 認定取得後~次年度調査までの間に、圃場の追加・新商品の追加などがあった場合は、その都度JONAに申請してください。認定工場のラインや関連施設の追加など、認定内容を大幅に変更する重大事項については、実地検査を行います。
- ● 非通知検査
- 認証事業者の5%に対して、年次検査に追加して非通知検査を行います。非通知検査を行う事業者は、事務局が、無作為に選ぶ場合と、社会的注目度の高さ等を考慮して指名する場合があります。
JONAの認定は、会員・非会員のいずれでも受けることができます。認定費用は、会員・非会員で若干異なりますが、年間トータルで計算すると、会員の方がいくぶん安い料金体系になっています。
- 入会金
- NPO法人JONAの会員になるための費用で、最初の1年目のみ発生します。団体と個人で費用が異なります(個人とは、家族経営の農家に限られるのでご注意ください)。
- 年会費
- NPO法人の年会費(毎年1回)。年会費は、会員・準会員の認定業務費に充当します。非会員には会費が発生しない代わりに、認定業務費が発生します。
- システム利用料
- JONAの認定情報および会員管理システムの利用料。非会員の初年度認定時に徴収します。会員・準会員は免除となります。
- 認定業務費
- 会員・準会員は、年会費で充当します。非会員には、毎年、申請ごとに発生します。
- 事前ヒアリング
- JONA事務局において、申請前にJAS制度の概要、申請書の説明、申請手順などについてスタッフが説明します。会員・準会員は希望者のみ、非会員は必須となります。
- 認定申請料
- 会員・準会員・非会員とも、業態1件(認定証1枚)あたり団体2万円、個人1万円となります。申請時に発生します。
- 年間管理費
- 認定情報の管理費で、毎年1回、準会員・非会員に発生します。
- 臨時確認調査手数料
- 人員または施設の変更、品目の追加など認定内容の変更に際し、臨時に調査が必要な場合に発生する費用です。
- 運営協力費
- JONAの名称使用料。JONAの名称を表示した商品の売り上げが対象になります。上限は合計60万円です。
- 検査費用
- 検査費用は、検査日当とレポート作成費のほか、検査員の旅費(実費)で構成されます。なお、検査日当は、日数で算出しますので、圃場の枚数、面積等で変動することはありません。
| 国内の法人(生産組合、製造業者等)が正会員になって申請した場合の試算例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
条件:有機JAS認定(アイテム数関係なし)1案件、現地検査1日として
|
| 運営協力費の計算方法 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● 累計期間は販売開始より12ヶ月(認定月ではない)。13ヶ月目で再度、 料率0.5%に戻ります。 ● 売上報告は四半期ごとの有機の売り上げ合計額を提出願います。 (4月・7月・10月・1月の各月に報告。 1ヶ月のみでも一期として報告願います。) ● 運営協力費の料率
|