偽名でカードローンを申込みしたらどうなるの?嘘は絶対ダメ!

お金を借りなければ生活が成り立たない、すでにいくつものカードローン会社に申し込んでいるけど審査になかなか通らないなど困った状況に追い込まれれば、追い込まれるほど偽名でお金を借りられないかと正当な方法以外でお金を借りる事を考える方もいるでしょう。

 

しかし、偽名でカードローンに申し込むのは違法となり、捕まることがあります。実際に偽名で申込をした人が逮捕されたという例もあるくらいです。

偽名でカードローンに申し込みをした場合、どのような犯罪になるのか、またどのようして分かってしまうかなど詳しく解説していきます。

カードローンの申込みで偽名を使ったら絶対ダメ!

2015年、警察官がカードローンの申込みで偽名を使い逮捕されたという衝撃的な事件がありました。しかし、実は意外と偽名を使ってカードローンを申込み、審査に通過しようと考える人は多くいます。

 

嘘が発覚した場合、カードローンの審査には通らず、お金は借りられないどころか、危険人物として、今後の借入が厳しくなります。また、お金を借りた後に嘘が発覚した場合は、利用の停止や一括返済を求められることもあります。

 

これは、契約書に書かれているので逃れることが出来ません。また、嘘の申告をしてお金を借りると詐欺罪で逮捕される可能性もあります。借りる前に発覚しても、虚偽の申告をしてお金を借りようとした事実は変わりないので、詐欺未遂として立派な犯罪になります。

 

また、偽名やその他の嘘の申告との辻褄を合わせるために免許証や保険証などの公的書類を偽造した場合、公文書偽造罪で1年以上、10年以下の懲役となります。年収や勤務先の嘘の申告と辻褄を合わせるために、給与明細や源泉徴収票などの私的書類の偽造をすると私文書偽造罪で3ヶ月以上、5年以下の懲役となります。

 

ちなみに詐欺罪の場合、10年以下の懲役となります。申告で入力ミスをする可能性もあるので、カードローン会社も本人や勤務先に確認を行うこともあります。

 

ただし、偽造など悪質な場合は、即座に通報されることもあるので虚偽申告、偽造などは絶対にやめましょう。そこまで追い込まれている場合は、債務整理という方法もあります。

 

債務整理は家族に知られずに行うことが出来るものもあります。虚偽、偽造で捕まって人生を棒に振るより、債務整理で一からやり直す方が賢明です。

2015年に警官がカードローンを偽名申請容疑で逮捕

ここで、2015年に起きたカードローンの偽名申告容疑で逮捕された警察官について、どのような容疑でどのように発覚したのか見ていきたいと思います。2015年7月9日大阪府警は府警地域部地域総務課の巡査部長である、村上聡容疑者(41)を詐欺未遂、有印私文書偽造、同行使の疑いで逮捕しました。

 

容疑者は同年6月26日、偽造でカードローンの申込書を作成し、無人契約機で借入の申込みをしたようです。偽名との辻褄を合わせるため、身分証明書類として偽造の保険証を使ったようです。

 

警察官がなぜバレないと思ったのかは分かりませんが、容疑者は同様の手口で複数社借入の申請を行ったようです。発覚は、申告に対応した担当者が疑問に思い、調べたことから発覚したようです。

 

容疑者は、投資取引で多額の借金を抱えてしまったようで、その返済のために虚偽申告で借入を行ったと供述しています。この事件の場合、偽造の保険証が使われていたことで悪質と判断されたと言えます。

 

虚偽申告はバレないと思っている方もいると思いますが、身分証明書を偽造してもバレてしまうものです。バレなければ大丈夫と思っている方も、バレた時に大きな損失となります。このように実際に捕まっている例もあるので、虚偽申告、偽造は絶対にやめましょう。

どうやって偽名がバレるの?

では、偽名であることはどのようにしてバレてしまうのでしょうか。ほとんどの場合、カードローン会社が虚偽申告や偽造に気付いて発覚します。発覚方法は様々です。

 

まず、身分証明書との違いです。良くあるのが、読み方を変えることです。例えば「大谷」は「おおたに」と読むことも「おおや」と読むことも出来ます。本当はおおたになのに、おおやと申請書に記載して申請を出しても、フリガナのふってある身分証明書ならバレてしまいます。

 

また、カードローン会社によっては免許証以外の証明書の場合は2点の身分証明書が必要なことがあります。例えば、健康保険証の場合、一緒に住民票などの提出を求められます。1つ目の偽造で気付かれなくても2つ目で気付かれることもあります。

 

他には、担当者が顔覚えていることもあります。短期間での借入の場合、担当者が以前の名前と異なると気付くと、その情報を検索することがあり、発覚に繋がることもあります。

 

また、過去の情報と照らし合わせておかしな点があっても徹底的に調べます。勤務先への在籍確認、信用情報の照会で嘘が発覚することもあります。特に何社も借り入れをしている場合は嘘が発覚しやすいと言えます。

では、偽名であることはどのようにしてバレてしまうのでしょうか。ほとんどの場合、カードローン会社が虚偽申告や偽造に気付いて発覚します。発覚方法は様々です。

 

まず、身分証明書との違いです。良くあるのが、読み方を変えることです。例えば「大谷」は「おおたに」と読むことも「おおや」と読むことも出来ます。本当はおおたになのに、おおやと申請書に記載して申請を出しても、フリガナのふってある身分証明書ならバレてしまいます。

 

また、カードローン会社によっては免許証以外の証明書の場合は2点の身分証明書が必要なことがあります。例えば、健康保険証の場合、一緒に住民票などの提出を求められます。1つ目の偽造で気付かれなくても2つ目で気付かれることもあります。

 

他には、担当者が顔覚えていることもあります。短期間での借入の場合、担当者が以前の名前と異なると気付くと、その情報を検索することがあり、発覚に繋がることもあります。

 

また、過去の情報と照らし合わせておかしな点があっても徹底的に調べます。勤務先への在籍確認、信用情報の照会で嘘が発覚することもあります。特に何社も借り入れをしている場合は嘘が発覚しやすいと言えます。

偽名以外で嘘をついたらどうなるの?

偽名以外でも嘘の申告をした場合はどのようになるのでしょうか。どの場合も嘘の申告をすると詐欺罪となります。それぞれ詳しく見ていきましょう。

年齢の嘘

カードローン会社は、いくつか申込み条件を設けています。その1つに年齢が挙げられます。おおよそ、満20歳から70歳前後を申込み可能条件としているところが多いと言えます。

 

なぜ、この年齢制限を設けているのかというと、20歳未満の場合、未成年という立場からすべての責任を負うことは難しいと考えられ、社会的に守るべき立場となっています。そのため、返済責任を負わなければいけないカードローンは単独で契約を結ぶのが難しいとされ、多くのカードローン会社で利用を制限しているのです。

 

逆に70歳前後に上限を設けているのは、収入の関係です。70歳でほとんどの方は退職し、安定した収入を得るのが難しいと考えます。年金をもらっている人もいるので、その場合は例外ではないかと思うかもしれませんが、カードローンをはじめ、その他のローンを扱う金融機関でも年金は安定した収入としてみなされないのです。

 

また、年齢が高くなればなるほど、判断力の衰え、最後まで返済できるのか不安視されます。これらの理由から申込み条件の1つに年齢が決められているのです。

 

条件に当てはまらないから年齢を偽ろうとする人もいますが、年齢は必ずバレます。申し込みの際、必ず名前と年齢は照合されます。本人確認書類、信用情報、申告年齢がどれか1つでも異なれば怪しまれてしまいます。

年収の嘘

金融機関によっては年収制限を設けているところもあります。また、消費者金融では、年収の3分の1までしか借りられないことになっています。そのため、年収を誤魔化せばその分多額の融資が受けられると考える人もいます。

 

しかし、年収は所得証明書の提示でバレてしまいます。所得証明書とは、現前徴収票や給料明細のことで、一定の条件を超えた場合に提出となります。

 

例えば、消費者金融であれば、借入希望額が50万円を超える場合、または現在他社での借入額と借入希望額が100万円を超える場合には所得証明書が必要です。銀行であれば銀行ごとに決められた金額以上を希望すると所得証明書が必要になります。

 

つまり、年収の3分の1以上を消費者金融で借りたくて年収を誤魔化して申告しても所得証明書でバレてしまうのです。また、銀行の場合、消費者金融とは異なる法律が適用されるので、年収の3分の1以上の融資も行えます。しかし、銀行も返済されないリスクを考えて、年収の30~40%程度しか融資はしないと一般的に言われています。

 

そのため、高額な融資を希望する方にはこちらも所得証明書の提示をお願いされます。また、良くあるのが、無職の人が自営業と嘘を付き、嘘の年収を申告することです。

 

しかし、自営業者の場合は必ず所得証明書の提示を求められます。なぜなら会社員より安定した収入を得にくいため、本当に安定した収入を得られているのか確認する必要があるからです。

 

自営業者の場合、確定申告書類や納税証明書などで年収を確認されます。よって無職の方が自営業者と偽るのもバレてしまいます。

職業の嘘

職業の嘘、勤務先の嘘は所得証明書の提示や信用情報、在籍確認でバレてしまいます。申告した職業や勤務先と異なる場合、カードローン会社は必ず在籍確認を行います。

 

在籍確認とは、勤務先にカードローン会社から電話をして、本人がその会社に本当に勤めているのか確認することを言います。カードローン会社から電話をすると言っても「〇〇ファイナンスのもので、××さんがお金を借りたいというので本当に申告した会社に勤めているのか確認のため電話をしました」というあからさまな電話はしないので安心して下さい。

 

大抵、カードローン会社の担当者の名前で「××さん(申込者)いますか?」と電話を掛け、本人が電話に出るか、いなくてもその会社に在籍していることが分かる内容が確認できれば確認終了となります。そのため、職業や勤務先の嘘を付いても在籍確認でバレてしまうのです。

 

また、アリバイ会社というのが世の中には存在し、アリバイ会社を利用して在籍確認をクリアしようとする人もいますが、アリバイ会社がバレてしまえば、その時点で借入が出来ない、または借入ストップとなり、その後借り入れが出来なくなってしまいます。

 

また、アリバイ会社に料金を支払わなければいけないので、余計にお金がかかってしまいます。危ないアリバイ会社もあり、多額のお金を取られるリスクもあるので絶対にやめましょう。

借入件数・借入額の嘘

多くの金融機関は4社以上の借入がある人を不安視し、審査で落とします。また、先ほども言ったように消費者金融では年収の3分の1まで、銀行でもそれぞれ年収に対して、どの程度融資を行うか基準があります。

 

そのため、審査に通過するために借入件数や借入額の嘘を付く人もいます。しかし、これは、信用情報の照会でバレてしまいます。信用情報とは、ローンに関する情報のことで、どこでどのような契約してお金を借りたのか、どのように返済しているのかなどがすべて記録されています。

 

これらの情報は個人情信用情報機関に保管されているので、個人が書き換えることが出来ません。そのため、必ず嘘がバレてしまいます。

まとめ

いかがでしたでしょうか。嘘は必ずバレてしまいます。しかし、もちろん嘘がバレない場合もあります。

特に1度きりの嘘はバレない傾向にありますが、万が一バレてしまった場合、犯罪で捕まるリスクがあります。

 

法を犯してまでお金を借りるという選択をするより、一度清算をして一からやり直した方が賢明です。

債務整理をしても、数年経てば再び借り入れをすることも出来ますし、その他のローンを組むことも可能です。嘘の申請は絶対に止めましょう。

この記事を書いたユーザー

hori
趣味はスポーツ、沖縄旅行、アウトドア、BBQ、燻製!!nanairoでは、カードローン、メンズ脱毛、カニ通販などの記事を執筆しています。 horiの記事一覧