こんにちは。現役薬事屋のハクシです。
このブログでは、薬事屋からの観点から、広告にかってにコメントするというお気楽なことをやっています。
オイルは最近はやっていますね。 オイルのイメージは、高保湿な反面、べたつく、しつこいあと残り感といったところでしょうか。 それをそのまま、「オイルの保湿はそのままに、肌なじみよくベタつかない感触を実現」とあります。悪いところは改良済みというところ。 また、TVCMでは小池栄子さんが出ていて、なかなか落ち着いたテイストのCMに仕上がっていますね。 容器も独特な感じ、シンプルな装飾。 専科から出ているということもあり、実質主義というか、無駄なものはなく、お客様のほしいところにフォーカスした、そんなイメージをもちます。 さて、薬事屋の観点からコメントしてきます。 美容オイルから作ったボディーエッセンス。 美容オイルとあるので、化粧品等の適正広告ガイドラインのF5.5特定成分の特記に抵触しないような配慮が必要ですね。 要は配合目的と配合成分をちゃんと書けばOKです。 美容オイル成分として、ローズヒップ油、オリーブ果実油、ホホバ種子油と書いてありますね。 また文中に「オイルの保湿効果」とありますから、オイルの配合目的は保湿ですね。 また、そのほかにもWヒアルロン酸、肌を柔らかくする尿素も配合されているみたいですが、それぞれWヒアルロン酸というのはアセチルヒアルロン酸Na、ヒアルロン酸Naであり、保湿の配合目的と書かれています。 特定成分の特記はクリアですね。 また、マイクロモイスチャー製法が肌なじみのよい感触を実現、とあります。 これも薬事担当として、化粧品等の適正広告ガイドラインF2製造方法等の表現の範囲に抵触しないように気をつけます。 ここでのポイントは、製造方法や研究等を広告に使うときは、事実を正確に述べること、また優秀性について誤解をあたえないこと、最大級の表現をしないこと、という点です。 専科の場合、マイクロモイスチャー製法というのは、うるおい成分をマイクロサイズに極細化する製法、ときちんと説明されています。これならば誤解はないですね。また禁止されている最大級の表現もありません。 クリアしていますね。 オイルは、なかなかべたつくイメージが抜けないのですが、これから冬の季節は、乳液などでは物足りない人も出てくるのではないでしょうか。 そんな人には、トライしてみたくなる品かもしれませんね。