ダイエット効果のアフィリエイトサイト・ブログを運営するときに必要な薬事法をまとめました。
個人ブログでも、漢方薬やサプリメント、医薬品をおススメするときは薬事法が関わってくるので、最後まで目を通してくださいね。
ダイエット関係の薬事法
ダイエット関係の商品だと、漢方薬(医薬品)やサプリメントが多く当てはまりますね。
しかし、医薬品とサプリメントでは宣伝できる表現が違うので、どんなものが薬事法違反になるか覚えておきましょう。
まずは、医薬品とサプリメントの共通NGをご紹介していきたいと思います。
1.最大級や最大級の類似品
「最高」「世界一」「強力」「唯一無二」「王様」など最大級の言葉を宣伝するのは禁じられています。
2.ビフォーアフターは不可
「これだけ痩せました」とビフォーアフターの写真を掲載するのは、たとえ本当であっても薬事法違反になります。
3.体験談は不可
「私はこれで痩せました」というような体験談は不可です。
ただし、使用感はOK!
医薬品やサプリメントなら「苦い味でした」「口当たりまろやか」などの表現がOKということです。
サプリメントNGで医薬品OKな表現
薬事法の中で、一番表現の幅が狭いのがサプリメントです。
その反対に、一番表現の幅が認められているのが医薬品です。
当然、サプリメントではこの表現NGだけど、医薬品ではOKということが起こるので、サプリメント、化粧品、薬用化粧品、医薬品に分けて薬事法を知っておかないともったないんです!
すべての表現をサプリメントに合わせると、もっと責めてもいいのに保守的なライティングしかできないということです!
ここでは、ダイエットにまつわるサプリメントと医薬品の表現の違いをまとめていきたいと思います。
1.成分の効能説明
サプリメントは効能効果が謳えません。
医学薬上効能効果が認められていないのです。
しかし、医薬品は効能効果が認められたものだけが医薬品となれるので承認効果の範囲内で効果効能を表現することができます。
ただし、効果効能が2つ以上ある場合は、1つだけ宣伝するのはNGです。
最低2つ以上宣伝しなければならないという規定があります。
2.医薬品は薬事法で一番表現が豊か
医薬品だけで認められている表現として「すぐれたききめ」「よく効きます」があります。
しかし、強調表現は不可とされているので文字の大きさを変えたりタイトルに使うのはNGです。
3.「おだやかなお通じ」「胃に優しい」
医薬品の場合、効能効果が認められていれば「おだやかなお通じ」「胃に優しい」などの表現はOKです。
しかし、表現しても良い場合とダメな場合はあるので覚えておきましょう
「おだやかなお通じ」「胃に優しい」がOKの場合
- 科学的根拠があり、なおかつ安全性の保障につながらない場合
「おだやかなお通じ」「胃に優しい」がNGの場合
- タイトルや文字の大きさを変えたりといった強調表現
- 漢方製薬だから優しい(漢方製薬だからというのは根拠ではないため)
- 体に優しい(漠然としているので、「胃に優しい」など特定が必要)
4.翌朝効果は医薬品ならOK
上の章で体験談はNGとかきました。
薬事法では使用感のみが許されています。
使用感というと、その時に商品を利用した感想ですね。
「このクリームを塗ったら肌がサラッとしました」は使用感ですが、「次の日もべたつきませんでした」はその場の感想ではないので体験談になってしまうんです。
しかし、医薬品の場合「就寝前の服用が承諾されている場合のみ」翌朝効果をうたうことができるんです。
お通じの効能効果が認められている場合は「翌朝お通じがどっさりでした!」がOKということですね。
医薬品の注意「副作用が少ない」はNG
医薬品は、薬なので効果があるぶん必ず副作用があります。
しかし、「副作用が少ない」という言葉は禁止されています。
副作用がおだやか、副作用が優しいなどの言葉もNGです。
体の変化は薬事法NGなのでダイエットは言える言葉が限られている
それでは、今度は表現についてご紹介していきたいと思います。
まず、薬機法(薬事法)の基本として体の変化を謳うのはNGです。
「痩せた」というのは体の変化になるので表現してはいけないことになっています。
体の変化に関しては、「痩せた」以外にも「脂肪を燃焼する・とかす」「肥満体質改善」「便意を促す」「食欲を抑える」「代謝を促進する」などがあります。
これらの表現はすべて体の変化なので薬事法違反ということです。
それでは、ダイエットでよく使われる言葉をQ&Aでお答えてしていきたいと思います。
- ウエストが細くなりました
- 体の変化になるので薬事法違反です。
- 体重が減りました
- 体の変化になるので薬事法違反です。
- ポッコリお腹がへこんだ
- 体の変化になるので薬事法違反です。
「昔のスカートが履けるようになりました」「はやりのデザインが着られるようになりました」ならセーフだと思います。
- 体を痩身体質に変化!
- 体質改善も体の変化になるので薬事法違反です。
- 足のむくみに効く!
- 足のむくみも予防・改善も体の変化につながるので薬事法違反です
「長時間の立ち仕事も苦ではなくなりました」がギリギリセーフかな
- 理想の体型をキープできるようになりました
- 体型をキープするというのも体の変化につながるので薬事法違反です。「鏡を見るが楽しくなりました」ならOK!
- お腹の線が気になったのでコレをはじめました
- お腹の線をコレで無くすことができると読み解けるので薬事法違反です。
- メリハリボディにしたいあなた!
- ボディの変化は薬事法違反です。
「ドレスを着たときにシルエットが気になったのでコレをはじめました」「綺麗なシルエットを目指して!」ならOKです!
メリハリボディ、ゴールデンプロポーションなどボディに関することは薬事法違反なので、「シルエット」系で責めましょう。
お通じ関係のダイエット
漢方薬で多いのがお通じ関係のダイエットですね。
お通じ関係の薬事法をここでまとめていきます。
- 便秘解消!
- 体の変化になるので薬事法違反です。ただし、効能効果が認められている医薬品はOK!
- おなかをキレイにしよう
- お腹をキレイにということは「整腸」を意識している言葉なのでNGです。ただし、整腸の効果が認められている医薬品やトクホの商品ならOKです。
- デトックス効果抜群!
- デトックス、DETOX、体の毒素、この表現は全て体の変化に当たるのでNGです。
- 代謝を良くすることができます。
- 代謝を良くするという表現は体の変化になるのでNGです。
「体にリズムを」という表現はOKですよ!
脂肪、食べすぎ、メタボの薬事法
では次は脂肪、食べすぎ、メタボの薬事法です。
質問が多い表現をまとめました。
- 「カロリー控えめ」という表現は?
- 「カロリー控えめ、糖分抑えめ」と漠然とした表現はNGです。カロリー○○㎉、糖分○○と、数を記載すればOKです。
「カロリー控えめ」と言えるのは100gあたり40㎉以下と決まっています。
カロリー、糖分に関しては「たったのこれだけ」「わずか○○kg」といった少ないと誤解を与える表現も禁止されています!
- 「置き換えダイエット」という言葉はダメですか?
- 100gあたり40㎉以下で“置き換えダイエット”なるものだと、“ダイエット”という表現は認められています!
ダイエットが言えるってこと?
そうなの!つまり、スムージーや酵素など置き換えダイエットは“ダイエット”という表現をしても良いということだね!
- おからクッキーでダイエットはOKですか?
- おからクッキーは、明らかな食品に分類されていたのでいままではOKでしたが、2007年より明らかな食品をはずされてしまったので、おからもダイエットの表現はNGとなりました。
- 「満腹感を与えます、満腹中枢を刺激します」は?
- 脳に作用しているような表現は薬事法違反なので、NGです。代替えとして「腹持ちが良い」ならOKです。
- 「脂肪が気になる方へ」は大丈夫ですか?
- 細かいことを言うと、脂肪というのが「脂肪分の含有量」のことを指していればOKです。体脂肪を指しているとNGです。しかし、「脂肪が気になる方へ」と表現すれば前者の意味にとられられるはずなのでセーフという判定になります。
- 「脂肪燃焼」「脂肪を燃やす」は?
- 燃焼、燃やす、燃焼成分、といった表現は体の変化になるのでNGです。
- 「食欲を抑えてくれるんです!」はダメですか?
- 体の変化になるので薬事法違反です。
その他のダイエット関連の表現
その他のダイエット関連のQ&Aです!
- 「メタボが気になるあなたに」は?
- メタボリックシンドロームは生活習慣病ですね。医師の治療が必要な病気は、たとえ医薬品でも効果効能をうたってはいけないことになっています。
なので、「脱メタボ」「メタボ予防」などの表現はNGです。
- 「高血圧予防」はどうですか?
- 高血圧も病気なのでたとえ医薬品でも表現はNGです。しかし、高血圧の場合は「高血圧」という病気の名前を使用してはいけないので「高めの血圧が気になっている方へ」ならOKです。
- 「糖をブロック」という表現はできますか?
- 糖を減らすような表現は禁止されています。
「糖ダウン」という言葉を使った大手企業の宣伝で、薬事法違反につながるので改善を要求されたケースもあります。
ダイエットは景表法も無関係ではない!
薬事法と切っては切り離せないのが景表法。
景表法は分かりやすく言うと、【不当な表現】や【過大な表現】を取り締まっている法律です。
例えば、【この低カロリー食品で5kg~7kgの体重増減が可能です!】と表現したとして、これは薬事法には引っかかりません。
体験談を語っているわけではないし、体の変化を言っているわけではないからです。
薬事法は低カロリーや置き換えの“ダイエット”“痩せる”という言葉に関してはOKを出しています。
でも、ここで注意しなければならないのが景表法です。
景表法でOKが出されているものは証拠があるものだけ。
たとえば、何百人と国の管理のもとにデータを取って、5kg~7kgの増減が認め得られたときにこの表現が認められます。
※データを取るには、いろいろな条件があるのですがここでは飛ばしますね。
このデータは、会社の人間で何人かデータを取ったくらいで認められるものではないんです。
それに、アフィリエイターやブロガーがみずから「この商品で本当に何キロ痩せました!」というと、体験談になるので薬事法違反になります。
つまり、国に「“必ず”何キロ減量可能」と認められたものしか、表題の表現はできないというわけです。
「必ず痩せます!」なども【不当な表現】や【過大な表現】につながるので、データを取った場合でないと使ってはいけません。
薬事法も景表法も引っかからないのは【この低カロリー食品でダイエットしましょう!】【痩せたいあなたに!(置き換えダイエット)商品!】というような表現になります。
ダイエット関連の薬機法(薬事法)まとめ
- ”ダイエット”と言えるのは置き換えダイエットか低カロリーのものだけ
- 医薬品とサプリメントでは言える表現が違う
- 体の変化をうたう表現はダメ
薬事法はいろいろな解釈ができるために手探り状態ですが、広告の実際などの資料や薬事法管理者の資格を取得したときの資料を参考にまとめました。
ダイエット関連のサイトを持っている方、ライティング業務をしている方のお役に立てればうれしいです。