マッサージ
マッサージ(仏: massage)は、皮膚に求心的に施術することにより主に静脈系血液循環の改善やリンパ循環の改善を目的にした手技療法である。マッサージは、フランスで生まれた手技療法(仏: massage、マサージュ)を指すが、同様の効果を得られるものとしてタイ式や朝鮮式のマッサージ(안마「按摩」と呼ばれるものは除く)も便宜的に「マッサージ」と呼ばれる。
マッサージはヨーロッパ発祥の手技療法である。マッサージは厳密には指先などの末梢部から心臓に向かって施術を行う(按摩の施術はその逆となる)。マッサージには静脈やリンパの滞りを改善しその流れを促進する効果がある。
スポーツ・運動時前後には、筋肉緊張をほぐしたりするためにマッサージが用いられる。他にマッサージによる(適度な)刺激などにより、緊張の緩和をもたらし、筋肉痛を和らげる、排便を促す、気分が和らぎ眠りを誘う、等がある。
マッサージは通常医療の場でも(リハビリテーション等々)、代替医療の場でも、様々な健康増進目的で個々人が自分自身に行う形(セルフマッサージ)でも行われている。
古代ギリシャの医師であったヒポクラテスは医学を志す者に対してマッサージ技術の習得を奨励していた。
16世紀後期、フランスの医師である、がマッサージの効能や必要性、医療術を研究し、フランス中にマッサージの効力を強く、主張するに至った。この主張によって、マッサージ療法は、医療法としてだんだん見直されるようになり、医療として広まっていった。
その後、マッサージ医療が医療術の一つとして現在に至っている。
マッサージチェア
マッサージチェア(自動マッサージ機とも呼ばれる)とは、内蔵された突起が稼動し、手指によるマッサージに近い動きをする。市販されている他、おもに銭湯・温泉などに有料で設置されている事が多い。腰掛けて背中をマッサージする椅子型や、足を入れて足裏をマッサージするもの等がある。近年ではプログラムが高度になり、細かく様々な揉みかたをするようになった。
日本においては元々(あんま)が用いられてきた。
明治時代、軍医である橋本乗晃がフランスのマッサージを視察し、研究した。その後、日本にマッサージを医療法の一つとして導入された。
現在、運動前後に筋肉を解す為にマッサージをすることも多い。
日本の法令でマッサージの厳密な技術定義は規定されていない。しかしマッサージが欧米より日本に伝わって以降、手技自体ははっきりと技術体系化されている。現法律策定時にもマッサージの技術定義は文章化できなくとも、日本国民は当然の如く理解していた事であった。法定義されていない理由として、当時手技を使って人体表面を刺激する他の手技療法が、あん摩マツサージ指圧師が行う手技療法以外日本国内には存在せず、わざわざ「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」で法定義をする必要が無かったのがその理由である。
厚生労働省見解のマッサージの定義
看護師に関して、マッサージは臨地実習において看護学生が安楽確保の技術として、教員や看護師の助言・指導により学生が単独で実施できるものとして検討会で出され、看護師の基礎教育の中で行うことが望ましいとされている。
法律での定義はされて無いが、無資格者マッサージ施術で「エーワン」(経営者は、あん摩マッサージ指圧師の有資格者)を摘発するにあたり、厚生労働省はマッサージの定義を「体重をかけ、対象者が痛みを感じる強さで行う行為」と回答している。
また厚生労働省(旧厚生省)は、無免許あん摩師の取り締まりの疑義紹介とあん摩マッサージの定義について下記の通り公文書にて回答している。
法第一条に規定するあん摩とは、人体についての病的状態の除去又は疲労の回復という生理的効果の実現を目的として行なわれ、かつ、その効果を生ずることが可能な、もむ、おす、たたく、摩擦するなどの行為の総称である。 — 昭和38年1月9日医発第8-2号(抜粋)
特定の揉む、叩く等の行為が、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第1条のあん摩マッサージ指圧に該当するか否かについては、当該行為の具体的な態様から総合的に判断されるものである。御照会の事例については、その行為の強度、時間等によっては、同条のあん摩マッサージ指圧に該当する場合もあると考えられるが、御照会の内容だけでは判断できない。
— 「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」に関する疑義照会について(回答) 平成15年11月18日 医政医発第1118001号
しかし、施術者の体重をかけて対象者が痛みを感じるほどの相当程度の強さをもって行うなど、あん摩マッサージ指圧師が行わなければ、人体に危害を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為については、同条のあん摩マッサージ指圧に該当するので、無資格者がこれを業として行っている場合には、厳正な対応を行うようお願いする。
また、同条のあん摩マッサージ指圧が行われていない施術において、「マッサージ」と広告することについては、あん摩マッサージ指圧師でなければ行えないあん摩マッサージ指圧が行われていると一般人が誤認するおそれがあり、公衆衛生上も看過できないものであるので、このような広告を行わないよう指導されたい。
判例上の定義
清水簡易裁判所/判決/昭和34年(ろ)50号(下級裁判所刑事裁判例集1巻10号2144頁)においては次のように判示している。
第一、あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法(以下単に法と略称する。)の第一条にいう「あん摩」とは、慰安または医療補助の目的をもって、身体を摩さつし、押し、もみ、またはたたく等の行為と解すべきところ、前掲各証拠によると被告人の本件各所為は、いずれも右あん摩に該当するものであること明らかであるから、この点に関する被告人の主張は採用できない。
法的な問題点
施術免許無資格者問題
名称の如何に関わらずマッサージを業とできる者は、医師以外では「あん摩マッサージ指圧師」の有資格者のみである。
施術名称問題
上記で注意が必要なのは、厚生労働省通達によると施術行為自体で違法とはならずとも、あん摩・マッサージ・指圧を標榜して類似行為を行えば「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」の違反となる見解を示している。
第七条 あん摩業、マツサージ業、指圧業、はり業若しくはきゆう業又はこれらの施術所に関しては、何人も、いかなる方法によるを問わず、左に掲げる事項以外の事項について、広告をしてはならない。— あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律
- 一 施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所
- 二 第一条に規定する業務の種類
- 三 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
- 四 施術日又は施術時間
- 五 その他厚生労働大臣が指定する事項
- ② 前項第一号乃至第三号に掲げる事項について広告をする場合にも、その内容は、施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならない。
各種マッサージ
- クイックマッサージ - 短時間を売り物にするマッサージ。10分、15分等の施術時間が主流である。
- スポーツマッサージ - スポーツ選手または、スポーツ愛好家に対するマッサージ。ただし、独自のマッサージ方法がある訳ではない。
- エステマッサージ - 主にエステティックに伴うマッサージ。エステティック店に勤務するあん摩マッサージ指圧師が施術する。
- フェイスマッサージ - これも主にエステティック店で行われるマッサージ。エステマッサージのサービスコースの1つにあげられる。
- アロママッサージ - これも主にエステティック店で行われるマッサージ。アロマセラピーを併用したマッサージである。エステマッサージのサービスコースの1つにあげられる。
- 乳房マッサージ - 医師又は助産師が妊婦又はじょく婦に対して行うものである。助産師は保健指導の範囲でのみ行なえる。
- リンパ浮腫マッサージ - 乳がんや子宮がんなどの手術によってリンパ節を切除したためなどの理由で生じる浮腫の手技的緩和措置。
論文、学会発表 類
- 北爪 加代子、井田 みつ江、黒崎 公代、小林 めぐみ、木村 恵理子、中澤 仁美、伊藤 綾乃、山川 初恵 2006「緩和ケア患者のコミュニケーション手段としてアロママッサージ導入を試みて」 The Kitakanto medical journal, 2006
- 佐藤都也子「健康な成人女性におけるハンドマッサージの自律神経活動および気分への影響, Yamanashi Nursing Journal, No.4, No.2, 2006
- ナレンドラ メータ 『インディアンヘッドマッサージ―世界的第一人者のチャンピサージ・テクニック公開』産調出版、2004、ISBN 4882823926
- Amelia D. Auckett, Baby Massage:Parent-Child Bonding Through Touch, 1989, ISBN 1557040222
- Vimala Schneider McClure, Infant Massage:A Handbook for Loving Parents, 2000, ISBN 0553380567
- マッサージに関連するもの
- 医療の法制上、関連するもの
- あん摩マッサージ指圧師免許の法制上、問題が提起されているもの
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