東京シティの相続税相談

東京シティの経験豊富な税理士が相続税の節税方法、納税方法をアドバイス致します。

アパマン税金相談

アパート・マンション経営のすべてのお悩みにお応えします。

住まいと暮らしの税金相談

東京駅前(八重洲)・新宿・横浜で毎日、税金に関するお悩みを無料でご相談を承ります。

相続税・遺言相談サービス

相続税の申告報酬の目安は、相続財産額の0.5%~1%だとお考え下さい。

相続税の申告業務は、税理士によって技術力に差異が生じます。
特に技術に差が出るのは相続財産に「不動産」がある場合です。
相続財産の中に「不動産」があれば「不動産税務と不動産の相続を専門に35年」の東京シティ税理士事務所にお任せ下さい。
相続税の申告報酬の目安は、相続財産額の0.5%~1%だとお考え下さい。
相続財産に不動産があれば、遺産分割は複雑になります。不動産の分割や活用、相続税の支払い方法などのコンサルティングを交えながら相続税の申告までお手伝いします。
まずは、無料の税務相談をご利用下さい。不動産相続を専門としている税理士が皆様のお話をお伺いして、問題解決のご提案をさせて頂きます。皆様の個別のご相談内容を考慮して、不動産相続専門税理士がオーダーメードにて申告報酬をご提案します。
生前の相続税試算や相続税対策のご相談に対しても、当事務所の経験・ノウハウを生かしたコンサルティングを承ります。

相続税・遺言相談の無料相談

土曜日は当番税理士が在席の時は対応できます。
受付時間:9:00~18:00 月曜日~金曜日

相続税・遺言相談でよくあるご相談・ご質問

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不動産賃貸・管理業向け税務サービス

あらゆる業種の個人事業、会社経営の方が対象です。基本的に税務の顧問契約です。帳簿作成業務が必要な方は別途記帳代行料が加算されます。顧問料、業務内容についてのご要望は遠慮なくご相談ください。お客様の要望に合ったものをお作りします。

プラン対象者サービス概要料金
■アパート・マンション・店舗・事務所・土地等不動産賃貸業をしている方
■アパート・マンション・店舗・事務所・土地等不動産の管理業をしている方
■今後不動産賃貸、管理業経営を検討している方
■事業者で不動産を所有し不動産税務の悩みのある方
  • 税務相談は電話だけで十分だ
  • 税務申告書を作ってもらいたい
  • 税務署が来たときは立ち会って欲しい
  • 一番安く
会社経営されているお客様
月額基本料:20,000円(税抜)
申告書作成料:150,000円(税抜)
個人のお客様
月額基本料:10,000(税抜)
申告書作成料:50,000円(税抜)
■アパート・マンション・店舗・事務所・土地等不動産賃貸業をしている方
■アパート・マンション・店舗・事務所・土地等不動産の管理業をしている方
■今後不動産賃貸、管理業経営を検討している方
■事業者で不動産を所有し不動産税務の悩みのある方
  • 税務相談は電話相談だけで十分だ
  • 税務申告書を作ってもらいたい
  • 年に数回は面接で税務相談したい
  • 税務署が来たときは立ち会って欲しい
  • 手軽な料金で
会社経営されているお客様
月額基本料:30,000円(税抜)
申告書作成料:200,000円(税抜)
個人のお客様
月額基本料:20,000円(税抜)
申告書作成料:100,000円(税抜)
■アパート・マンション・店舗・事務所・土地等不動産賃貸業をしている方
■アパート・マンション・店舗・事務所・土地等不動産の管理業をしている方
■今後不動産賃貸、管理業経営を検討している方
■事業者で不動産を所有し不動産税務の悩みのある方
  • 毎月面接で税務相談したい
  • 自分にあったTAXプランが欲しい
  • 税務申告書を作ってもらいたい
  • 税務署が来たときは立ち会って欲しい
  • 適正な料金で
会社経営されているお客様
月額基本料:50,000円(税抜)
申告書作成料:250,000円(税抜)
個人のお客様
月額基本料:50,000円(税抜)
申告書作成料:250,000円(税抜)

無料相談はこちら

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不動産賃貸・管理業向け税務サービスでよくあるご相談・ご質問

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不動産税務相談サービス

不動産賃貸業、不動産会社、不動産に関わる業種に従事している方の不動産税務のお悩みにお答えします。電話による相談はリアルタイムに、複雑な悩みは面接で税理士が直接ご相談を承ります。

プラン対象者サービス概要料金
アパート・マンション等不動産を持っていて、不動産の税金の相談をしたい個人
  • 電話による不動産税務相談
  • 面接による不動産税務相談(別途料金))
  • ”相続税の試算”(東京シティの相続税診断) (別途料金)
  • 改正税制ニュース等最新情報の提供 (無料)
年額料金
12,000円(税抜)
■不動産・建築・不動産鑑定・不動産登記・金融機関・ファイナンシャルプランナーなど不動産関連の経営者又は従事者
  • 電話による不動産税務相談(登録者本人)
  • 面接による不動産税務相談(登録者本人)
  • お客様向けセミナー講師(別途料金)
  • 社員向け税務研修講師(別途料金)
  • お客様向け”相続税の試算”(東京シティの相続税診断) (別途料金)
  • 改正税制ニュース等最新情報の提供 (無料)
月額料金
5,500円(税抜)
■不動産仲介・販売・開発・ハウスメーカー・建築会社など不動産税務の専門税理士を必要としている会社
  • 電話による不動産税務相談(社員・お客様とも可能)
  • 面接による不動産税務相談(社員お客様とも可能)
  • お客様向けセミナー講師(別途料金)
  • 社員向け税務研修講師(別途料金)
  • お客様向け”相続税の試算”(東京シティの相続税診断) (別途料金)
  • 改正税制ニュース等最新情報の提供 (無料)
月額料金
基本料金 30,000円(税抜)+相談する営業社員1人あたり3,000円(税抜)

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受付時間:9:00~18:00 月曜日~金曜日

不動産税務相談サービスでよくあるご相談・ご質問

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セミナー・相談会サービス

不動産会社・ハウスメーカー・銀行・生命保険会社等で不動産税務や相続対策等のセミナー・講演や税務相談会を数多く行っております。当事務所は、お客様のご要望にお応えできる税理士とノウハウを持っております。ぜひ、ご相談下さい。

料金

内容基本料超過料金
講演料(税理士)55,555円(税抜)⁄1時間11,111円(税抜)⁄1時間
講演料(上級税理士)100,000円(税抜)⁄1時間100,000円(税抜)⁄1時間
相談会22,222円(税抜)⁄1時間11,111円(税抜)⁄1時間
社内研修講師(3時間まで)55,555円(税抜)⁄1時間11,111円(税抜)⁄1時間
社内研修長時間(6時間以上)18,000円(税抜)⁄1時間
  • ・交通費:新宿よりの距離30km以上は交通費実費
  • ・日当:宿泊を伴う場合 一泊につき日当50,000円(税抜)
  • ・宿泊代:実費
  • ・団体・会社等で報酬規程がある場合はご相談ください。

開催セミナー・研修、料金事例

会社内容/テーマ時間料金
不動産会社A社1日税務相談会(相談会のみ)10:00~17:00※うち休憩1時間77,777円(税抜)
内訳
通常料金 22,222円+11,111円×5時間

特別価格
55,555円(税抜)
特別価格についてはお問い合わせ下さい。
マンション販売会社B社税務説明会(お客様向講演+相談会)テーマ「マイホームの税金 ○年度改正と特例」税務説明会
1時間
税務相談会
3時間
88,888円(税抜)
内訳
■セミナー:55,555円
■相談会:11,111円×3時間
ハウスメーカーC社税務セミナーテーマ「土地の有効活用と相続税対策」90分100,000円(税抜)
内訳
リーダー税理士×1時間
不動産管理会社E社税金勉強会(社内研修会)テーマ「相続税の仕組みと相続税対策」6時間※休憩1時間108,000円(税抜)
内訳
18,000円×6時間

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不動産税制・相続税最新情報

税理士紹介

東京駅前相談所

〒103-0027 東京都中央区日本橋3-4-15
八重洲通ビル5階

TEL:03(6870)3462
※土曜・日曜・祝日のメールでのご予約は、翌平日以降のご連絡となります。

横浜相談所

〒220-0011 神奈川県横浜市西区高島2-19-12
横浜スカイビル20階

TEL:045(440)6678
※1月~3月は繁忙期のため、相談会は休止いたします。
※土曜・日曜・祝日のメールでのご予約は、翌平日以降のご連絡となります。

お役立ち情報

生活者税金相談室

生活者の知恵税金はそんな給与所得者のための応援ページです。

マイホーム税金相談室

マイホームの購入や売却でお悩みの方やマイホームを扱う不動産業者の方のお役に立つページです。

個人事業者相談室

開業の手続きから帳簿作成、そして税務の申告まで個人事業経営のノウハウ満載ページです。

アパート・マンション税金相談室

アパート・マンションの経営者や不動産業に従事する方に有益で正確な知識を提供し、円滑なアパート・マンション経営のお役に立つことを目的としたページです。

相続税・遺言

相続税は皆さんにかかる税金です。相続により大切な財産が次の世代に継承されます。より多くの財産を円滑に次の世代に引き継ぎたいものです。

※このサイトのコンテンツは税法を簡易な表現・計算にして記載しています。
 具体的な取引での適用を保証するものではありません。
 取引等への適用を確実とするためには、税務申告を依頼する税理士等へご確認ください。

 

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