離婚成立したらしいですね!!!!
☆会見の様子☆
☆川谷絵音さんのご尊顔☆
☆一級フラグ建築士としての才能☆
ゲスの極み乙女。さんの新譜を聴く時のあのドキドキ感はなんていうんだろう。 もう、恋のドキドキと同じなんですよね。 胸がきゅーんって。 そのあとに すきすきすきぃー!って。 今年、ライブを拝見するのが目標です。 はぁ。。。幸せなためいき。。。
— ベッキー♪♯ (@Becky_bekiko) 2015, 6月 26
☆流出画像Link☆
ちょっと☆を多用してポップな記事にしようと試みているのですが、どうもそうにはいきませんね。様々な憶測が流れていますが、既婚の川谷絵音さんの奥さんに当たる人が、地道に日々の証拠集めに力を注ぎ、そしてリークしたという背景が一番妥当な気がします。週刊文春の記事によると、どうやら川谷絵音さんはお正月にご両親とベッキーをご対面させているようです。どういう心境かははかりかねますが、少し根が深そうですね。ご両親はベッキーとの交際を公認?奥さんは離婚を認めない?様々な構図が想像出来てしまいます。
今回は、一つケーススタディとして「離婚してくれない川谷絵音さんの妻」と「ベッキーと付き合いたく、別れたい川谷絵音さん」という想定で、川谷絵音さんが今後行っていく離婚のステップについて考えていきます。あくまで想像であり空想であり妄想の設定ですので、そこらへんの事実関係等は保証しませんのでご了承ください。
離婚の基礎知識
まずは基本的な離婚の知識から。
離婚は以下の条件のどれかを満たした場合に成立します。
- 夫婦双方が離婚に同意しており、離婚届を市役所(区役所、町村役場)に提出し、その離婚届が受理されること。
- 家庭裁判所での「離婚調停」で双方が合意した場合
- 家庭裁判所での離婚訴訟(離婚裁判)での判決
離婚問題は往々にして泥沼化するものです。双方の合意があり、離婚に係る様々な問題について双方が同意していた場合、「1」で解決です。弁護士も裁判所も通さず、円満に離婚。これが一番理想でしょうか。少し拗れると、子どもがいた場合の養育費や慰謝料等の問題が浮上します。そうなってくると専門家を通した方が話が早いので、「2」の家庭裁判所で「離婚調停」を行います。要は「家庭裁判所での話し合い」です。家庭裁判所を利用して離婚問題の解決をはかる場合、まずは提訴ではなく「離婚調停」を開くことが慣わしになっているようです。
離婚に関する紛争は調停前置主義(訴訟を起こす前に調停をしなければならないということです)がとられていますので、まずは離婚調停を申し立てる必要があります
それでも解決しない場合は、「3」の裁判での解決となります。よく「離婚調停」の話は耳にしますが、それでもダメな場合は離婚裁判をしないといけないようですね。
ケーススタディ
では今回の場合はどうなるのでしょう。まずは設定を振り返ってみます。
「離婚してくれない川谷絵音さんの妻」と「ベッキーと付き合いたく、別れたい川谷絵音さん」
今回の場合、ベッキーと川谷絵音さんの不貞行為の証拠を川谷絵音さんの妻は掴んでいます。しかし妻は別れたくなく、むしろ別れたいのはご本人の方という想定です。
この場合、有責配偶者(離婚に至る原因について、主に責任がある配偶者)は川谷絵音さんご本人です。僕達がよく想像するような離婚裁判の場合、原告(裁判を起こす人)は不倫をされた側の人となりますが、今回は別れたいご本人、有責配偶者である川谷絵音さんが原告になるでしょう。このようなケースは「有責配偶者からの離婚請求」と言われています。では、これらに関係してくる法律や背景知識を少し見てみます。
まず、民法770条1項5号は、「婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」を離婚原因の一つとして挙げています。これは、文言上、婚姻の破綻という結果さえ存在すれば、その原因の如何を問わず離婚を認めるかのように解されます。
しかし、最高裁判所は、昭和27年2月19日判決以来、婚姻が客観的に破綻していたとしても、婚姻の破綻につき、もっぱら、あるいは主として有責な配偶者からの離婚請求は認めないという立場を維持してきました。つまり、不貞行為を行った者からの離婚請求は、原則として認められないということです。
つまり、原則として「有責配偶者からの離婚請求」は認められない。
そう、別れられないのが一般的な法解釈なのです。いくら二人の間の愛が冷めていても、一度結んだ結婚契約は有責配偶者であった場合に、一部の例外を除き、自ら契約を解除することはできない。うむ。難しい。
とは言え一部の例外は存在します。それが昭和62年9月2日の判例です。
最高裁は昭和62年9月20日の判決で、有責配偶者の離婚請求であっても「夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及び、その間に未成熟の子が存在しない場合には、相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情の認められない限り、当該請求は、有責配偶者からの請求であるとの一事をもって許されないとすることはできない」との判断を示しました。
☆条件まとめ☆
- 夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間と比較して、かなり長期間に及んでいること。
- 当事者の間に未成熟の子供が存在しないこと
- 相手方配偶者が離婚により精神的、社会的、経済的に非常に苛酷な状況におかれることになるなど、離婚請求を認めることによって相手方が大きなダメージを受けるような事情がないこと
「有責配偶者からの離婚請求」のこれまでの判例に関しては、こちらのリンクに詳細にまとまっており見やすいのでご参照ください。
要は、上記の条件を満たせば有責配偶者からの離婚請求が認められるケースがあるということです。ここで言う、別居の期間等はケース毎に差があるため具体的には言えませんが、今回のベッキーと川谷絵音さんのケースに当てはめて考えてみると、奥さんが経済的に自立しており、且つ未成熟の子どもが存在しない場合は、川谷絵音さんが離婚請求が認められる可能性が高いと言うことです。とは言え、川谷絵音さんは有責配偶者ですので、それ相応の慰謝料等は払わないといけなくなるでしょう。
と思ったのですが気になるTweetをトイアンナ女史が。
ベッキーの件で「不倫が始まった時点で夫婦関係がすでに破綻していたら慰謝料請求ができない」という大事な知識を学んだ。個人的にはベッキーもゲスの極み乙女も好きで、今回の件で彼らを嫌いになることもなさそうです。
— トイアンナ (@10anj10) 2016, 1月 7
不倫が始まった時点で夫婦関係が破綻していると慰謝料請求が出来ない場合があることを判例が示していました。
もう一つ、不貞行為暴露による名誉毀損はどうなんでしょう。
法律上は名誉毀損や侮辱罪が成立する可能性があるということですね。
まとめ
「離婚してくれない川谷絵音さんの妻」と「ベッキーと付き合いたく、別れたい川谷絵音さん」という想定で、川谷絵音さんが今後行っていく離婚のステップについて考えてみました。あくまで想像であり空想であり妄想の設定です。
不貞行為、割りと実は身近なもので、「あの子が不倫している」「あの子のアダ名”股パカーン”なんだよ」みたいなゴシップはよく女性の友人から聞いたりします。結婚システム自体古いし、法律自体も古いという意見もしばし見られます。最近だと夫婦別姓の最高裁の判決が話題になりましたね。
時代とともに社会システムは変わっていくべきだとは思いますが、まだ追いついていないのが現状ですし、皆様もしっかり危機管理をして、楽しく異性交友していただければと思います。