エステサロンの解約方法、クーリングオフのやり方、契約解除の仕方

      2016/06/03

エステサロンの契約を解除(解約)したい場合、締結した契約がクーリングオフの対象となるのかどうか、あるいは中途解約になってしまうのか、分けて考える必要があります。

ちなみにクーリングオフというのは、一定の条件を満たしていれば無条件で解約することができるという制度です。(病院やクリニックは対象外

それでは、それぞれのケースでの解約方法をみていきましょう。

 

1.クーリングオフの対象となる契約を解除(解約)する場合

上記で述べた通り、エステサロンの契約はクーリングオフ制度の対象となっているため、一定の条件を満たしていれば無条件で解約することができます。(病院やクリニックは対象外)

このことは、特定商取引法第48条の条文にしっかりと書かれており、法的に認められている権利です。

もしも契約書にクーリングオフはできないと書かれてあっても、それは違法なので無効となります。

最近ではエステサロン側もこのことは十分承知しているので、よっぽど悪質な会社でない限り問題になることはないと思います。

では、その一定の条件とは何か?というと、

契約書を受け取った日から8日以内

契約期間が1ヶ月を超える場合

契約金額が総額5万円を超える場合

の全てを満たす場合となります。

 

さらに各条件について、もう少し詳しく述べていきます。

①に関しては、契約書を受け取った日が1日目となるので7日後が期限となります。(郵送で解約手続きをする場合は期限内の消印で有効)
もし契約書を後日郵送で送ってくるようなエステサロンがあれば、契約日ではなく受け取った日が1日目となります。

②に関しては、1ヶ月を超える契約じゃないといけないので、1ヶ月ちょうどの場合だと適用外となります。

③に関しても、5万円を超える契約じゃないといけないので、5万円ちょうどの場合は適用外となります。
また、総額なので、施術費用だけでなく、備品を購入した場合などはこの費用も含めてということになります。

 

これらの条件を満たしていればクーリングオフの対象となるので、無条件で解約ができます。

つまり、解約する理由に関係なく(言う必要もなく)、施術を受けていたとしても、違約金や解約手数料、振込手数料なども引かれることなく、支払ったエステ費用全額が返金となります。

但し、施術とは直接関係のない美容液やオイルなどの消耗品を購入している場合は、その費用は返金の対象とはなりません。

ちなみに、キャッチセールスやテレアポなどによって契約した場合は、契約期間や金額は関係ないので、8日以内なら全ての契約がクーリングオフの対象となります。

 

クーリングオフのやり方ですが、基本的には契約書に「クーリング・オフに関する事項」という項目が記載されているはずですので(特定商取引法第42条)、そこに詳しく書かれていればその通りに手続きを進めて行けば良いと思います。

もし詳しく書かれていなければ、コールセンターもしくは店舗の方に電話をして解約に関する書類を自宅にでも郵送してもらえば良いのですが、クーリングオフの場合だと8日以内という条件があります。

もし期限が過ぎてしまったりすると対象外になってしまうので、なるべくなら直接店舗へ足を運んで期限内に解約手続きを完了させてしまう方が確実で良いと思います。

ちなみに、支払い済みのエステ代金の返金は2~3週間後に銀行振込というパターンが多いようですが、ローンやクレジットカードで支払った場合は、もう少し日数が掛かるようです。

但し、早急にお金を返してもらいたい場合は、特定商取引法第48条には「速やかに、これを返還しなければならない」との条文があるので、速やかに返金するよう主張することも可能です。

 

一方、契約書にクーリングオフに関して何も書かれていない、すんなり解約させてくれないなど問題(本来なら違法なので契約自体が無効)があったり、時間的に店舗へ行く暇がないなどといった場合には、手紙を郵送してクーリングオフ(解約)する方法もあります。

やり方としては、特定商取引法第48条では、「書面により契約の解除を行うことができる」となっているので、必ず書面で手続きを済ませます。

書式は自由ですが、どの契約を解除するのかわかるよう契約内容を明記します。

そして、スムーズに解約、返金をしてもらうためにも、文面はなるべく丁寧に書いた方が良いと思います。

また、トラブルを避けるためにも、「ちゃんと解約の手続きをしました」という証拠が残るようにしましょう。

その証拠を残すためには、内容証明簡易書留などで郵送するのが有効です。

 

ちなみに、内容証明とは、郵送する手紙と同じものを郵便局で保存してくれるサービスで、どういう内容の手紙を出したのか証明するための証拠となります。

郵送した手紙も受取人に手渡しで届けてくれ、郵便追跡サービスも利用できるため、受取人がいつ手紙を受け取ったのか確認することができます。

ただ、手紙の内容を郵便局が確認するので、文章の書き方に制約があり少し複雑です。

料金は、手紙の郵便料82円に内容証明料430円+書留料430円で合計942円です。

 

一方、簡易書留は、どういった内容のものを送ったかまでは証明できませんが、内容証明と同様に郵便物を受取人に手渡しで届けてくれ、郵便追跡サービスも利用できるため、受取人がいつ手紙を受け取ったのか確認することができます。

したがって、郵便物に書いた内容を証明するための証拠として、宛先と内容(ハガキなら表と裏)をコピーや写真を撮るなどして保存しておく必要があります。

当然、郵便局は文章の内容には関知しないので書き方に制約はなく、普通にハガキや手紙を書いて郵便局の窓口で「簡易書留で」と言えばOKです。

料金も、ハガキ52円、あるいは手紙82円などに簡易書留料310円を支払うだけです。

簡易書留で郵送するやり方はとても簡単なので、クーリングオフするならこちらの方が良いかもしれません。

内容証明や簡易書留に関しての詳細は、郵便局のホームページなどで確認して下さい。

いずれにしても、解約する際は一方的に手紙を送って終わりにせず、コールセンターや店舗に電話をして間違いのないよう確認しながら手続きを進める方が良いでしょう。

 

<文例>

平成○○年○月○日、貴社との間で締結した「○○○○コース」の契約解除をお願い致します。

なお、私が貴社に支払った代金○○,○○○円全額を、特定商取引法第48条の「速やかに、これを返還しなければならない」の条文に則り、3日以内に下記口座へ返金願います。

それではよろしくお願い致します。

 

<振込先>

○○銀行 ○○支店 普通口座 ○○○○
口座名義人 ○○ ○○

 

平成○○年○月○日
住所 ○○ ○○ ○○
電話 090-○○-○○
氏名 ○○ ○○ 印

 

2.クーリングオフの対象とならない契約の解除、及び中途解約の場合

クーリングオフの対象とならない契約の解除、及び中途解約に関しても、特定商取引法第49条の条文にしっかりと書かれており、法的に認められている権利です。

もしも契約書に解約はできないと書いてあっても、それは違法なので無効となります。

但し、クーリングオフの場合と違って、無条件で解約できるというわけにはいきません。

解約の際には一定の手数料を取って構わないと、これもちゃんと条文に書かれており、その手数料額は下記の通りとなっています。

契約の解除が施術開始前・・・2万円

契約の解除が施術開始後・・・契約残額の10%(上限2万円)

 例えば、6回12万円(1回あたり2万円)のコースで、1回施術を終えたところで解約した場合、契約残額は残り5回分の10万円となります。

そして手数料は、その契約残額の10%となるので1万円となり、最終的な返金額は9万円となります。

もしも契約書にこれ以上の手数料を取るようなことが書かれていれば、それは違法なので無効となります。

逆にこれ以下の手数料や手数料無料としていても、それは法律で定める上限額を超えていないので問題ありません。

 

クーリングオフ対象外の契約の解除、あるいは中途解約の仕方ですが、基本的には契約書に「中途解約・違約金等に関する事項」という項目が記載されているはずですので(特定商取引法第42条)、そこに詳しく書かれていればその通りに手続きを進めて行けば良いと思います。

もし詳しく書かれていなければ、コールセンターもしくは店舗の方に電話をして解約に関する書類を自宅にでも郵送してもらえば良いです。

必要事項を記入し書類を送り返して不備がなければ、クーリングオフの時と同様に指定口座へ2~3週間後には返金されるでしょう。

 

最後に、月額制の契約の場合ですが、解約した時点で月払いの支払いがストップするので、返金や追加徴収ということはありません。

但し、解約をしてすぐに支払いが止まるわけではなく、必ず締め日が設定されているので、契約しているエステサロンにその締め日を確認しておくことが必要です。

例えば、締め日が毎月20日なら、「20日までに解約手続きを終えたら翌月から支払いがストップするが、20日を過ぎてしまったら翌月も支払いが発生してしまう」といったケースなど。

 

それなりに有名なエステサロンでは特に問題なく解約できると思いますが、相手も商売ですのでできれば解約して欲しくないと思っているはずです。

解約の手続きに店舗へ足を運ぶ場合は、念のためしっかりした友人にでも付き添ってもらった方が良いかもしれません。