生命保険に加入をするときには健康状態などを告知しなければいけません。もし、ウソがあった場合には「告知義務違反」となり、もしものときに保険金や給付金が支払われないことがあります。
故意に保険会社に虚偽の告知をすることは論外ですが、故意でなくても「告知義務違反」をしてしまっているケースもあります。その場合、もしものときのために加入した保険なのに、保険金が給付されない上に、契約の解除までさせられてしまうという事態に陥ってしまうのです。
そうならないためにも、今日はこの告知義務違反について、お伝えしていきます。重要なことなので、生命保険を検討している人は必ず押さえておいてください。
はじめに:生命保険の告知義務とは
告知義務とは生命保険契約を保険会社と締結する際に、契約者と被保険者は保険会社に対して職業や傷病歴や健康状態などの質問に対してありのまま答えることです。
書面での重要事項説明を受けた後に、保険契約を締結する意思がある場合に告知義務が発生します。告知の方法は「告知書」の記入や保険会社嘱託の医師や面接士による健康診断などが挙げられます。
もしも告知義務に違反した場合、保険会社は保険契約を解除することができます。告知義務に違反して解除された場合、保険会社は保険金を支払いません。
1.生命保険の告知で知っておきたい3つのポイント
1-1 告知3つのルール
告知にはルールがあり、それに則って告知をしていきます。
ここで大切なルールを3点お伝えします。
① 告知は保険会社に書面で行うもの
保険の手続きをしている営業の方に口頭で伝えても、それは告知したことにはなりません。
② どんなに些細なことでもありのままを告知する
風邪や花粉症などでもしっかりと告知しましょう。「このくらいいいだろう」という考えは、告知義務違反につながってしまいます。(風邪や花粉症は告知不要である旨の記載がある保険会社もあります。)
③ 告知でわからないときは必ず確認する
告知で『伝え方』がわからないときは、告知の専用フリーダイヤルや告知専用のカスタマーセンターなどを活用し、正確に告知をする。
1-2 告知欄でよくある質問
告知書でよくある質問は以下のようになります。
- 過去3か月以内に、医師の診察・検査・治療・投薬を受けたことがありますか。
- 過去5年以内に病気やけがで初診日から最終受診日まで7日以上の期間にわたり、医師の診察・検査を受けたこと、または7日分以上の投薬を受けたことはありますか。
- 過去5年以内に病気やけがで手術を受けたことがありますか。
- 今までにがん・または上皮内癌にかかったことはありますか。
- 過去2年以内に健康診断書・人間ドッグ・がん診断を受けて、要再検査・要精密検査・要治療を指摘されたことがありますか。
- 現在妊娠していますか(女性のみ)
上記のような質問が告知書では書かれており、これにありのまま告知することになります。また、ありのまま告知するということは、質問に該当しない場合は告知する必要はないということになります。
例えば、4か月前に腹痛で病院へ行きましたが、薬を3日分もらい服用したら症状が治まった場合。
①の質問では3か月以内という文言に該当しないため、この質問には「なし」と回答して終了。
②の質問では、「過去5年以内に病気やけがで」という文言には該当しますが、「初診日から最終受診日まで7日以上の期間にわたり」という文言には該当しないため、この質問にも「いいえ」と回答していいことになります。
どのような質問がされるのかをあらかじめ知っておくのも大切です。加入前に、自身の健康状態などを調べておきましょう。
1-3 より良い条件で生命保険に加入する方法
結論から申し上げると、、、
- 健康診断書を活用した告知(健康診断書扱い)をすること。
- 曖昧な表現は使用せず、具体的な数値を用いて告知する。
- 過去の告知をするときは、過去の状況だけでなく現在の状況まで書いておく。
これが、審査の面でよりよい条件で生命保険に加入する方法なのです。
保険会社は告知などを参考にして審査をしています。加入できる人とそうでない人、条件をつけるなら加入できる人など、審査の決定を出しています。審査時の保険会社の考え方としては「疑わしいもの」は断る(加入させない)ということです。
例えば、告知に「血圧高め」とだけ記入していたとしましょう。
すると、保険会社は「血圧高め」ってどれくらいの数値なのかと考えるはずです。もしも、血圧が200を超えるような人が「血圧高め」と記入していて、保険会社が「高め」くらいならいいかなと審査を通してしまった場合は、将来保険金がどんどん給付されてしまい、大きな損失を被ることになります。
保険料は健康な人を基準に計算されているので、不健康な人を保険に加入させてしまうとどうしても大きな損失になってしまうのです。
よって、保険会社としては、しっかりとした根拠があって『健康』と呼べる人しか保険には加入できないようにしています。
よって、上記①~③の方法で告知することにより、健康診断書のような健康であることの証拠を提出し、しっかりと具体的に内容を伝えられることで『疑わしい』という理由で審査に通らない、あるいは条件付き契約になってしまうということもなくなるでしょう。
実際、最近の保険会社では、健康診断書を用いた告知を行った場合は、嘱託医や面接士、一般の告知書での審査よりも条件を緩和しています。
よって、嘱託医で審査をした場合は保険料増などの条件付き契約という決定が出ていたケースでも、健康診断書扱いでは無条件で加入できたということはよくあります。
生命保険の審査は何度もできるものではないので、健康診断書扱いで審査ができるならば、それを推奨します。
また、保険会社としても嘱託医や面接士に依頼するよりも、健康診断書は一番数字が正確で審査もしやすく、コストもかからないことから健康診断書扱いの告知を推奨しているという背景もあります。
そして、もうひとつ方法をご紹介するのであれば『転換制度』を活用するということです。
転換は責任準備金を新しい契約に充当することで、下取りして新しい保険に切り替える制度です。転換には様々なデメリットもありますが、審査と給付金を確実にうけとるという観点では心強い制度です。
そもそも転換制度を活用すると既得権といって今まで持っていた保障の範囲であれば、新しい保険の保険金額を上限として給付金を前の契約から請求できる権利が発生するのです転換制度は病気などを持っている方にはぜひ使ってみてほしいと思います。
2.保険営業マンの不告知教唆とは
告知義務違反の話でよく耳にするのが、『不告知教唆』というものです。不告知教唆とは、保険の営業が自分の成績のために、病気をもっているお客さまに虚偽の告知をするよう促す行為のことです。
このお客さまに保険の給付事由が発生した場合は、不告知教唆による告知義務違反として、契約を解除できないだけでなく給付金の支給を行うケースが多いため、不告知教唆を行った保険の営業は賠償責任まで負うこともあるそうです。
告知義務違反をしてしまった時の対処法
ケース1:知らずに告知義務違反をしてしまっていたケース
例えば、告知し忘れている傷病歴があったにも関わらず告知していなかった場合などがこのケースに該当します。
基本的に生命保険の申し込みと入金・診査がすべて完了した時点で契約が成立してしまいます。この場合は、告知しなかった傷病に関わる保険給付事由でなければ、給付される可能性はあります。
特に契約から2年以上経過後であれば、告知できていなかったことが直接の原因とは考えにくいという判断から契約を解除されずに継続できるケースもあるそうです。しかし、基本的には告知漏れなどに気が付いた時点で保険会社へ連絡をしましょう。
ケース2:告知後まもなく告知漏れに気が付いたケース
告知後まもなくで、入金などが終わっていなければ生命保険契約が成立する前なので、保険会社に連絡することで『追加告知』を行うことができます。この追加告知は、告知漏れをしてしまった項目のみの告知をすることができるものです。
まとめ
今回のテーマは「告知義務違反」でしたが、いかがだったでしょうか?保険を切りかえたのに、しっかりと告知ができていなかったことで、なにも給付金が出ない状況になってしまった。
契約が解除になってしまったというケースもあります。保険は大切な財産ですので、権利をしっかりと獲得できるようしっかりと正確に告知できるよう心がけましょう。