こんにちは。現役薬事屋のハクシです。
このブログでは、薬事屋からの観点から、広告にかってにコメントするというお気楽なことをやっています。
CMには小池栄子さんを起用。
30代中心をターゲットにした商品でしょうか。
オフィスに、アフターに、忙しく活発に活動する女性を描いているさわやかなCMですね。
そんなシーンで、におい、気になっていませんか?というメッセージが発されていますね。
これだけ匂いにフォーカスしているのならば、商品名も「パーフェクトバブル」ではなく、香りに振ってもよかったのではないかと思いましたが。
さて、薬事屋の観点から。
専科独自の香料技術「匂いチェンジセンサー」がかなりフィーチャーされています。
こういう技術に関するものを広告するときは、化粧品等広告ガイドラインF2.1 製造方法等の優秀性の表現を考慮します。
ここで、製造、品質、研究などを広告の題材として使用する場合は、事実であり、優秀性について誤認をあたえないこと、とされています。
特に「最高の技術」など、最大級の表現はしないように、とされています。
この観点から、香料技術「匂いチェンジセンサー」の表現をみてみますと、「専科の香料技術「匂いチェンジセンサー」が汗などの匂いを変えて、日中も不快な匂いが気にならない身体へ洗い上げます」となっています。
特に最大級の表現になっているわけではありません。
これが事実なら、何の問題もありませんね。
また、景品表示法で、表示の裏付けとなる根拠資料の提出を求められることがあります。
もし、公正取引委員会が資料の提出を求めてきたら、そこから15日以内に資料を提出しなければなりません。
なので、こういう広告をする場合は、これは事実に基づいて作成されたCMなのですよ、という「合理的な根拠」資料を先に準備しておく必要があるのです。
きっとこの点は確実に押さえてのCMでしょう。