こんにちは。現役薬事屋のハクシです。

このブログでは、薬事屋からの観点から、広告にかってにコメントするというお気楽なことをやっています。

 


TVCM
やっていますね。

CMには小池栄子さんを起用。

30代中心をターゲットにした商品でしょうか。

オフィスに、アフターに、忙しく活発に活動する女性を描いているさわやかなCMですね。

そんなシーンで、におい、気になっていませんか?というメッセージが発されていますね。

これだけ匂いにフォーカスしているのならば、商品名も「パーフェクトバブル」ではなく、香りに振ってもよかったのではないかと思いましたが。

 

さて、薬事屋の観点から。

専科独自の香料技術「匂いチェンジセンサー」がかなりフィーチャーされています。

こういう技術に関するものを広告するときは、化粧品等広告ガイドラインF2.1 製造方法等の優秀性の表現を考慮します。

ここで、製造、品質、研究などを広告の題材として使用する場合は、事実であり、優秀性について誤認をあたえないこと、とされています。

特に「最高の技術」など、最大級の表現はしないように、とされています。

この観点から、香料技術「匂いチェンジセンサー」の表現をみてみますと、「専科の香料技術「匂いチェンジセンサー」が汗などの匂いを変えて、日中も不快な匂いが気にならない身体へ洗い上げます」となっています。

特に最大級の表現になっているわけではありません。

これが事実なら、何の問題もありませんね。

また、景品表示法で、表示の裏付けとなる根拠資料の提出を求められることがあります。

もし、公正取引委員会が資料の提出を求めてきたら、そこから15日以内に資料を提出しなければなりません。

なので、こういう広告をする場合は、これは事実に基づいて作成されたCMなのですよ、という「合理的な根拠」資料を先に準備しておく必要があるのです。

きっとこの点は確実に押さえてのCMでしょう。

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TVCM、やっていますね。

内田恭子さんを起用。やはりターゲットは40代前後でしょうか。

冬になって、似たようなポジションのボディウォッシュが色々出てきましたね。

こちらは「ニベアクリームから生まれた濃厚保湿」です。

ニベアのイメージと言えば、おばあちゃんの時からずっと使われてきた、伝統のイメージ。

ニベアのクリームと言えば、あの濃厚な(べっとり?)クリーム。

この二つがかけ合わさって生まれた、濃厚保湿ボディウォッシュ。

よりリッチな泡を楽しめるように、濃厚泡の作り方までもがWebサイトに載っています。

しかも香りも三種類用意。

他の外資系メーカーのポジションにガチンコで充ててきている感じを受けますね。

 

 

さて、薬事屋の立場からこの広告を見てみます。

「ニベアクリームから生まれた濃厚保湿ボディウォッシュ」。

ここで注意は、ニベアクリームから生まれた、でしょうか。

 

ニベアクリームを何と定義するか、ですね。

よく見ると、「ニベアクリームから生まれた」に*が打ってあり、その先には*ニベアクリーム成分(ラノリンアルコール・グリセリン)配合:保湿と書いてあります。

つまり、このニベアクリームというのは、商品そのものを指しているわけではなく、ニベアクリームに含まれている成分のことであり、具体的にはラノリンアルコールとグリセリンで、その配合目的は保湿ですよ、ということなのですね。

となれば、この「ニベアクリーム」というのは成分の言い換え。

化粧品等適正広告ガイドラインF5.5特定成分の特記に遵守するように表現することになります。

これは、化粧品で特定の成分を広告中で謳うならば、その配合目的と同時に記しなさい、というものです。

今回の広告では、ラノリンアルコールとグリセリンが保湿目的で配合されている、と明記されていますね。

よって、ちゃんとこのガイドラインに遵守している、というわけですね。

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TVCMもやっていますね。


 

エアリーモイスチャー。

ダヴと言えば泡。

もう10年近く謳い続け築いてきた不動のポジションでしょうか。

そして今回、新たなポジションを作りましたね。

エアリーモイスチャー。

瞬時に出てくる泡は、きめが細かい長持ち泡。

上質な泡で、やさしく洗って肌のうるおいを守ります。

以前から、もちもちクリーミーな泡を全面に出していましたが、今回はその泡にしっとりさ、きめ細かさを出してきましたね。

その秘密は、うるおい美容液とアミノ酸系洗浄成分が入っているから。

うるおい瞬間浸透。

うるおいを与えながら洗うことができる。

未体験のうるおい肌。

 

さて、薬事屋の立場からこの広告を見てみます。

目につくコピー、「うるおい瞬間浸透」。

このコピーで何に注意しなくてはならないかというと、「浸透」の表現ですね。

化粧品等の適正広告ガイドラインでは、E3「角質層・毛髪への浸透」等の作用部位の表現、というものがあります。

要は、「浸透」の表現を使う場合は、浸透する部位が「角質層」であることを併記しなさい、というのがルールです。

なぜなら、化粧品の作用は角質層までしか認められないからですね。

えー、それ以上浸透して作用するものもあるんじゃないですか、という話も聞こえてきそうなのですが、そうなるとそれは規制上医薬部外品か医薬品の範疇になってくるのです。

この点を頭に入れながらこの広告を見てみると、「うるおい瞬間浸透」に*が打ってあり、その下に、「*1 うるおい美容液ニュートリアムモイスチャーのステアリン酸、グリセリン水溶液(うるおい成分)が角質層に浸透」と書いてあるのです。

ちゃんと、「角質層に浸透」と浸透する部位が書いてありますね。

OKですね。

 

次に、「瞬間」も気になりますね。

ガイドラインには、F9 効能効果の発言程度についての表現の範囲というものがあります。

ここに、「化粧品等の速効性、持続性等についての表現は、事実であると認められている範囲をこえないものとする。ただし、効能効果の保証的表現にならないこと。」とあります。

当然のことですが、事実であること、ですね。

この場合、「うるおい瞬間浸透」であり、*が打ってあるとおり、うるおい美容液ニュートリアムモイスチャーのステアリン酸とグリセリン水溶液(うるおい成分)が角質層に、「瞬間」に浸透するのでしょう。

瞬間ということなので、かなり早く浸透するのでしょうね。

また、事実である、というところもポイントで、「ホントに瞬間に浸透するの?」という疑義が上がってくるかもしれません。

そうなると、消費者庁は、景品表示法第42項に基づき、その表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができます。

また、資料の提出は、公正取引委員会が資料の提出を求める文書を送達した日から15日以内に出さなくてはなりません。

なので、このような表現を行う場合は、しっかりとした実験データなどの合理的根拠をもって、これは事実である、ということを事前に準備しておく必要があるのですね。

この広告を見てみると、うるおい瞬間浸透というのがどういう意味か、というのをしっかりと定義してあります。

このことからも、この定義に基づいた資料はちゃんと準備してあるんだろうな、とうかがい知ることができますね。