「林田 学(筆名:學武)」プロフィール |
Q140127 「ラメラ構造」という表現について カテゴリー化粧品
Q:最近、化粧品の広告で「ラメラ構造」という表現を見かけます。 保湿のキーワードのようなので、弊社でもこの表現を使いたいと考えているのですが、薬事法上問題ありませんか。
A:「ラメラ構造」とは、角質細胞の間に存在する皮膚組織の名称です。 肌の保湿やバリア機能をつかさどる組織として最近化粧品の広告で訴求されるようになって来ました。 ところで、化粧品は角質層までの浸透・作用しか言えないことになっています。 「ラメラ構造」は角質層の組織なので、この点では問題ないと言えます。 ただし、肌の特殊な機能を持っている組織なので、「ラメラ構造」に作用する旨の表現は、 化粧品の効能を逸脱する可能性が高いと考えられます。角質層にとどまるものだからとはいえ、 対策を立てずに「ラメラ構造」に訴求することはリスクがあります。 「ラメラ構造」を活かした表現は可能なので、この件に関して関心がおありでしたら、別途ご連絡ください。
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Q140123 ピーリング表現について カテゴリー化粧品
Q:ピーリング剤の効果として「かかとの垢や皮がボロボロとれる」と謳っている広告を目にします。 使用している画像を見ると、皮膚が劇的に剥けているように見えるのですが、これは化粧品の 効能の範囲を逸脱してはいませんか?
A:必ずしもNGとは言えません。化粧品は角質層までの作用は言えるので、 「垢や皮」が汚れや古い角質であれば問題ないと言えます。
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ピーリングとは(以下、引用) 、お肌の古くなった角質ではがれずに残ってしまったものを、ピーリング剤を使って落とすという角質ケア方法ですが、必要な角質まで取ってしまうのではないかとか、刺激が強くてお肌がヒリヒリしてしまうのではないかなど、ピーリングについて怖いというイメージをお持ちではありませんか? ピーリングは皮膚科医も勧めるスキンケア! 市販されているピーリング剤は濃度も薄く、作用も穏やか。皮膚科医も、ターンオーバー機能を活発にさせるにはピーリングが効果的だとして、週に1回から2回ほどのセルフピーリングを推奨しています。またピーリング剤の中でも、少しお肌がピリピリするものがありますが、これは心配ありません。ただし、肌のコンディションが悪いときは使用を控えてください。ピーリング剤はAHA、またはフルーツ酸と表示されたものを選び、用法や頻度を守りましょう。
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Q140123 ピーリング表現について カテゴリー化粧品
Q:ピーリング剤の効果として「かかとの垢や皮がボロボロとれる」と謳っている広告を目にします。 使用している画像を見ると、皮膚が劇的に剥けているように見えるのですが、これは化粧品の 効能の範囲を逸脱してはいませんか?
A:必ずしもNGとは言えません。化粧品は角質層までの作用は言えるので、 「垢や皮」が汚れや古い角質であれば問題ないと言えます。
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ピーリングとは(以下、引用) 、お肌の古くなった角質ではがれずに残ってしまったものを、ピーリング剤を使って落とすという角質ケア方法ですが、必要な角質まで取ってしまうのではないかとか、刺激が強くてお肌がヒリヒリしてしまうのではないかなど、ピーリングについて怖いというイメージをお持ちではありませんか? ピーリングは皮膚科医も勧めるスキンケア! 市販されているピーリング剤は濃度も薄く、作用も穏やか。皮膚科医も、ターンオーバー機能を活発にさせるにはピーリングが効果的だとして、週に1回から2回ほどのセルフピーリングを推奨しています。またピーリング剤の中でも、少しお肌がピリピリするものがありますが、これは心配ありません。ただし、肌のコンディションが悪いときは使用を控えてください。ピーリング剤はAHA、またはフルーツ酸と表示されたものを選び、用法や頻度を守りましょう。
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Q131226 エステサロンにおける「痩身」表現について カテゴリー「施術」
Q:エステティックサロンのメニューとして「痩身コース」を設けようと考えています。 薬事法に抵触しませんか。
A:薬事法は「物」を対象としたものであり、施術等の「行為」は対象にしていません。 したがって薬事法は関係ないので、「痩身」は言えます。 ただし、耳のツボに針で刺激を与えるなど人体に危害を及ぼす恐れのある施術行為は 医療行為に該当するので医師法違反です。 また、薬事法も医師法もクリアーしたとしても、景品表示法は適用されるので、 合理的根拠を取得しておくべきでしょう。
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Q131028 化粧品の入浴剤と雑品の入浴剤の違いについて カテゴリー「その他」
Q:入浴剤の販売を考えていますが、化粧品で売る場合と雑品で売る場合は、 言える表現が変わってくるという話をメーカーから聞きました。違いを詳しく教えて下さい。
A:雑品の場合は、肌に触れるものではないので、人体に対する効能効果は言えません。 「お湯の色を楽しむ」や「香りを楽しむ」くらいしか言えないと考えてください。 香りがするタイプであれば、香りの効果として「○○の香りで気分をリフレッシュ」 くらいは言えます。 化粧品の場合は、人体に対する効能効果が言えます。例えば「肌が潤う」等の化粧品の 効能は当然言えますし、温浴効果を絡めて「温浴効果で体を温める」くらいは薬事法上 問題ありません。 ただし、「保湿力が抜群に高い」や「安全な成分」のような、効能及び安全性の保証表現はできません。 雑品は保証表現をNGとするルールはないので、この点は雑品の方が表現の幅が広いといえます。 例えば使用前後やドクターの推薦は、化粧品では保証表現としてNGになりますが、雑品はOKです。 効能表現に関しては雑品の方が制限されると考えてよいですが、方法次第で雑品の入浴剤も 人体に対する効能効果を言うことができます。 関心がある方は、弊社までご連絡ください。