ここでは、「エターナル・ラビリンス(通称:エタラビ)」と「ラットタット」の倒産について詳しくまとめています。
先日「エタラビが倒産!」というニュースが出ましたよね。以前から噂されていたことでしたが、驚いた方も多かったのではないでしょうか。ここでは、今回の倒産に関する情報をまとめています。今後の手続き等に関してもまとめていますので、少しでもお役に立てればと思います。
結論から言えば、これまでエタラビやラットタットで施術を受けていた方は
詳しくは以下をご覧ください。
エタラビ倒産までのあらすじ
まずは、今回エタラビが倒産した経緯について、わかりやすく話をまとめていきます。
少し前にはなしになりますが、2016年の8月にエタラビに対して、業務停止命令が消費者庁より出されました。
消費者庁は、エターナル・ラビリンスの屋号でエステティック(脱毛)の役務を提供していた特定継続的役務提供事業者の株式会社グロワール・ブリエ東京(東京都港区)(以下「同社」といいます。)に対し、平成28年8月24日、特定商取引法第47条第1項の規定に基づき、平成28年8月25日から平成29年5月24日までの間、特定継続的役務提供に関する業務の一部を停止するよう命じました。
なぜ、業務停止命令が出されたのか?…それは以下のような問題点があったためです。
- 実際には、契約代金を一括で支払った場合の1か月当たりの対価が9,500円という計算になるにすぎないにもかかわらず、「月額制」「通常月額9,500円」等と、単価9,500円の契約を任意の月単位で契約する制度であるかのような表示をしていた。さらに、「今なら初月+2ヶ月目も0円、2016年2月29日まで!」というような、申込みの有効期限があるかのように表示していたが、実際には期限を過ぎても「2016年3月31日まで」「2016年4月30日まで」と同様の表示を繰り返し行っていた。
- エタラビは、予約制のエステティックサロンであったが、多数の会員が予約が取れないにもかかわらず、「1か月に1回は必ず予約が取れます。」「うちは間違いなく予約が取れます。」「予約はすぐに取れる完全予約制です。」等、予約の取りやすさを謳っていた。
- クーリング・オフをした消費者に対し、速やかに消費者から受領した金銭を返還する義務があるにもかかわらず、返金に際して「○○店に取りに来てください。」と告げる。中途解約をした消費者に対し「解約してもお金は返せません。それは無理です。」と返金を拒否したり「銀行のシステムのトラブルで、振込みが遅れてしまいました。」「銀行に連絡がちゃんとされていませんでした。」と繰り返すなど不当に遅延させたりしていた。
つまり、簡単にまとめると、このようなことですね。
- ただの分割払いなのに月額制に見せかけていた。
- 期間限定!といっておきながら、毎月同じキャンペーンをしていた。
- 予約が取れない(取りづらいのに)取れますと言っていた。
- 返金の対応が悪かった。拒んでいた。
このようなことが、原因で業務停止命令が出されていました。
とはいうものの、この時点では、”一部の”業務停止命令だったため、営業自体は続けられていました。ちなみに、営業停止処分となっていた”一部”とは、以下のようなところです。
業務停止命令の内容
- 「新規お客を(広告などで)勧誘すること」
- 「新規顧客を申し込みを受けるけること」
- 「新規顧客と契約をすること」
停止命令の期間
平成28年8月25日から平成29年5月24日まで
つまりは、「新規のお客様はとってはダメですよ」という停止命令が出ていたというわけです。ですが、この一部を除いた部分は、通常通り営業できていたわけなんですね。
ですので、すでにエタラビと契約をしていた会員様というのは、業務停止命令が出された後でも、普通に通えていたわけです。
ただ、
この業務停止命令が出された時点で、「エタラビは倒産するんじゃないの?」という噂が出ていたんですね。
脱毛を継続したい人はミュゼで施術が受けられる!?
破産申立てに先立ち、両社から当会に対し、両社の会員様が継続してサービスを受けるための優遇措置を検討して欲しいとの要請を受けました。当会としても、消費者の保護を最優先に協議を重ねた結果、当会の理事である株式会社ミュゼプラチナム(以下「ミュゼ社」といいます。)にて、一定条件のもとで会員様を受け入れることが決定致しましたのでここにご報告いたします。
実は、エタラビが業務停止命令を出されて以降、「ミュゼ」が支援をしてきました。そして、ようです。
さらには、ということになります。そして、。
立ち位置としては、「colorée(コロリー)」はミュゼが運営する全身脱毛専門サロンということになりますね。
ちなみに、エタラビがあった店舗に関しても、既にミュゼに譲渡している状況ですので、今後、ミュゼとしてやっていくのか、コロリーになるのか、はたまた、そこの店舗は閉鎖されてしまうのか…ということについては、現段階では詳しくわかりません。
では、エタラビ会員だった人、ラットタット会員だった人は、ミュゼにてどうのような優遇措置のもと、脱毛を続けられるのでしょうか?
ミュゼで受けられる優遇措置の内容は?
まずは、優遇措置が受けられる対象者からみていきましょう。
つまり、現金や分割ローンで全額支払いが終えている人と、分割ローンを組んで払っている途中の人、とで、受けられる優遇措置が変わってくるということです。
そして、すでに解約してしまったという人は、今回の優遇措置は受けられないということですね。
優遇措置①は、前述した通り全額を支払った人が対象です。つまり、全額支払ったけど、契約した回数が残っている…という人ですね。
その場合、エタラビ・ラットタットそれぞれの1回あたりの料金の35%を支払えば、残りの回数分を施術できるということになります。
「全額支払ってるのに!」…と、思うかもしれませんが、残りの回数分が受けられずに、消えてなくなってしまうよりは、ミュゼが差し伸べてくれた優遇措置を受けた方が、今後新しいサロンと契約するよりは、お得になる…という感じですね^^;
ちなみに、優遇措置を受ける場合、ミュゼでは全身の1/4ずつ施術をしていきますので、支払いは、35%の1/4ずつということになります。
例)ラットタットの場合
- ラットタットでは全身1回あたりが20,400円。
- 優遇措置で35%になるので、7,140円が1回あたりの料金となる。
- ミュゼでは1/4ずつ施術していくので、その都度1,785円を支払っていく。
<支払方法>
支払いは、その都度1/4の料金を支払う。現金・クレジットカードで支払うことになる。
◯信販契約ご利用、現在お支払中で、株式会社日本プラム、株式会社ダブルラックとご契約の方今後も信販会社の支払いを続けていけば、 ミュゼにてサービス提供の継続が可能。
優遇措置②は、信販会社と分割ローンの契約をした人で、まだ支払いが全て終わっていない…という人ですね。
これに該当する人は、今後も分割ローンの支払いを続けることによって、ミュゼにて施術を続けることが可能ということになります。
優遇措置を申し込むにはどうする?
まとめ
- エタラビの倒産に伴い、ラットタットも倒産した。
- 既に会員になっていた人たちのためにミュゼにて優遇措置が用意された。
- ただし、お支払状況によって受けられる優遇措置は異なる。
- エタラビ・ラットタットを解約することは可能だが返金はないと思ったほうがいい。