NPO等による福祉有償運送について
(2016年11月22日更新)

1 福祉有償運送とは?

「福祉有償運送」とは、道路運送法において登録のもと認められる「自家用有償旅客運送」のひとつで、単独で公共交通機関(電車やバス、タクシーなど)を利用して移動することが困難な高齢の方や障害者の方のために、通院、通所、レジャーなどを目的として、NPO法人などが行う有償の移送サービスのことです。高齢化社会の進展や障害者の社会参加にともなって地域に誕生してきました。法令(道路運送法施行規則)では、「福祉有償運送」を以下のとおり定めています。

  • 特定非営利活動法人等が乗車定員11人未満の自動車を使用して行う
  • 特定非営利活動法人等の会員で、身体障害者、要介護・要支援認定者、その他肢体不自由などの障害を持つ方で、他人の介助によらず移動することが困難であることが認められ、かつ単独でタクシーなど公共交通機関を利用することが困難である方を輸送する

道路運送法では、第78条において、「自家用自動車(事業用自動車以外の自動車をいう。)は、次に掲げる場合を除き、有償で運送の用に供してはならない。」と規定されており、いわゆる“白ナンバー”の車両で、岐阜市において、有償で移送サービスを行う場合は、上記の場合に限り道路運送法第79条に定める「国土交通大臣の登録」を受けることで実施することができます。

2 登録の手続きについて

こうしたNPO等のボランティア移送サービスについて、平成18年5月の国会審議において、道路運送法が改正され、「自家用有償旅客運送」が明確に規定されました。そして、この改正法は平成18年10月1日に施行されています。

岐阜市で福祉有償運送を実施する場合は、以下の要件を満たし、岐阜市福祉有償運送運営協議会の合意を得た上で、国土交通大臣の登録が必要となります。

<登録に必要な要件>

登録手続き

国土交通大臣は、要件を満たし、かつ運営協議会の協議を経て、申請がなされた場合、自家用有償運送旅客運送者登録簿に登録する。

運営協議会

NPO法人等による福祉有償運送の必要性や、福祉有償運送の実施に伴う安全の確保、利用者の利便性の確保、申請事業者の実施の妥当性などについて協議を行うため設置する。

運送主体

NPO法人、社団法人、財団法人、農業協同組合、医療法人、社会福祉法人、商工会議所、商工会 など

運送の対象

以下に掲げる者のうち他人の介助によらずに移動することが困難であると認められ、かつ、単独でタクシーその他の公共交通機関を利用することが困難な者であって運送主体の会員及びその付添人

ただし、セダン車両における対象は、知的障害者・精神障害者・人工透析を受けている者等とする。

  1. 身体障害者福祉法にいう「身体障害者」
  2. 介護保険法にいう「要介護者」および「要支援者」
  3. その他肢体不自由、内部障害(人工透析を受けている場合を含む)精神障害、知的障害等のある方

運送の区域

運送の区域は、運営協議会の協議が整った市町村を単位とし、旅客の運送の発地又は着地のいずれかが運送の区域内にあること。

使用車両

  1. 車いす若しくはストレッチャーのためのリフト、スロープ、寝台等の装備を設けた車両、または回転シート、リフトアップシートなどの乗降を容易にするための装置を設けた車両を最低一台は使用すること。
  2. 使用する車両は、運送主体が使用権原を有していること。

運転者の要件

効力の停止していない普通第二種免許を持っていること。又は効力の停止していない普通第一種免許を持ち、かつ過去2年間停止されておらず、国土交通大臣が認定する講習等を修了していること。

セダン車両を使用する際は、上記に加え、運転者もしくは同乗者が介護福祉士もしくは国土交通大臣の認定する講習を修了している者であること。

損害賠償措置

対人、対物ともに無制限の任意保険などに加入していること(岐阜市では、国の求める条件に比べて厳しくなっております。)。

運送の対価

タクシーの上限運賃の概ね2分の1以下を目安とする。

管理運営体制

運行管理、整備管理、苦情処理、事故発生時の対応の体制を整備する。なお、車両が5台以上ある場合、法令で定められた人数の運行管理責任者をおく必要となります。

文書の保存

事業実施中においては、下記の事項について義務付けられます。

  • 点呼簿、乗務記録、苦情処理簿を1年間保存
  • 運転者台帳(運転手でなくなったときはそれから2年間保存)、運転者証、旅客名簿の作成
  • 事故記録を2年間保存

 

3 岐阜市福祉有償運送運営協議会

岐阜市における、NPO法人等による福祉有償運送の必要性や、福祉有償運送の実施に伴う安全の確保、利用者の利便性の確保、申請事業者の実施の妥当性などについて協議を行うため、道路運送法第79条の4第1項第5号にあります「地方公共団体、一般旅客自動車運送事業者又はその組織する団体、住民その他の国土交通省令で定める関係者」に相当する「岐阜市福祉有償運営協議会」を設置しています。

 

<岐阜市福祉有償運送運営協議会委員名簿(平成28年11月10日現在)>

氏名

所属団体及び職名

備考

五十川 勝也

岐阜市身体障害者福祉協会会長

 

伊藤 吉知

岐阜県岐阜地域福祉事務所所長  

河合 峯

NPO法人ぎふ市民協

佐橋 伸弘

岐阜市社会福祉協議会常務理事   

髙橋 弘行

岐阜市福祉部長 

 

二輪 昭宏

国土交通省中部運輸局岐阜運輸支局首席運輸企画専門官

 

藤田 桂彦

岐阜県タクシー協会岐阜支部

 

堀江 等

岐阜市民生委員児童委員協議会理事  

本間 高道

岐阜一般労働組合執行委員長

 

山田 健太郎

(株)日本タクシー常務取締役

 

山田 武司

岐阜経済大学教授

 

(五十音順・敬称略)

 

<これまでの協議会の内容>

  

開催日

開催時間

開催場所

議事

第1回

平成17年11月28日

13時30分~

市消防本部

第2回

平成18年1月20日

13時~

市消防本部

第3回

平成18年5月26日

13時~

市消防本部

第4回

平成19年1月31日

13時30分~

市議会棟

第5回

平成20年1月11日

10時~

市議会棟

第6回

平成20年5月26日

10時~

市庁舎

第8回

平成21年2月15日

15時30分~

市議会棟

第9回

平成23年1月27日

10時~

市議会棟

第10回

平成23年5月9日

13時30分~

市庁舎

第11回

平成24年5月22日

9時30分~

市議会棟

第12回

平成26年1月9日

14時30分~

市庁舎

第13回

平成26年5月20日

14時00分~

市庁舎

第14回

平成27年10月16日

15時00分~

市庁舎

第15回

平成29年1月20日

 10時00分~

市庁舎

議事要旨

第16回

平成29年5月12日 

 10時00分~

市庁舎

議事要旨

 

4 福祉有償運送の登録を希望する申請者は

<登録への流れ>

1. 市(福祉部福祉政策課)へ申請書を提出。

  • 申請書類は膨大になりますので、時間的余裕をもって事前に福祉政策課までご相談のうえ、書類を整備してください

2. 岐阜市福祉有償運送運営協議会での協議。

  • 岐阜市における福祉有償運送の必要性と事業者の安全性などを考慮して判断されます
  • 運営協議会では、申請者から意見を聴取します

3. 申請者へ運営協議会での協議結果通知。

4. (運営協議会で合意が得られたならば、修正などの後)国土交通省へ登録申請。

5. 登録された、もしくは拒否された旨、国土交通省から申請者へ通知。

6. 国土交通省において、登録簿を縦覧。

7. 登録期間は2年(初回のみ、その後3年)、期間終了時に更新手続きが必要。

  • 更新時に改めて運営協議会での合意が必要となります