NEW ART

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株式会社NEW ARTは東京都中央区に本社におく、ブライダルダイヤの販売や、エステ事業を行う持ち株会社である。

株式会社NEW ART

  • 1994年9月 - 中央区銀座に株式会社ダイヤモンドシライシ設立
  • 1995年7月 - イスラエルに現地法人Israel Shiraishi,Ltd.(連結子会社) を設立
  • 1997年8月 - エクセルコダイヤモンド東京本店を開設
  • 1998年7月 - 社名を株式会社ダイヤモンドシライシから株式会社シーマブライダルに変更
  • 2001年10月 - 社名を株式会社シーマブライダルから株式会社シーマに変更
  • 2004年12月 - ジャスダック証券取引所(現東京証券取引所JASDAQ市場)に株式を上場
  • 2014年7月 - 株式会社ニューアート・ラ・パルレをグループ会社化
  • 2015年4月 - 株式会社シングルB(現ニューアート・クレイジー)をグループ会社化
  • 2016年2月 - 株式会社ニューアート・ウェディングを設立
  • 2016年7月 - 社名を株式会社シーマから株式会社NEW ARTに変更

株式会社ニューアート・ラ・パルレ

(旧)株式会社ラ・パルレ
La Parler Co., Ltd.
事業内容エステティックサロン運営、化粧品・健康食品・美容機器の販売
代表者代表取締役会長 佐谷聡太
資本金28億6455万1千円
発行済株式総数49万1781株
売上高30億47百万円(2010年3月期)
純利益-12億50百万円(2010年3月期)
総資産30億70百万円(2010年3月31日現在)
従業員数298人
決算期3月31日
主要子会社なし
特記事項:2012年10月10日に解散。2016年3月18日に清算結了。

株式会社ニューアート・ラ・パルレは、エステティックサロンのブランドラ・パルレLa PARLER)を展開する企業である。 元々は同名の株式会社ラ・パルレが経営を行っていた。同社は2002年にエステ業界では初となる上場を果たしたが、2010年に倒産し、上場廃止となった。商標等は株式会社ビューティーパートナーズへ移動した後、現在は株式会社ニューアート・ラ・パルレへ商号を変更した。

沿革(ニューアート・ラ・パルレ)

ラ・パルレ
  • 2008年(平成20年)7月 - 第三者割当増資を美容研究家のたかの友梨が個人として引き受け、同社の筆頭株主となる。「業界唯一の上場企業である同社の業績悪化によって、エステティック業界全体の地盤沈下を防ぎたいという高野氏の意向と、美容家としてのプロデュース力に期待して迅速な業績回復を図りたい同社の考えが合致したため」としている。本社を、東京都港区赤坂8-4-14 青山タワープレイス4Fから、東京都渋谷区代々木5-58-3 に移転。
  • 2010年(平成22年)10月5日 - 民事再生手続開始を申し立て。負債額は27億円。経営再建のために日本振興銀行の株を保有し中小企業振興ネットワークに加入したが、日本振興銀行が倒産、融資が受けられなくなったほか特別損失が発生し連鎖倒産となった。これを受けて大阪証券取引所は5日、ラ・パルレ <4357.OJ> 株式を11月6日付で上場廃止にすると発表した。10月5日から11月5日までは整理銘柄に指定される。
    • その後、企業再生事業を行う株式会社スピードパートナーズ(現:八丁堀投資。2014年倒産)の支援を受け、「ラ・パルレ」の事業は商標権を含めて、2010年9月に設立された株式会社ビューティーパートナーズに移された。2013年、白石が新たに設立した株式会社レッドウォールジャパンが新たな親会社となった。
ニューアート・ラ・パルレ
  • 2014年(平成26年)7月 - 設立。同時にビューティーパートナーズからエステティック事業を承継。

苦情相談の概要

  • 東京都における相談件数は、平成15年度以降5年間で220件
  • 契約者の男女別内訳は、男性67名、女性151名
  • 契約者の平均年齢は、約26歳(20歳代が163名)
  • 契約者の平均契約額は、約95万円

主な違反行為

  • 支払い能力の乏しい若年層に対して何度もエステコースの契約、美顔器、化粧品などの関連商品の販売契約を結ばせ、支払の総合計額が100万円を超える返済困難な高額契約をさせていた。
  • エステに通い始めて2回目などの少ない回数のうちに更に別のエステのコースなどの契約をさせていた。
  • ニキビが治る、誰でもやせる、シミ・ソバカスがなくなるような誤解を与える広告で誘引し、「絶対にきれいになる」「必ずやせる」と不実なことを告げて契約させていた。
  • 契約しないと帰してもらえないと思うような迷惑を覚える勧誘をおこなっていた。
  • 月々の支払額の説明をしない、クレジットを利用することを明らかにしない、契約金額を明確にしない、契約毎に信販会社を変えるなど重要な事項を説明しなかった。
  • 1050円でエステ体験、3万円分の優待券などの消費者を誘引する広告などには、販売目的があることを明示していなかった。

指摘した主な不適正取引行為

  • 【法第42条第1項‐概要書面不交付】
契約を締結しようとするときに契約の概要について記載した書面の交付をしていなかった。
  • 【法第42条第2項‐契約書面不交付及び契約書面記載事項不備】
契約を締結したときに契約の内容を明らかにする書面を交付していなかった。また、信販契約書について、その記載について担当者名がない、金額が明らかでない、サービス契約書と契約内容が異なるなど記載事項に不備があった。
  • 【法第43条施行規則第37条第2号‐誇大広告】
雑誌等において「ニキビ肌 ニキビ跡を撃退」と表示し、「これが結果です」とニキビ施術のビフォーアフター(施術前・施術後)の写真を掲載し、治療と誤認させる広告を行っていた。また、結果が出なければエステでないなど全ての契約者に効果・効能があると誤認させる広告を行っていた。
  • 【法第44条第1項‐不実告知】
痩身の場合には「必ずやせる」、ニキビの場合には別のエステコースを勧誘する際に「1度目のコースよりももっとよくなる」、「皮膚科に行く前にやった方がいい」、「完璧に治る」、「内側からきれいになっていく、より効果に結びつく」と言って痩身用のエステの勧誘をするなど、また、「3万円の無料エステを体験した場合は、エステの契約をしなければならない決まりになっている」など不実なことを告げていた。
  • 【法第44条第2項‐重要事項不告知】
契約金額を明確にしない、金額等契約内容欄について説明しない、信販契約の手数料について説明しない、契約ごとに信販会社が異なったことを説明しない、信販契約書の支払額は訂正し分からなくなっていた、月々の支払額、支払回数の説明をしなかった、エステの内容の説明がなかったなど重要な事項について説明がなかった。
  • 【法第46条第3号施行規則第39条第1号‐迷惑勧誘】
「帰してもらえないと思った」、「長時間勧誘されて迷惑に思った」、「根負けして契約してしまった」など迷惑な勧誘をしていた。
  • 【法第46条第3号施行規則第39条第3号‐財産状況不適当契約】
  • 【条例第25条第1項第3号施行規則第8条第7号‐不適当な与信契約】
学生であるということ、支払が困難になる収入であるということを知っていて、又は支払うことが不可能であるという意思表示をしているにもかかわらず高額な契約を締結した。
  • 【条例第25条第1項第1号施行規則第6条第1号‐販売目的隠匿】
1,050円でエステ体験、3万円分の優待券などの消費者を誘引する広告などには、体験後に勧誘行為があるということを明示していなかった。
  • 【条例第25条第1項第3号施行規則第8条第5号‐過量販売】
エステに通い始めて2・3回目のうちに新たに別のエステコース等の契約を締結させていた。

かつての子会社

  • 株式会社日本インターシステム
  • 株式会社エイチエーシー
  • 株式会社K-twoエフェクト

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  • 湘南ベルマーレ(2010年シーズンオフィシャルパートナー。ユニホームの胸スポンサーでもあったが同年11月に契約解除し、別企業が胸スポンサーとなった。)